貨物自動車運送事業法施行規則《本則》

法番号:1990年運輸省令第21号

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制定文 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号及び 貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令 1990年政令第213号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 貨物自動車運送事業法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 一般貨物自動車運送事業

2条 (事業計画)

1項 第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主たる事務所の名称及び位置

2号 営業所の名称及び位置

3号 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「 普通自動車 」という。)の別をいう。以下この号、 第3条の5第1号 《法第6条第2号の国土交通省令で定める事項…》 第3条の5 法第6条第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業用自動車の種別ごとの数 2 自動車車庫の規模 3 営業所の規模 4 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂 及び 第6条第1項 《法第9条第3項の事業用自動車に関する国土…》 交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。 1 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更当該変更後の事業計画が法第9条第2項において準用する法第6条各号に掲げる基準に適合しないおそ において同じ。及び事業用自動車の種別ごとの数

4号 自動運行貨物運送(自動運行装置( 道路運送車両法 1951年法律第185号第41条第1項第20号 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第2項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項

5号 自動車車庫の位置及び収容能力

6号 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員( 貨物自動車運送事業輸送安全規則 1990年運輸省令第22号第3条第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に…》 従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者以下「運転者」という。又は特定自動運行保安員特定自動運行貨物運送貨物自動車運送事業法施行規則1990年運輸省令第21号第3条第3号の3に規定する特定自動 に規定する特定自動運行保安員をいう。及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「 乗務員等 」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

7号 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

8号 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

2項 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置

2号 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力

3号 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「 運行車 」という。)の数

4号 運行系統

5号 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数

3項 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置

2号 業務の範囲

3号 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

4号 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「 利用する事業者 」という。)の概要

3条 (添付書類)

1項 第4条第3項 《3 第1項の申請書には、事業用自動車の運…》 行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

1号 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

1_2号 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類

2号 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類

3号 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

3_2号 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

3_3号 特定自動運行貨物運送(特定自動運行( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の2に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類

4号 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類

事業用自動車の運行の業務に関する基準を記載した書類( 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第8項 《8 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動…》 車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基 の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。

次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺210,000分の一以上の平面図

(1) 起点、終点及び経過地の位置

(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置

(3) 縮尺及び方位

積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類

推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類

5号 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類

利用する事業者 との運送に関する契約書の写し

貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

6号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

7号 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

8号 個人にあっては、次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本

履歴書

9号 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

3条の2 (法第5条第3号の国土交通省令で定めるもの等)

1項 第5条第3号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。

1号 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2号 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者

3号 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第5条第3号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第5条第3号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第5条第3号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。

3条の3 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第5条第5号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の規定による通知をするときは、法第60条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

3条の4 (輸送の安全の審査)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可の申請が法第6条第1号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。

1号 事業用自動車の運行管理の体制

2号 乗務員等 の休憩又は睡眠のための施設

3号 事業用自動車の点検及び整備の体制

4号 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項

3条の5 (法第6条第2号の国土交通省令で定める事項)

1項 第6条第2号 《許可の基準 第6条 国土交通大臣は、第3…》 条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものである の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業用自動車の種別ごとの数

2号 自動車車庫の規模

3号 営業所の規模

4号 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項

3条の6 (事業の遂行能力の審査)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。

1号 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画

2号 健康保険法(1922年法律第70号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力

3号 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力

4号 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識

5号 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

4条 (緊急調整措置)

1項 第7条第6項 《6 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の…》 規定による緊急調整地域の指定又は第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させ の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加

2号 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定

3号 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

5条 (事業計画の変更の認可の申請)

1項 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

6条 (事業計画の変更の届出)

1項 第9条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自…》 動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が 第9条第2項 《2 第6条の規定は、前項の認可について準…》 用する。 において準用する法第6条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。

2号 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更

3号 各営業所に配置する 運行車 の数の変更

2項 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

3項 前項の届出書には、 第3条 《添付書類 法第4条第3項の国土交通省令…》 で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並 に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

7条

1項 第9条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自…》 動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 主たる事務所の名称及び位置の変更

2号 営業所又は荷扱所の名称の変更

3号 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。

4号 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定貨物自動車運送…》 事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。 から第4号までに掲げる事項の変更

2項 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とした理由

3項 前項の届出書には、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

8条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

1項 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。及び 第3条 《添付書類 法第4条第3項の国土交通省令…》 で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並 に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

9条 (運送約款の認可の申請)

1項 第10条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

10条 (運送約款の記載事項)

1項 第10条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

2号 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

3号 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

4号 運送の引受けに関する事項

5号 積込み及び取卸しに関する事項

6号 受取、引渡し及び保管に関する事項

7号 損害賠償その他責任に関する事項

8号 その他運送約款の内容として必要な事項

11条 (法第10条第2項第3号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

1項 第10条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。 1 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第1項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。

12条 (掲示事項等)

1項 第11条 《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》 運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業 の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。

2号 運送約款

3号 運行系統

4号 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による緊…》 急調整地域の指定がある場合において第3条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。 の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定

5号 業務の範囲( 第59条第1項 《この法律に規定する許可又は認可には、条件…》 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。

13条 (公衆の閲覧の方法)

1項 第11条 《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》 運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業 の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

13条の2 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

1項 第11条 《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》 運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業 に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

14条 (法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準)

1項 第24条の4第1項 《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》 ければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために10分な規模の自動車車庫を有すること。

2号 第3条の6第2号 《事業の遂行能力の審査 第3条の6 国土交…》 通大臣は、法第3条の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 1 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するため に規定する保険料等を納付していること。

3号 第3条の6第3号 《事業の遂行能力の審査 第3条の6 国土交…》 通大臣は、法第3条の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 1 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するため に規定する支払能力を有すること。

15条

1項 削除

16条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

1項 第29条第1項 《事業用自動車の運行の管理その他国土交通省…》 令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。

1号 事業用自動車の運行の管理

2号 事業の用に供する施設の保守の管理

2項 第29条第1項 《事業用自動車の運行の管理その他国土交通省…》 令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

1号 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類

3号 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法

4号 委託及び受託の開始の予定日及びその期間

5号 委託及び受託を必要とする理由

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 管理の委託受託契約書の写し

2号 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

3号 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、 第3条第6号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 、第7号又は第8号に掲げる書類

17条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

1項 第30条第1項 《一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け…》 は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 譲渡し及び譲受けの価格

3号 譲渡し及び譲受けの予定日

4号 譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 譲渡譲受契約書の写し

2号 譲渡し及び譲受けの価格の明細書

3号 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、 第3条第6号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 、第7号又は第8号及び第9号に掲げる書類

18条 (法人の合併又は分割の認可の申請)

1項 第30条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合…》 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名

2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

3号 合併又は分割の方法及び条件

4号 合併又は分割の予定日

5号 合併又は分割を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

2号 合併又は分割の方法及び条件の説明書

3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、 第3条第6号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は第7号及び第9号に掲げる書類

19条 (相続人の事業継続の認可の申請)

1項 第31条第1項 《一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合に…》 おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続 の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 相続の開始の日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類

2号 申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、 第3条第8号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。及び並びに第9号に掲げる書類

3号 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

20条 (事業の休止及び廃止の届出)

1項 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 休止又は廃止の日

3号 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間

4号 休止又は廃止を必要とした理由

3章 特定貨物自動車運送事業

21条 (事業計画)

1項 第35条第2項第3号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表 の事業計画には、 第2条第1項第1号 《この法律において「貨物自動車運送事業」と…》 は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 、第2号、第4号から第6号まで及び第8号並びに同条第3項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。

21条の2 (輸送の安全の審査)

1項 第3条の4 《輸送の安全の審査 国土交通大臣は、法第…》 3条の規定による許可の申請が法第6条第1号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制 2 乗務員等の休憩又は睡眠 の規定は、 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が同条第3項第1号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。

21条の3 (法第35条第3項第2号の国土交通省令で定める事項)

1項 第35条第3項第2号 《3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号 の国土交通省令で定める事項は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の五各号に掲げるものとする。

21条の4 (事業の遂行能力の審査)

1項 第3条の6 《事業の遂行能力の審査 国土交通大臣は、…》 法第3条の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 1 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資 の規定は、 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が同条第3項第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。

22条 (添付書類)

1項 第35条第4項 《4 第4条第2項第2号に係る部分に限る。…》 及び第3項並びに第5条の規定は、第1項の許可について準用する。 において準用する法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

1号 第3条第1号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその から第3号の三まで、第5号及び第6号(ロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。並びに第9号に掲げる書類

2号 運送の需要者との契約書又は協定書の写し

23条 (事業計画の変更の認可の申請)

1項 第5条 《事業計画の変更の認可の申請 法第9条第…》 1項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 の規定は、 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第9条第1項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。

24条 (事業計画の変更の届出)

1項 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。

2項 第6条第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更しようとする事項新旧の対照を明示すること。 及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。

25条

1項 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

1号 主たる事務所の名称及び位置の変更

2号 営業所の名称及び位置の変更

3号 第2条第3項第2号 《3 貨物自動車利用運送を行おうとする場合…》 にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置 2 業務の範囲 3 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設 から第4号までに掲げる事項の変更

2項 第7条第2項 《2 前項の事業計画の変更の届出をしようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更した事項新旧の対照を明示すること。 3 変更 及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。

25条の2 (法第35条第6項において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準)

1項 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、 第14条 《法第24条の4第1項の国土交通省令で定め…》 る基準 法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために10分な規模の自動車車庫を 各号に掲げるものとする。

26条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

1項 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。及び 第22条 《添付書類 法第35条第4項において準用…》 する法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 第3条第1号から第3号の三まで、第5号及び第6号ロを除く。、第7号又は第8号イを除く。並びに第9号に掲げる書類 2 に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

27条から29条まで

1項 削除

30条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

1項 第16条第1項 《法第29条第1項の規定によりその委託及び…》 受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行の管理 2 事業の用に供する施設の保守の管理 の規定は、 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。

2項 第16条第2項 《2 法第29条第1項の規定により輸送の安…》 全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 1 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 及び第3項の規定は、 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、 第16条第3項第3号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 管理の委託受託契約書の写し 2 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 3 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第6号、第7 中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「 第3条第6号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその 、第7号又は第8号」とあるのは「 第3条第6号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びそのロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。)」と読み替えるものとする。

31条 (事業の休止及び廃止の届出)

1項 第20条 《事業の休止及び廃止の届出 法第32条の…》 規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止廃止届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の規定は、 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第32条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

32条 (事業の譲受けの届出等)

1項 第17条 《事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請 法…》 第30条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又第1項第2号及び第2項第2号を除く。)の規定は、第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、 第17条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわら…》 ず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。 1 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者 2 この法律若しく 中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「 第3条第6号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 、第7号又は第8号」とあるのは「 第3条第6号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ロを除く。又は第8号(イを除く。)」と読み替えるものとする。

2項 第18条 《運行管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》 は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定は、第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、 第18条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 合併契約書又は分割契約書新設分割の場合にあっては、分割計画書の写し 2 合併又は分割の方法及び条件の説明書 3 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割によ 中「 第3条第6号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその 又は第7号」とあるのは、「 第3条第6号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びそのロを除く。)」と読み替えるものとする。

3項 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。

4項 第19条 《相続人の事業継続の認可の申請 法第31…》 条第1項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続 の規定は、第35条第8項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。この場合において、 第19条第2項第2号 《2 運行管理者試験は、国土交通省令で定め…》 る実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「 第3条第8号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。及びハ」とあるのは「 第3条第8号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ハ」と読み替えるものとする。

4章 貨物軽自動車運送事業

33条 (事業の届出)

1項 第36条第1項 《貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運送事業者」という。が届出をした事 前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の開始の予定日

3号 次に掲げる事項を記載した事業計画

主たる事務所の名称及び位置

営業所の名称及び位置

各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、 普通自動車 二輪の自動車を除く。又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。及び事業用自動車の種別ごとの数

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項

自動車車庫の位置及び収容能力

乗務員等 の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

4号 運送約款

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第3条第1号 《一般貨物自動車運送事業の許可 第3条 一…》 般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に掲げる書類

2号 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

3号 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る 道路交通法 第75条の12第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類

3項 第36条第1項 《貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運送事業者」という。が届出をした事 後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の予定日

4号 変更を必要とする理由

4項 前項の届出書には、第2項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

5項 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同1の運送約款を定めたときは、第1項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第4号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、第3項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。

33条の2 (法第36条第2項において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準)

1項 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、 第14条 《法第24条の4第1項の国土交通省令で定め…》 る基準 法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために10分な規模の自動車車庫を 各号に掲げるものとする。

34条 (事業の廃止の届出等)

1項 第36条第3項 《3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止…》 し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 廃止、譲渡し又は分割の日

2項 第36条第4項 《4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併…》 により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

3号 法人の消滅の日

3項 第36条第5項 《5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したとき…》 は、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 被相続人の死亡の日

5章 特定2種貨物利用運送事業者に関する準用

35条 (特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用)

1項 第37条第3項 《3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業…》 務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 において準用する法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、 第14条 《法第24条の4第1項の国土交通省令で定め…》 る基準 法第24条の4第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために10分な規模の自動車車庫を 各号に掲げるものとする。

2項 第16条第1項 《法第29条第1項の規定によりその委託及び…》 受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行の管理 2 事業の用に供する施設の保守の管理 の規定は、 第37条第3項 《3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業…》 務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。

3項 第16条第2項 《2 法第29条第1項の規定により輸送の安…》 全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 1 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 及び第3項の規定は、 第37条第3項 《3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業…》 務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、 第16条第3項第3号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 管理の委託受託契約書の写し 2 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 3 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第6号、第7 中「 第3条第6号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその 、第7号又は第8号」とあるのは、「 貨物利用運送事業法施行規則 1990年運輸省令第20号第19条第1項第4号 《法第21条第2項の国土交通省令で定める事…》 項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 2 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類貨物の保管体 、第5号又は第6号」と読み替えるものとする。

6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関

36条 (地方実施機関の指定の申請)

1項 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 指定に係る区域

3号 事務所の所在地

4号 地方適正化事業の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度における貸借対照表

3号 役員の名簿及び履歴書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

37条 (適正化事業指導員)

1項 地方実施機関は、 第39条第1号 《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》 において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運 及び第2号に掲げる業務(以下「 適正化事業指導業務 」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。

2項 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3項 適正化事業指導員は、 適正化事業指導業務 を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

37条の2 (適正化事業調査員)

1項 地方実施機関は、 第39条第4号 《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》 において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運 に掲げる業務(以下「 適正化事業調査業務 」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。

2項 地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第2号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3項 適正化事業調査員は、 適正化事業調査業務 を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

38条 (地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)

1項 地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の15日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく

2号 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後3月以内に

39条 (地方運輸局長との連絡等)

1項 地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。

2項 地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

40条 (全国実施機関の指定の申請等)

1項 第36条 《地方実施機関の指定の申請 法第38条第…》 1項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 指定に係る区域 3 事務所第1項第2号を除く。及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、 第36条第1項 《法第38条第1項の規定により地方実施機関…》 の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 指定に係る区域 3 事務所の所在地 4 地方適正化事業 中「 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 」とあるのは「法第43条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

7章 雑則

41条

1項 削除

42条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

1号 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が100キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。

2号 削除

3号 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。及び同条第3項の規定による届出の受理

4号 削除

5号 第10条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可

6号 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

7号 第16条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

8号 第16条第5項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

9号 第16条第7項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

10号 第18条第3項の規定による届出の受理

11号 第19条第1項 《運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し…》 必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。 の規定による運行管理者資格者証の交付

12号 第20条 《運行管理者等の義務 運行管理者は、誠実…》 にその業務を行わなければならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 3 一般貨物自動車運送事業者 の命令

13号 削除

14号 削除

15号 削除

16号 第29条第1項 《事業用自動車の運行の管理その他国土交通省…》 令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

17号 第30条第1項 《一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け…》 は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第2項並びに法第31条第1項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

18号 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

19号 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

20号 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り の規定による輸送施設の使用の停止の命令

21号 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。

22号 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置

23号 第34条第2項 《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》 用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

24号 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第3項第2号から第4号まで及び第7号並びに第4項並びに附則第6条第1項に規定するもの並びに 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する法第24条の規定による届出の受理を除く。

25号 貨物軽自動車運送事業に関する権限(第4項及び附則第6条第2項に規定するものを除く。

26号 特定第2種貨物利用運送事業者に関する権限(第3項第2号から第4号まで及び 第37条第3項 《3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業…》 務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 において準用する法第24条の規定による届出の受理を除く。

27号 地方実施機関に関する権限( 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 の規定による区域の設定を除く。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

1号 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可(次に掲げるものを除く。及び同条第3項の規定による届出の受理

削除

特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの

特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの

自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。

乗務員等 の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。

運行系統の変更に関するもの

2号 第18条第3項の規定による届出の受理

3号 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による事業の休止の届出の受理

4号 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置

5号 第34条第2項 《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》 用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

6号 特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限

7号 特定第2種貨物利用運送事業者に関する第2号、第4号及び第5号に掲げる権限に相当する権限

3項 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

1号 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事…》 業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 の命令

2号 第23条 《事故の報告 一般貨物自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の命令(法第16条第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第35条第6項又は法第37条第3項において準用する場合を含む。

3号 第24条 《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》 運送を利用する場合の措置 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを の二(法第35条第6項又は法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表

4号 第24条の4第2項 《2 運送利用管理者は、その職務前条第2項…》 第2号に掲げるものに限る。を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第47条第1項に規定する物流統括管理者を選任してい の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第35条第6項又は法第37条第3項において準用する場合を含む。

5号 第25条第4項の命令

6号 第26条 《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般…》 貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。

7号 第64条第1項 《荷主次に掲げる者を含む。次条において同じ…》 。は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 1 第2条第8項第1号に掲げる者が貨物利用運送事業者第1種貨物利 の勧告(国土交通大臣が行った法第33条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。及び当該勧告に係る法第64条第2項の意見の聴取

4項 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する法第23条及び法第24条の4第2項の命令、法第60条第1項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)、第2項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第4項(法第37条第3項において準用する場合を含む。及び第5項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第64条第1項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。及び当該勧告に係る同条第2項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

43条 (聴聞の方法の特例)

1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 第20条 《運行管理者等の義務 運行管理者は、誠実…》 にその業務を行わなければならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 3 一般貨物自動車運送事業者第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り法第35条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第41条第1項 《削除…》 法第45条において準用する場合を含む。)、第50条第3項又は第57条第1項若しくは第2項の規定による処分(法第33条又は第57条第2項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の10日前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をしなければならない。

2項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。

44条 (届出)

1項 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

1号 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

2号 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

3号 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長

4号 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事…》 業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 、法第23条(法第35条第6項、法第36条第2項及び法第37条第3項において準用する場合を含む。)、法第25条第4項又は法第26条の規定に基づく命令を実施した場合当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長

5号 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

6号 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

7号 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長

8号 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣

9号 地方実施機関が、 第37条 《適正化事業指導員 地方実施機関は、法第…》 39条第1号及び第2号に掲げる業務以下「適正化事業指導業務」という。を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。 2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証 の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長

10号 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合地方運輸局長

11号 地方実施機関が、 第37条の2 《適正化事業調査員 地方実施機関は、法第…》 39条第4号に掲げる業務以下「適正化事業調査業務」という。を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。 2 地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第2号様式による身分を示す証明書を交付 の規定により適正化事業調査員を選任した場合地方運輸局長

12号 適正化事業調査員が、転任、退職その他の理由により適正化事業調査員でなくなった場合地方運輸局長

2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第6号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、同項第8号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第9号から第12号までに掲げる場合にあっては15日以内に)行わなければならない。

3項 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が 第5条第1号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 から第3号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 届出事項

3号 届出事由の発生の日

4号 第1項第10号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由

5号 第1項第12号に掲げる場合にあっては、適正化事業調査員でなくなった理由

4項 第1項第5号又は第6号の届出書の提出については、第3項及び次条の規定にかかわらず、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 1995年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。

5項 地方運輸局長又は国土交通大臣は、第1項第8号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

45条 (書類の提出)

1項 及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。

2項 及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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