制定文
貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法附則第16条第3項及び同条第5項の規定により同法の施行後もなお効力を有することとされた同法附則第5条の規定による改正前の 内航海運業法 (1952年法律第151号)
第13条第2項
《2 前項の規定により内航海運業者の地位を…》
承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(貨物運送取扱事業法附則第16条第5項の規定により同法の施行後もなお効力を有することとされた同法附則第5条の規定による改正前の 内航海運業法
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 を次のように定める。
1条 (内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止)
1項 内航運送取扱業者営業保証金規則(1952年法務省・運輸省令第2号)は、廃止する。
2条 (営業保証金の取戻し)
1項 貨物利用運送事業法 (以下「 法 」という。)附則第16条第1項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに主たる営業所の名称及び所在地
2号 法附則第5条の規定による改正前の 内航海運業法 (以下「 旧 内航海運業法 」という。)
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定による許可を受けた年月日
3号 営業保証金の額
4号 法 の施行前に当該営業保証金につき 旧 内航海運業法 第13条第1項(旧 内航海運業法
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。
第4条第2号
《登録の申請 第4条 前条第1項の登録を受…》
けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名
において同じ。)の権利を有していた者は、一定期間内に、その債権の額及び債権の発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書二通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出すべき旨
5号 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
2項 営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第4号に規定する地方運輸局長に届け出なければならない。
3条
1項 地方運輸局長は、前条第1項の公告に定める期間内に同項第4号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
2項 地方運輸局長は、前条第1項の公告に定める期間内に同項第4号の申出書の提出があった場合には、申出書の各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。
4条
1項 第2条第1項
《貨物利用運送事業法以下「法」という。附則…》
第16条第1項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに主たる営業所の名称及び所在地 2 法附則第5条の規定
の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第25条第2号
《取戻請求の添付書類 第25条 供託物の取…》
戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
1号 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
2号 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 旧 内航海運業法 第13条第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
5条 (営業保証金の還付)
1項 法附則第16条第5項の規定により 法 の施行後もなお効力を有することとされた 旧 内航海運業法 第13条第1項(法附則第16条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧 内航海運業法
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、 供託規則 の規定によるほか、当該供託物の供託者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
6条
1項 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を当該地方運輸局長に発送しなければならない。
7条
1項 前条の通知書を受け取った地方運輸局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。