貨物自動車運送事業輸送安全規則《別表など》
法番号:1990年運輸省令第22号
略称:
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第1号様式 (第25条関係)(日本産業規格A列4番)
第1号様式(
第25条
《資格者証の様式及び交付 資格者証は、第…》
1号様式によるものとする。 2 資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
関係)(日本産業規格A列4番)
第2号様式 (第25条関係)(日本産業規格A列4番)
第2号様式(
第25条
《資格者証の様式及び交付 資格者証は、第…》
1号様式によるものとする。 2 資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
関係)(日本産業規格A列4番)
第3号様式 (第26条、第27条関係)(日本産業規格A列4番)
第3号様式(
第26条
《資格者証の訂正 資格者証の交付を受けて…》
いる者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付し
、
第27条
《資格者証の再交付 資格者証の交付を受け…》
ている者は、前条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第3号様式による運行管理
関係)(日本産業規格A列4番)
第4号様式(
第32条
《受験の申請 試験指定試験機関が行うもの…》
を除く。を受けようとする者は、第4号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。 2 指定試験機関が行う試験を受けようと
関係)
《別表など》 ここまで
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