制定文 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項(同法附則第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第59条の規定に基づき、貨物運送取扱事業等報告規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 貨物利用運送事業法 (以下「 法 」という。)
第53条第2項
《2 国土交通大臣は、貨物の運送サービスの…》
改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
及び
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
2条 (事業報告書及び事業実績報告書)
1項 貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
2項 前項の事業報告書は、事業概況報告書(第1号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。)、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表(第2号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。)とする。
3項 第1項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書(第3号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。)とする。
3条 (運賃及び料金の届出)
1項 貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第1種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
3号 設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
4号 設定又は変更の実施の日
2項 貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第6項
《6 この法律において「貨物定期航路事業」…》
とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は 海上運送法施行規則 (1949年運輸省令第49号)
第1条第1項
《この省令において、「外航貨物定期航路事業…》
」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の22に掲げる貨物の運送若しくは同項に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の3第1項に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前2項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。
4条 (臨時の報告)
1項 貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前2条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
5条 (報告書及び届出書の経由)
1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第2種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
4項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定(変更)届出書であって貨物自動車運送に係る第1種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
5項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。