貨物自動車運送事業法施行規則《別表など》

法番号:1990年運輸省令第21号

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第1号様式 (第37条関係)

第1号様式( 第37条 《適正化事業指導員 地方実施機関は、法第…》 39条第1号及び第2号に掲げる業務以下「適正化事業指導業務」という。を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。 2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証 関係)

第2号様式 (第37条の2関係)

第2号様式( 第37条の2 《適正化事業調査員 地方実施機関は、法第…》 39条第4号に掲げる業務以下「適正化事業調査業務」という。を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。 2 地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第2号様式による身分を示す証明書を交付 関係)

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