1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1990年12月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
1項 法附則第2条第2項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(
第2条第1項第1号
《法第4条第1項第2号の事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 主たる事務所の名称及び位置 2 営業所の名称及び位置 3 各営業所に配置する事業用自動車の種別霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車以下「普通自動車」と
、第4号及び第6号並びに第2項第2号及び第3号に掲げる事項に限る。)
2項 前項の申請書には、
第3条第1号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
、第5号及び第6号に掲げる書類を添付しなければならない。
3条 (一般区域貨物自動車運送事業に係る届出)
1項 法附則第3条第1項に掲げる者は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(
第2条第1項第4号
《法第4条第1項第2号の事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 主たる事務所の名称及び位置 2 営業所の名称及び位置 3 各営業所に配置する事業用自動車の種別霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車以下「普通自動車」と
及び第6号に掲げる事項に限る。)
2項 前項の届出書には、
第3条第5号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
に掲げる書類を添付しなければならない。
4条 (路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
1項 法附則第4条第2項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(
第2条第1項第1号
《法第4条第1項第2号の事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 主たる事務所の名称及び位置 2 営業所の名称及び位置 3 各営業所に配置する事業用自動車の種別霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車以下「普通自動車」と
、第4号及び第6号に掲げる事項に限る。)
2項 前項の申請書には、
第3条第1号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
及び第5号に掲げる書類を添付しなければならない。
5条 (事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出)
1項 法附則第5条第1項に掲げる者は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(
第2条第1項第4号
《法第4条第1項第2号の事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 主たる事務所の名称及び位置 2 営業所の名称及び位置 3 各営業所に配置する事業用自動車の種別霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車以下「普通自動車」と
及び第6号に掲げる事項に限る。)
2項 前項の届出書には、
第3条第5号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
に掲げる書類を添付しなければならない。
6条 (権限の委任)
1項 法附則第1条の2に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。
2項 法附則第1条の2に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
7条 (軽車両等運送事業に係る届出)
1項 この省令の施行の際現に法附則第14条の規定による改正前の 道路運送法 (1951年法律第183号。以下「 旧法 」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 運送約款
8条 (二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出)
1項 法附則第9条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について 法 第36条
《貨物軽自動車運送事業の届出等 貨物軽自…》
動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運
の規定の適用が開始される日(1992年12月1日)から30日以内に当該事業を開始しようとする者に対する
第33条第1項
《国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。
の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
9条 (旧法に基づく処分、手続等の効力)
1項 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、 法 に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
2項 貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 経過措置政令 」という。)
第1条第1項
《貨物自動車運送事業法以下「法」という。の…》
施行の際現に貨物運送取扱事業法平成元年法律第82号附則第4条の規定による改正前の道路運送法1951年法律第183号。以下「旧道路運送法」という。第46条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動
の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 若しくは貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(1949年法律第241号)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、 経過措置政令 に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
1項 この省令は、1992年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から
第30条
《輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許…》
可の申請 第16条第1項の規定は、法第35条第6項において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。 2 第16条
まで、
第32条
《法人の合併又は分割の認可の申請 第18…》
条の規定は、法第35条第6項において準用する法第30条第2項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。 この場合において、第18条第2項第3号中「第3条第
、
第33条
《事業の届出 法第36条第1項前段の規定…》
により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ
及び
第35条
《書面の交付 法第37条第1項において準…》
用する法第24条第2項の国土交通省令で定める場合は、第13条の7第1項に規定する場合とする。 2 法第37条第1項において準用する法第24条第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、第13条の7第2項
の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
貨物自動車運送事業法以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法施行規則 第42条第1号
《権限の委任 第42条 法に規定する国土交…》
通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第3条の許可特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終
、第3号、第13号及び第14号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
10条 (貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 貨物自動車運送事業法施行規則 第2号様式による証明書は、この省令による改正後の 貨物自動車運送事業法施行規則 第2号様式による証明書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業を営んでいる者についてのこの省令による改正後の 貨物自動車運送事業法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第13条の11第1項
《法第24条の2第1項の規定により運送利用…》
管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の7月10日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理
の規定の適用については、同項中「 年度 の翌年度」とあるのは「年度(2024年4月1日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。
2項 この省令の施行の際現に特定貨物自動車運送事業を営んでいる者についての 新規則 第26条の5
《運送利用管理規程の届出 第13条の11…》
の規定は、法第35条第6項において準用する法第24条の2第1項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。
において準用する新規則第13条の11第1項の規定の適用については、同項中「 年度 の翌年度」とあるのは「年度(2024年4月1日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。