貨物自動車運送事業輸送安全規則《本則》

法番号:1990年運輸省令第22号

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制定文 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業輸送安全規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 貨物自動車運送事業法 第29条第1号 《試験方法 第29条 試験は、次に掲げる事…》 項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。 1 次に掲げる法令についての専門的知識 イ 貨物自動車運送事業法 ロ 道路運送車両法 ハ 道路交通法 ニ 労働基準法1947年法律 イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2章 貨物自動車運送事業 > 1節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

2条の2 (輸送の安全)

1項 貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

2条の3 (安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)

1項 法第16条第1項(法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。

2条の4 (安全管理規程の届出)

1項 法第16条第1項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあっては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 安全管理規程の実施予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設定した安全管理規程

2号 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3項 法第16条第1項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更後の安全管理規程の実施予定日

3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

4項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後の安全管理規程

2号 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

2条の5 (安全管理規程の内容)

1項 法第16条第2項(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

基本的な方針に関する事項

関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

取組に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

組織体制に関する事項

経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項

安全統括管理者の責務及び権限に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

情報の伝達及び共有に関する事項

事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

教育及び研修に関する事項

内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項

事業の実施及びその管理の改善に関する事項

4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

2条の6 (安全統括管理者の要件)

1項 法第16条第2項第4号(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第16条第7項(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこととする。

1号 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者

事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務

事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務

又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

2号 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者

2条の7 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

1項 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「 一般貨物自動車運送事業者等 」という。)は、法第16条第5項(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日

3号 選任し、又は解任した年月日

4号 解任の届出の場合にあっては、その理由

2項 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

2条の8 (一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2項 一般貨物自動車運送事業者等 は、法第23条(法第35条第6項において準用する場合を含む。)、 第26条 《資格者証の訂正 資格者証の交付を受けて…》 いる者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付し 又は 第33条 《試験結果の通知 国土交通大臣は、受験者…》 に、その試験の結果を通知する。法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

3条 (過労運転等の防止)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の 運転者 以下「 運転者 」という。又は特定自動運行保安員(特定自動運行貨物運送( 貨物自動車運送事業法施行規則 1990年運輸省令第21号第3条第3号 《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその の3に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第75条の12第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。

2項 前項の規定により選任する 運転者 及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3項 貨物自動車運送事業者は、 運転者 、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「 乗務員等 」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び 乗務員等 に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

4項 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が10分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、 運転者 の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5項 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある 乗務員等 を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

6項 貨物自動車運送事業者は、 乗務員等 の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

7項 一般貨物自動車運送事業者等 は、 運転者 が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

8項 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について 乗務員等 に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

1号 主な地点間の運行時分及び平均速度

2号 乗務員等 が休憩又は睡眠をする地点及び時間

3号 前項の規定により交替するための 運転者 を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

3条の2 (特定自動運行保安員の業務等)

1項 貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。

1号 当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。

2号 次に掲げる措置を講ずること。

特定自動運行事業用自動車に積載された貨物の状況を確認することができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。

営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に 道路交通法施行規則 1960年総理府令第60号第9条の29 《遠隔監視装置 遠隔監視装置は、次に掲げ…》 る要件に該当する装置とする。 1 特定自動運行を行う場合道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲 に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。

2項 特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、前項その他輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。

3項 特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の業務について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

1号 酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。

2号 過積載をした特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。

3号 特定自動運行事業用自動車に貨物を積載するときは、 第5条 《通行禁止道路通行許可証の様式等 法第8…》 条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項 に定めるところにより積載すること。

4号 特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。

4項 貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

1号 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

2号 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

3号 特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。

4号 業務を終了して他の特定自動運行保安員と交替するときは、交替する特定自動運行保安員に対し、当該業務に係る特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。

5号 他の特定自動運行保安員と交替して業務を開始しようとするときは、当該他の特定自動運行保安員から前号の規定による通告を受け、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。

3条の3 (点検整備)

1項 貨物自動車運送事業者は、 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

1号 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。

2号 前号の点検及び整備をしたときは、 道路運送車両法 第49条 《点検整備記録簿 自動車の使用者は、点検…》 整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

3条の4 (点検等のための施設)

1項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

3条の5 (整備管理者の研修)

1項 貨物自動車運送事業者は、 道路運送車両法 第50条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並…》 びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定 の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

1号 整備管理者として新たに選任した者

2号 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

4条 (過積載の防止)

1項 貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、 運転者 、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

5条 (貨物の積載方法)

1項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 偏荷重が生じないように積載すること。

2号 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。

5条の2 (通行の禁止又は制限等違反の防止)

1項 貨物自動車運送事業者は、次に掲げる行為の防止について、 運転者 又は特定自動運行保安員(以下「 運転者等 」という。)に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

1号 道路法 1952年法律第180号第47条第2項 《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》 小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。

2号 道路法 第47条第3項 《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》 は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限 の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行すること。

6条 (自動車車庫の位置)

1項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 1962年政令第329号第1条第1号 《保管場所の要件 第1条 自動車の保管場所…》 の確保等に関する法律以下「法」という。第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル法第13条第2項の運送事業用自動 に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

7条 (点呼等)

1項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする 運転者 等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

1号 運転者 に対しては、酒気帯びの有無

2号 運転者 に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

3号 道路運送車両法 第47条の2第1項 《自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行…》 時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。 及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

4号 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置( 道路運送車両法 第41条第1項第20号 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認

2項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した 運転者 等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った 第3条の2第4項第4号 《4 貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の…》 確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。 1 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。 2 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由に 又は 第17条第4号 《運転者 第17条 貨物自動車運送事業者の…》 運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。 1の2 疾病、疲 の規定による通告についても報告を求めなければならない。

3項 貨物自動車運送事業者は、前2項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う 運転者 等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法)により点呼を行い、第1項第1号及び第2号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4項 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前3項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、 運転者 の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

5項 貨物自動車運送事業者は、第1項から第3項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、 運転者 等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

1号 点呼を行った者及び点呼を受けた 運転者 等の氏名

2号 点呼を受けた 運転者 等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

3号 点呼の日時

4号 点呼の方法

5号 その他必要な事項

8条 (業務の記録)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、事業用自動車に係る 運転者 等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

1号 運転者 等の氏名

2号 運転者 等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

3号 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離

4号 業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時

5号 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時

6号 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、次に掲げる事項

貨物の積載状況

荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「 集貨地点等 」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項

(1) 集貨地点等

(2) 集貨地点等 への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時

(3) 集貨地点等 に到着した日時

(4) 集貨地点等 における積込み又は取卸し(以下「 荷役作業 」という。)の開始及び終了の日時

(5) 集貨地点等 で、当該 一般貨物自動車運送事業者等 が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「 附帯業務 」という。)を実施した場合にあっては、 附帯業務 の開始及び終了の日時

(6) 集貨地点等 から出発した日時

集貨地点等 で、当該 一般貨物自動車運送事業者等 が、 荷役作業 又は 附帯業務 以下「 荷役作業等 」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(ロに該当する場合にあっては、(1及び2)に掲げる事項を除く。

(1) 集貨地点等

(2) 荷役作業 等の開始及び終了の日時

(3) 荷役作業 等の内容

(4) 1)から(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨

7号 道路交通法 第67条第2項 《2 前項に定めるもののほか、警察官は、車…》 両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで及び第85条第5項から第7項第2号を除く。までを除く。若しくはこの法律に基づく命令の規 に規定する交通 事故 若しくは 自動車事故報告規則 1951年運輸省令第104号第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の に規定する事故( 第9条 《運行記録計による記録 一般貨物自動車運…》 送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車両総重 の二及び 第9条の5第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ご…》 とに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載し、かつ、第10号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。 1 作成番号及び において「 事故 」という。又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

8号 第9条の3第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者等は、第1項…》 に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者等に第7条第3項に規定する業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、第1項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し の指示があった場合にあっては、その内容

2項 一般貨物自動車運送事業者等 は、前項の規定により記録すべき事項について、 運転者 等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第48条の2第2項の規定に適合する 運行記録計 以下「 運行記録計 」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

9条 (運行記録計による記録)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、次に掲げる事業用自動車に係る 運転者 等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を 運行記録計 により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

1号 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車

2号 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車

3号 前2号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

9条の2 (事故の記録)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、事業用自動車に係る 事故 が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

1号 乗務員等 の氏名

2号 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

3号 事故 の発生日時

4号 事故 の発生場所

5号 事故 の当事者( 乗務員等 を除く。)の氏名

6号 事故 の概要(損害の程度を含む。

7号 事故 の原因

8号 再発防止対策

9条の3 (運行指示書による指示等)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、 第7条第3項 《3 貨物自動車運送事業者は、前2項に規定…》 する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一 に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の 運転者 等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。

1号 運行の開始及び終了の地点及び日時

2号 乗務員等 の氏名

3号 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時

4号 運行に際して注意を要する箇所の位置

5号 乗務員等 の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。

6号 乗務員等 の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。

7号 その他運行の安全を確保するために必要な事項

2項 一般貨物自動車運送事業者等 は、前項に規定する運行の途中において、同項第1号又は第3号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第4号から第7号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより 運転者 等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

3項 一般貨物自動車運送事業者等 は、第1項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の 運転者 等に 第7条第3項 《3 貨物自動車運送事業者は、前2項に規定…》 する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一 に規定する業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、第1項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4項 一般貨物自動車運送事業者等 は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

9条の4 (適正な取引の確保)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による 集貨地点等 における待機又は運送契約によらない 附帯業務 の実施に起因する 運転者 の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。

9条の5 (運転者等台帳)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、 運転者 等ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載し、かつ、第10号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

1号 作成番号及び作成年月日

2号 事業者の氏名又は名称

3号 運転者 等の氏名、生年月日及び住所

4号 雇入れの年月日及び 運転者 等に選任された年月日

5号 運転者 に対しては、 道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項

運転免許証の番号及び有効期限

運転免許の年月日及び種類

運転免許に条件が付されている場合は、当該条件

6号 事故 を引き起こした場合は、その概要

7号 道路交通法 第108条の34 《使用者に対する通知 車両等の運転者がこ…》 の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府 の規定による通知を受けた場合は、その概要

8号 運転者 等の健康状態

9号 運転者 に対しては、 第10条第2項 《2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある…》 道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 1 車道を横断するとき。 2 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

10号 運転者 等台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真

2項 一般貨物自動車運送事業者等 は、 運転者 が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

3項 一般貨物自動車運送事業者等 は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第1項の 運転者 等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

10条 (従業員に対する指導及び監督)

1項 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、 運転者 に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

2項 一般貨物自動車運送事業者等 は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる 運転者 に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の二及び 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

1号 死者又は負傷者( 自動車損害賠償保障法施行令 1955年政令第286号第5条第2号 《保険会社の仮渡金の金額 第5条 法第17…》 条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷 、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた 事故 を引き起こした者

2号 運転者 として新たに雇い入れた者

3号 高齢者(六十五才以上の者をいう。

3項 貨物自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

4項 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の 乗務員等 に対する適切な指導をしなければならない。

5項 貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

11条 (異常気象時等における措置)

1項 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、 乗務員等 に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

12条 (安全の確保のための服務規律)

1項 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための 乗務員等 の服務についての規律を定めなければならない。

12条の2 (認定の申請)

1項 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。

2項 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

3号 適性診断の種類

4号 その他国土交通大臣が告示で定める事項

3項 前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第1項及び 第12条の4 《適性診断の実施に係る義務 第10条第2…》 項の認定を受けた適性診断を実施する者次条から第12条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。は、公正に、かつ、第10条第2項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。 において「 適性診断の実施計画 」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

12条の3 (認定の基準等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 適性診断の実施計画 が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 適性診断の実施計画 を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定をしてはならない。

1号 又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第12条の9 《認定の取消し等 国土交通大臣は、適性診…》 断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条の3第2項第1号又は第3号に該当する の規定により 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 適性診断に係る業務を行う役員のうちに第1号に該当する者がある者

12条の4 (適性診断の実施に係る義務)

1項 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十までにおいて「 適性診断の実施者 」という。)は、公正に、かつ、 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定に係る 適性診断の実施計画 に従い、適性診断を実施しなければならない。

12条の5 (変更の認定等)

1項 適性診断の実施者 は、 第12条の2第2項第3号 《2 第10条第2項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 3 適性診断の種類 又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定は、第1項の変更の認定について準用する。

4項 適性診断の実施者 は、 第12条の2第2項第1号 《2 第10条第2項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 3 適性診断の種類 若しくは第2号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第1項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条の6 (適性診断に係る業務の廃止)

1項 適性診断の実施者 は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条の7 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 適性診断の実施者 第12条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による認定の申…》 請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適性診断の実施計画 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

12条の8 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 適性診断の実施者 第12条の4 《適性診断の実施に係る義務 第10条第2…》 項の認定を受けた適性診断を実施する者次条から第12条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。は、公正に、かつ、第10条第2項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

12条の9 (認定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 適性診断の実施者 が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第12条の3第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定による認定…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第2項の認定をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなく 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第12条の5第1項 《適性診断の実施者は、第12条の2第2項第…》 3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 又は第4項の規定に違反したとき。

3号 前2条の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定を受けたとき。

12条の10 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、 適性診断の実施者 に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

12条の11 (情報の公表)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1号 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定をしたとき。

2号 第12条の5第1項 《適性診断の実施者は、第12条の2第2項第…》 3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の変更の認定( 第12条の2第2項第3号 《2 第10条第2項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 3 適性診断の種類 に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。

3号 第12条の5第4項 《4 適性診断の実施者は、第12条の2第2…》 項第1号若しくは第2号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第1項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出( 第12条の2第2項第1号 《2 第10条第2項の認定を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 3 適性診断の種類 又は第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。

4号 第12条の9 《認定の取消し等 国土交通大臣は、適性診…》 断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条の3第2項第1号又は第3号に該当する の規定により 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。

13条から15条まで

1項 削除

2節 乗務員が遵守すべき事項

16条 (乗務員)

1項 貨物自動車運送事業者の 運転者 及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員( 第34条 《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》 第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第 において「 乗務員 」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

1号 酒気を帯びて乗務しないこと。

2号 過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。

3号 事業用自動車に貨物を積載するときは、 第5条 《貨物の積載方法 貨物自動車運送事業者は…》 、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 偏荷重が生じないように積載すること。 2 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨 に定めるところにより積載すること。

4号 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。

17条 (運転者)

1項 貨物自動車運送事業者の 運転者 は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

1号 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

1_2号 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

2号 道路運送車両法 第47条の2第1項 《自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行…》 時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。 及び第2項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。

3号 乗務を開始しようとするとき、 第7条第3項 《3 第1項の申請をする場合において、次の…》 各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備 に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、同条第1項から第3項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。

3_2号 事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な 事故 が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。

4号 乗務を終了して他の 運転者 と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。

5号 他の 運転者 と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。

6号 第8条第1項 《国土交通大臣は、前条の申請書を受理したと…》 きは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認めら の規定による記録(同条第2項の規定により、同条第1項の規定により記録すべき事項を 運行記録計 による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること( 一般貨物自動車運送事業者等 運転者 に限る。)。

7号 第9条の3第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、第7条第3…》 項に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。 1 運行 の規定により 一般貨物自動車運送事業者等 が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第2項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。

8号 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

3節 運行管理者の選任等

18条 (運行管理者等の選任)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

2項 1の営業所において複数の運行管理者を選任する 一般貨物自動車運送事業者等 は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「 統括運行管理者 」という。)を選任しなければならない。

3項 一般貨物自動車運送事業者等 は、運行管理者 資格者証 以下「 資格者証 」という。)若しくは 道路運送法 1951年法律第183号第23条の2第1項 《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。 1 運行管理者試験に合格した者 2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者 に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する 第12条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客自動車運…》 送事業者一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げ の二及び 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「 補助者 」という。)を選任することができる。

4項 第12条の2 《認定の申請 第10条第2項の認定は、適…》 性診断を実施しようとする者の申請により行う。 2 第10条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 」とあるのは「 第18条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管…》 理者資格者証以下「資格者証」という。若しくは道路運送法1951年法律第183号第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習 」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条 (運行管理者の選任等の届出)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、法第18条第3項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 貨物自動車運送事業の種類

3号 運行管理者の氏名及び生年月日

4号 運行管理者が交付を受けている 資格者証 の番号及び交付年月日

5号 選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容

6号 運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由

20条 (運行管理者の業務)

1項 運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 一般貨物自動車運送事業者等 により 運転者 特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員)として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

2号 第3条第3項 《3 貨物自動車運送事業者は、運転者、特定…》 自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員以下「乗務員等」という。が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては の規定により、 乗務員等 が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

3号 第3条第4項 《4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠…》 のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が10分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。 の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い 運転者 を事業用自動車に乗務させること。

4号 第3条第5項 《5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた…》 状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。 の規定により、同項の 乗務員等 を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

4_2号 第3条第6項 《6 貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健…》 康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。 の規定により、 乗務員等 の健康状態の把握に努め、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

5号 第3条第7項 《7 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者…》 が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。 の規定により、交替するための 運転者 を配置すること。

5_2号 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあっては、 第3条の2第1項 《貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。 1 当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。 2 次に掲 の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、若しくはこれと同等の措置を行い、又は遠隔からその業務を行わせること。

6号 第4条 《過積載の防止 貨物自動車運送事業者は、…》 過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。 の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

7号 第5条 《貨物の積載方法 貨物自動車運送事業者は…》 、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 偏荷重が生じないように積載すること。 2 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨 の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

7_2号 第5条の2 《通行の禁止又は制限等違反の防止 貨物自…》 動車運送事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者又は特定自動運行保安員以下「運転者等」という。に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。 1 道路法1952年法律第180号第47条第2項の規 の規定により、 運転者 等に対する指導及び監督を行うこと。

8号 第7条 《点呼等 貨物自動車運送事業者は、事業用…》 自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。によ の規定により、 運転者 等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

9号 第8条 《業務の記録 一般貨物自動車運送事業者等…》 は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 運転者等が従事した運行の業 の規定により、 運転者 等に対して記録させ、及びその記録を保存すること。

10号 第9条 《運行記録計による記録 一般貨物自動車運…》 送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車両総重 に規定する 運行記録計 を管理し、及びその記録を保存すること。

11号 第9条 《運行記録計による記録 一般貨物自動車運…》 送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車両総重 に掲げる事業用自動車で同条に規定する 運行記録計 により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。

12号 第9条の2 《事故の記録 一般貨物自動車運送事業者等…》 は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。 1 乗務員等の氏名 2 事業用自動車の自動 の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。

12_2号 第9条の3 《運行指示書による指示等 一般貨物自動車…》 運送事業者等は、第7条第3項に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させな の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、 運転者 等に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者等に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

13号 第9条の5 《運転者等台帳 一般貨物自動車運送事業者…》 等は、運転者等ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載し、かつ、第10号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。 の規定により、 運転者 等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

14号 第10条 《従業員に対する指導及び監督 貨物自動車…》 運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要第5項を除く。)の規定により、 乗務員等 に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第1項及び第3項による記録及び保存を行うこと。

14_2号 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 の規定により、 運転者 に適性診断を受けさせること。

15号 第11条 《異常気象時等における措置 貨物自動車運…》 送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。

16号 第18条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管…》 理者資格者証以下「資格者証」という。若しくは道路運送法1951年法律第183号第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習 の規定により選任された 補助者 に対する指導及び監督を行うこと。

17号 自動車 事故 報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

2項 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、 第3条第8項 《8 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動…》 車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基 の規定により、事業用自動車の運行の業務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について 乗務員等 に対する指導及び監督を行わなければならない。

3項 運行管理者は、 一般貨物自動車運送事業者等 に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

4項 統括運行管理者 は、前3項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

21条 (運行管理規程)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、運行管理者の職務及び権限、 統括運行管理者 を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「 運行管理規程 」という。)を定めなければならない。

2項 前項の 運行管理規程 に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

22条 (運行管理者の指導及び監督)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、 第20条 《運行管理者の業務 運行管理者は、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 一般貨物自動車運送事業者等により運転者特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させな に規定する業務の適確な処理及び 運行管理規程 の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

23条 (運行管理者の講習)

1項 一般貨物自動車運送事業者等 は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の二及び 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

1号 死者若しくは重傷者( 自動車損害賠償保障法施行令 第5条第2号 《保険会社の仮渡金の金額 第5条 法第17…》 条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷 又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた 事故 を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第33条(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者

2号 運行管理者として新たに選任した者

3号 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

2項 第12条の2 《認定の申請 第10条第2項の認定は、適…》 性診断を実施しようとする者の申請により行う。 2 第10条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 」とあるのは「 第23条第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大…》 臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければな 」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4節 運行管理者資格者証

24条 (運行管理者の資格要件)

1項 法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車 」という。)の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の二及び 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。

2項 第12条の2 《認定の申請 第10条第2項の認定は、適…》 性診断を実施しようとする者の申請により行う。 2 第10条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 」とあるのは「 第24条第1項 《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。の 」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25条 (資格者証の様式及び交付)

1項 資格者証 は、第1号様式によるものとする。

2項 資格者証 の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第19条第1項第2号に基づく申請にあっては、前条第1項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。

3項 前項の 資格者証 の交付の申請は、運行管理者 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者にあっては、合格の日から3月以内に行わなければならない。

26条 (資格者証の訂正)

1項 資格者証 の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。

2項 資格者証 の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。

27条 (資格者証の再交付)

1項 資格者証 の交付を受けている者は、前条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第3号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第2項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

28条 (資格者証の返納)

1項 資格者証 を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

2項 資格者証 の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

5節 運行管理者試験

29条 (試験方法)

1項 試験 は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。

1号 次に掲げる法令についての専門的知識

貨物自動車運送事業法

道路運送車両法

道路交通法

労働基準法 1947年法律第49号

イからニまでに掲げる法律に基づく命令

2号 その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

30条 (試験の施行)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回行う。

2項 国土交通大臣(指定 試験 機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。 第33条 《試験結果の通知 国土交通大臣は、受験者…》 に、その試験の結果を通知する。 において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

31条 (受験資格)

1項 試験 は、試験の日の前日において 道路運送法 第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

2項 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する 第12条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客自動車運…》 送事業者一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げ の二及び 第12条の3 《認定の基準等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 適 の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。

3項 第12条の2 《認定の申請 第10条第2項の認定は、適…》 性診断を実施しようとする者の申請により行う。 2 第10条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「 第10条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》 通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二 」とあるのは「 第31条第2項 《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》 告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。 」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

32条 (受験の申請)

1項 試験 指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第4号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。

2項 指定 試験 機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

33条 (試験結果の通知)

1項 国土交通大臣は、受験者に、その 試験 の結果を通知する。

3章 特定2種貨物利用運送事業者に関する準用

34条 (特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用)

1項 第2条の3 《安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者…》 の事業の規模 法第16条第1項法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車被けん引自動車を除く。の数が二百両であることとする。 から 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 の八まで、 第3条第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に…》 従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者以下「運転者」という。又は特定自動運行保安員特定自動運行貨物運送貨物自動車運送事業法施行規則1990年運輸省令第21号第3条第3号の3に規定する特定自動 から第7項まで、 第3条の2 《特定自動運行保安員の業務等 貨物自動車…》 運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。 1 当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等 から 第11条 《異常気象時等における措置 貨物自動車運…》 送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 まで、 第12条の2 《認定の申請 第10条第2項の認定は、適…》 性診断を実施しようとする者の申請により行う。 2 第10条第2項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 から 第12条 《安全の確保のための服務規律 特別積合せ…》 貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 の十一まで、 第18条 《運行管理者等の選任 一般貨物自動車運送…》 事業者等は、事業用自動車被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数その数に一未満の端数があるときは、これ第19条 《運行管理者の選任等の届出 一般貨物自動…》 車運送事業者等は、法第18条第3項の規定による届出をしようとするとき解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任解任届出書を提出しなければならない。第21条 《運行管理規程 一般貨物自動車運送事業者…》 等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程以下「運行管理規程」という。 から 第23条 《運行管理者の講習 一般貨物自動車運送事…》 業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの まで及び 第47条の2 《国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情…》 報の公表 法第24条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第23条、第26条又は第33条の規定による処分輸送の安全に係るものに限る。を受けた者の氏名又は名称 の規定は特定第2種貨物利用運送事業者について、 第16条 《乗務員 貨物自動車運送事業者の運転者及…》 び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員第34条において「乗務員」という。は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 酒気を帯びて乗務しないこと。 2 過積載をした の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の 乗務員 について、 第17条 《運転者 貨物自動車運送事業者の運転者は…》 、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。 1の2 疾病、疲労、睡眠 の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の 運転者 について、 第20条第1項 《運行管理者は、次に掲げる業務を行わなけれ…》 ばならない。 1 一般貨物自動車運送事業者等により運転者特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。 2 第3条 及び第3項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、 第3条第1項 《一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に…》 従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者以下「運転者」という。又は特定自動運行保安員特定自動運行貨物運送貨物自動車運送事業法施行規則1990年運輸省令第21号第3条第3号の3に規定する特定自動 中「事業計画」とあるのは、「 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第21条第1項第3号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及 の集配事業計画又は同法第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。

4章 指定試験機関

35条 (指定の申請)

1項 法第46条第2項の規定により指定 試験 機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 前号の事務所ごとの 試験 員の数

4号 試験 事務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の名簿及び履歴書

5号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験 事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

9号 試験 員の選任に関する事項を記載した書類

10号 現に行っている業務の概要を記載した書類

11号 役員のうちに法第47条第2項第4号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類

12号 その他参考となる事項を記載した書類

36条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

1項 指定 試験 機関は、法第48条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更の予定日

37条 (試験員の要件)

1項 法第49条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 資格者証 の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として3年以上の実務の経験を有する者であること。

2号 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

38条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 試験 機関は、法第50条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任の場合にあっては、その者の履歴

3号 解任の場合にあっては、その理由

2項 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第47条第2項第4号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

39条 (試験員の選任及び解任の届出)

1項 指定 試験 機関は、法第50条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

1号 試験 員の氏名

2号 選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が 試験 事務を行う事務所の名称及び所在地

3号 解任の場合にあっては、その理由

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が 第37条 《試験員の要件 法第49条の国土交通省令…》 で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として3年以上の実務の経験を有する者であること。 2 国土交通大臣が前 に規定する 試験 員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

40条 (試験事務規程)

1項 法第52条第1項の国土交通省令で定める 試験 事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験 事務を行う事務所に関する事項

3号 手数料の収納の方法に関する事項

4号 試験 事務の実施の方法に関する事項

5号 試験 の結果の通知に関する事項

6号 試験 員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

8号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

9号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

2項 指定 試験 機関は、法第52条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。

3項 指定 試験 機関は、法第52条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の予定日

3号 変更を必要とする理由

41条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定 試験 機関は、法第53条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2項 指定 試験 機関は、法第53条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

42条 (帳簿)

1項 法第54条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日

4号 試験 員の氏名

5号 受験者の 試験 の結果

6号 合格年月日

7号 その他 試験 に関し必要な事項

2項 法第54条の帳簿は、 試験 事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から3年間保存しなければならない。

43条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 試験 機関は、法第56条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

44条 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定 試験 機関は、法第58条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

45条 (公示)

1項 指定 試験 機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

2項 法第56条第2項の公示( 試験 事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第57条第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。及び法第58条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

46条 (変更の報告)

1項 指定 試験 機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験 事務に従事しない役員に変更があった場合

2号 第39条第1項 《指定試験機関は、法第50条第2項の規定に…》 よる届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任解任届出書を提出しなければならない。 1 試験員の氏名 2 選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及 の選任の届出に係る 試験 員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合

47条 (試験の実施結果の報告)

1項 指定 試験 機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験者数

4号 合格者数

5号 合格年月日

2項 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

5章 雑則

47条の2 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

1項 法第24条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

1号 法第23条、 第26条 《資格者証の訂正 資格者証の交付を受けて…》 いる者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付し 又は 第33条 《試験結果の通知 国土交通大臣は、受験者…》 に、その試験の結果を通知する。 の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容

2号 法第24条の規定による届出に係る事項

3号 法第60条第4項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項

4号 前3号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2項 法第24条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3項 前2項の規定は、法第35条第6項において準用する法第24条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

48条 (手数料)

1項 法第61条第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

1号 試験 を受けようとする者6,000円

2号 資格者証 の交付又は再交付を受けようとする者270円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、260円

49条 (書類の提出)

1項 及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに 貨物自動車運送事業法施行規則 1990年運輸省令第21号第42条第1項 《法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げ…》 るものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第3条の許可特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が100キ 及び第2項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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