附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1990年12月1日)から施行し、
第2条
《事業報告書及び事業実績報告書 貨物利用…》
運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長国土交通省設置法1999年法律第100号第4条第1項
の規定は1990年12月1日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、
第3条
《運賃及び料金の届出 貨物利用運送事業者…》
内航運送又は貨物自動車運送に係る第1種貨物利用運送事業を経営する者に限る。は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定
の規定は1991年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
2条 (通運事業報告規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 通運事業報告規則(1950年運輸省令第100号)
2号 通運事業の財務諸表の様式を定める省令(1953年運輸省令第6号)
3号 通運計算事業の財務諸表の様式を定める省令(1953年運輸省令第7号)
3条 (通運事業者等の提出する報告書に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(1949年法律第241号)第4条第1項の免許又は同法第28条第1項の認可を受けている者の1990年11月30日以前に開始する事業年度に係る前条の規定による廃止前の通運事業報告規則第2条第1項及び第6条第1項に規定する営業報告書、1990年度の事業の実績等に係る同令第3条及び第7条に規定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第8条第2項に規定する報告書の提出については、なお従前の例による。
4条 (法附則第10条第2項の確認を受けた者についての準用)
1項 この省令の規定は、法附則第10条第2項の規定による運輸大臣の確認を受けた者の行う貨物運送取扱事業に該当する事業に関する同条第4項において準用する 法
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
の規定による報告について準用する。
附 則(1994年3月29日運輸省令第11号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年7月10日運輸省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月25日運輸省令第21号) 抄
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第79号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3条
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。