別記様式(第5条関係)別記様式( 第5条 《営業保証金の還付 法附則第16条第5項…》 の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第13条第1項法附則第16条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。の権 関係)