別記様式(第5条関係)
の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第13条第1項法附則第16条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。の権関係)
法番号:1990年法務省・運輸省令第1号
略称:
の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第13条第1項法附則第16条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。の権関係)
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