貨物自動車運送事業報告規則《本則》

法番号:1990年運輸省令第33号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第60条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。同法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 貨物自動車運送事業報告規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 貨物自動車運送事業法 以下「」という。第60条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

2条 (事業報告書及び事業実績報告書)

1項 貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書は、事業概況報告書(第1号様式並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。

1号 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式

2号 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式

3項 第1項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)とする。

2条の2 (運賃及び料金の届出)

1項 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては 所轄地方運輸局長 特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。

3号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域

4号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

5号 実施日

3条 (臨時の報告)

1項 貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者は、前2条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2項 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

4条 (報告書の経由)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、 所轄地方運輸局長 を経由することができる。

2項 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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