附 則
1項 この省令は 法 の施行の日(1990年12月1日)から施行し、
第2条
《事業報告書及び事業実績報告書 貨物自動…》
車運送事業者貨物軽自動車運送事業者を除く。は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長以下「所轄地方運輸局長」という
の規定は1990年12月1日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、
第3条
《臨時の報告 貨物自動車運送事業者又は特…》
定第2種貨物利用運送事業者は、前2条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
の規定は1991年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月25日運輸省令第21号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表及び一般貨物自動車運送事業人件費明細表の様式については、なお従前の例によることができる。
3項 1995年4月1日から1996年3月31日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年6月19日運輸省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月28日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
3項 2000年4月1日から2001年3月31日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年1月20日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3条
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。