船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1990年運輸省令第26号

附則 >  

制定文 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第11条第1項 《船員雇用促進センターが行う船員労務供給事…》 業は、船員労務供給の対象となる船員以下「労務供給船員」という。として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約船員雇用促進センターが ただし書、第2項第2号、第3項ただし書及び第6項、 第13条 《区分経理 船員雇用促進センターは、国土…》 交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。 並びに 第14条第3項 《3 第1項の規定により船員法及び同法に基…》 づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 及び第5項並びに同条第1項の規定により読み替えて適用される 船員法 1947年法律第100号第75条第1項 《前条第1項の規定により与えなければならな…》 い有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。 ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごと 及び第2項、 第78条第1項 《船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに…》 国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 並びに 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 及び第2項の規定に基づき、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (離職船員求職手帳の発給)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 1990年政令第249号。以下「」という。第1条 《法第3条第1項の政令で定める者 船員の…》 雇用の促進に関する特別措置法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 当該離職の日(以下「 離職日 」という。)まで1年以上引き続き当該離職に係る業務に従事していたこと。

2号 労働の意思及び能力を有すること。

3号 離職日 以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2項 前項の申請は、 離職日 の翌日から起算して3月以内(その期間内に 第1条 《法第3条第1項の政令で定める者 船員の…》 雇用の促進に関する特別措置法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる の期間(以下「 離職期間 」という。)が満了する場合には、 離職期間 )に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

2条

1項 地方運輸局長は、 第1条 《法第3条第1項の政令で定める者 船員の…》 雇用の促進に関する特別措置法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる に定める者であって次の各号の1に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、 手帳 を発給することができる。

1号 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であって、 離職日 以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が 離職期間 内であって離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

2号 前条第1項の規定により 手帳 の発給を受けた後において、次条第2項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が 離職期間 内であって 離職日 の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「 離職日 」とあるのは、「次条第1項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

3条 (手帳の失効)

1項 手帳 は、当該手帳の発給を受けた者の 離職日 の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。

2項 手帳 は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号の1に該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。

1号 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。

2号 新たに安定した職業に就いたとき。

3号 次条第1項の就職指導を再度受けなかったとき。

4号 偽りその他不正の行為により、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号。以下「」という。第3条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため 各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3項 前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。

4項 手帳 の発給を受けた者は、第1項又は第2項の規定により当該手帳がその効力を失ったときは、速やかに当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

4条 (就職指導)

1項 地方運輸局長は、 手帳 所持者( 第1条第1項 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令1990年政令第249号。以下「令」という。第1条に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳以下「手帳」とい 又は 第2条第1項 《地方運輸局長は、令第1条に定める者であっ…》 て次の各号の1に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して の規定により手帳の発給を受けた者であって、前条第1項又は第2項の規定により当該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

3項 手帳 所持者は、4週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、 就職指導 を受けなければならない。ただし、次に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかったときは、この限りでない。

1号 疾病又は負傷

2号 地方運輸局長の紹介による求人者との面接

3号 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講

4号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの

5号 同居の親族の婚姻又は死亡

6号 選挙権その他公民としての権利の行使

7号 天災その他やむを得ない理由

8号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの

4項 前項ただし書の場合においては、 手帳 所持者は、当該理由に該当しなくなった日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、 就職指導 を受けなければならない。

5条 (手帳の提出等)

1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳及び次に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

1号 手帳 所持者の氏名

2号 就職指導 を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下この項において「 前回の出頭日 」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間

3号 前号の就職又は就労による収入があったときは、その期間及びその金額

4号 前回の出頭日 以後における求職活動の状況

5号 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対して 就職指導 を行ったときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

6条 (法第3条第1項第1号の給付金)

1項 第3条第1項第1号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。

7条 (訓練待期手当)

1項 訓練待期手当は、 手帳 所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。

2項 前項に規定する者であって事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の 離職日 前の賃金日額(その算定については、 雇用保険法 1974年法律第116号第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「 算定額 」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。

3項 第1項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 訓練待期手当は、第1項に規定する者が次の各号の1に該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

1号 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であって就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。

2号 正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかったとき。

5項 訓練待期手当の支給を受けた 手帳 所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかった場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

8条 (就職促進手当)

1項 就職促進手当は、 離職日 において35歳以上である国土交通大臣が指定する 手帳 所持者(離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から 第27条 《安全衛生担当者 船員雇用促進センターは…》 、安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させなければならない。 1 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。 2 健康検査の実施その他船員労務供給の役務に従 までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「 延長給付 」という。)が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該 延長給付 が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 就職促進手当は、 手帳 所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても支給するものとする。

3項 前2項に規定する者であって事業主に雇用されていたものに係る就職促進手当は、 算定額 を日額とし、第1項に規定する者にあってはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 第1項又は第2項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第1項に規定する者にあってはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて支給する。

5項 就職促進手当は、第1項又は第2項に規定する者が継続して14日を超えて 就職指導 又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。

6項 前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。

9条 (技能習得手当)

1項 第3条第1項第2号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金(以下「 技能習得手当 」という。)は、 手帳 所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2項 技能習得手当 は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3項 受講手当は 手帳 所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

10条 (移転費)

1項 第3条第1項第3号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金(以下「 移転費 」という。)は、 手帳 所持者であって、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 移転費 は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

3項 移転費 は、 手帳 所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

4項 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から 手帳 所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額以上であるときは、 移転費 を支給しない。

11条 (自営支度金)

1項 第2条第1号 《法第3条第1項第4号の政令で定める給付金…》 第2条 法第3条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 求職者が地方運輸局長運輸監理部長を含む。の紹介により就職す に掲げる給付金(以下「 自営支度金 」という。)は、 第7条第1項 《訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運…》 輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 又は 第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え 若しくは第2項に規定する 手帳 所持者のうち 離職日 において35歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して1年6月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、 自営支度金 又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 自営支度金 は、事業主に雇用されていた者については 算定額 に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は 就職指導 若しくは職業訓練を受けた期間の日数で除して得た額に、30を乗じて得た額とする。

12条 (再就職奨励金)

1項 第2条第2号 《法第3条第1項第4号の政令で定める給付金…》 第2条 法第3条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 求職者が地方運輸局長運輸監理部長を含む。の紹介により就職す に掲げる給付金(以下「 再就職奨励金 」という。)は、 第7条第1項 《訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運…》 輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 又は 第8条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である国土交通大臣が指定する手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超え 若しくは第2項に規定する 手帳 所持者のうち 離職日 において35歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して1年6月以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの( 再就職奨励金 又は 自営支度金 の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 再就職奨励金 は、事業主に雇用されていた者については 算定額 に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は 就職指導 若しくは職業訓練を受けた期間の日数で除して得た額に、30を乗じて得た額とする。

13条 (調整)

1項 就職促進手当の支給を受けることができる者が訓練待期手当の支給を受けることができる場合には、当該訓練待期手当の支給を受けることができる間は、就職促進手当を支給しない。

2項 この省令の規定により就職促進給付金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、 雇用保険法 の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該就職促進給付金は支給しないものとする。

3項 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が 第7条第2項 《2 前項に規定する者であって事業主に雇用…》 されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額その算定については、雇用保険法1974年法律第116号第17条の賃金日額の算定の例による。を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第3項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。

14条 (その他の支給基準)

1項 前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、 技能習得手当 移転費 自営支度金 及び 再就職奨励金 の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

14条の2 (船員雇用促進センターの指定の申請)

1項 第7条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の名簿及び履歴書

4号 第7条第1項第3号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 から第5号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

5号 第8条 《船員雇用促進等事業 船員雇用促進センタ…》 ーは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 1 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 2 船員職業紹介船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介 各号に掲げる事業に係る事業計画書及び収支予算書

6号 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録

14条の3 (心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者)

1項 第7条第1項第5号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員雇用促進等事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

15条 (法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める場合)

1項 第11条第1項 《船員雇用促進センターが行う船員労務供給事…》 業は、船員労務供給の対象となる船員以下「労務供給船員」という。として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約船員雇用促進センターが ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。

16条 (法第11条第2項第2号の国土交通省令で定める要件)

1項 第11条第2項第2号 《2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基…》 準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 1 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 労務供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。

2号 労務供給船員に対し船員雇用促進センターが支払うこととなる給料その他の報酬の一部を負担することを船員雇用促進センターに対し約している事業主に雇用されていたこと。

17条 (法第11条第3項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

1項 第11条第3項 《3 船員雇用促進センターは、船員労務供給…》 契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約船員法1947年法律第100号又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。 ただし書の国土交通省令で定める船舶は、外国の法令又は外国政府の措置により船員雇用促進センターと労務供給船員との間で雇入契約( 船員法 に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結すべきものとされている場合において、当該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。

18条 (供給先への通知)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行うときは、あらかじめ、労務供給船員が従事すべき業務の内容ごとに、当該労務供給船員に関し次に掲げる事項を当該船員労務供給の役務の提供を受けることとなる事業主(以下「 供給先 」という。)に通知しなければならない。これを変更するときも同様とする。

1号 氏名

2号 性別

3号 年齢

4号 船員労務供給の役務に従事することとなる期間

19条 (船員労務供給事業責任者)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し次に掲げる事項を行わせるため、船員労務供給事業責任者を選任しなければならない。

1号 第11条第4項 《4 船員雇用促進センターは、船員労務供給…》 を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 、前条及び次条に定める事項に関すること。

2号 労務供給船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。

3号 労務供給船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。

4号 供給先 との連絡調整に関すること。

20条 (労務供給船員台帳)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し、労務供給船員台帳を作成し、当該台帳に労務供給船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 労務供給船員の氏名

2号 供給先 の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

3号 船員労務供給の役務に従事する期間

4号 労務供給船員が乗り組んでいる船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路に関する事項

5号 職務に関する事項

6号 労働時間に関する事項

7号 休日又は休暇に関する事項

8号 第3号の期間における負傷、疾病、行方不明及び死亡(以下「 負傷等 」という。)に関する事項

2項 船員雇用促進センターは、前項の労務供給船員台帳を当該船員労務供給の終了の日から起算して3年間保存しなければならない。

21条 (労務供給船員の就労状況を把握するための措置)

1項 船員雇用促進センターは、労務供給船員の時間外の労働時間その他の労務供給船員の就労状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。

22条 (労務供給船員の負傷等の状況を把握するための措置)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し労務供給船員に 負傷等 が生じた場合における負傷等の原因その他の負傷等の状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。

23条 (法第11条第3項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)

1項 船員雇用促進センターは、 第11条第3項 《3 船員雇用促進センターは、船員労務供給…》 契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約船員法1947年法律第100号又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。 ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、当該船員労務供給の役務の提供に係る給料その他の報酬の全額を当該労務供給船員に支払わなければならない。

2項 船員雇用促進センターは、 第11条第3項 《3 船員雇用促進センターは、船員労務供給…》 契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約船員法1947年法律第100号又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。 ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、船員労務供給契約において、船員雇用促進センターと労務供給船員との間で締結される雇入契約を遵守するために必要な事項を定めなければならない。

24条 (区分経理の方法)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に係る経理について特別の勘定を設け、船員労務供給事業以外の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

25条 (有給休暇の日数)

1項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第75条第1項 《前条第1項の規定により与えなければならな…》 い有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。 ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごと の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加えた日数とする。ただし、 供給先 により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

2項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第75条第2項 《沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶…》 で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日を加えた日数とする。ただし、 供給先 により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

3項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第75条第3項 《前条第2項の規定により与えなければならな…》 い有給休暇の日数は、連続した勤務1年について25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。 ただし、同条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、そ の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務1年について25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加えた日数とする。ただし、 供給先 により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

4項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第75条第4項 《第2項に規定する船員に前条第2項の規定に…》 より与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日を加 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日を加えた日数とする。ただし、 供給先 により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

26条 (有給休暇中の報酬)

1項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第78条第1項 《船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに…》 国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 の国土交通省令で定める手当は、 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第40条第2号 《定期払いを要しない報酬 第40条 法第5…》 3条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。 1 給料報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第58条第1項の一定額 2 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及 及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。

27条 (安全衛生担当者)

1項 船員雇用促進センターは、安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させなければならない。

1号 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。

2号 健康検査の実施その他船員労務供給の役務に従事する者の健康管理に関すること。

3号 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し船員労務供給の役務に従事する者の意見を聴くために必要な措置を講ずること。

4号 その他船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保のために必要な業務

2項 安全衛生担当者は、労務供給船員の労務に関し船員雇用促進センターの行う業務を管理する者をもって充てなければならない。

28条 (安全及び健康の確保に関する体制の整備)

1項 船員雇用促進センターは、船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。

29条 (妊産婦の就業制限)

1項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の労務供給船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に2時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。

2項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 第87条第2項 《船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女…》 子を船内で使用してはならない。 ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、出産後6週間を経過した女子が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。

30条 (船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

1項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により 船員法施行規則 の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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