船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令《附則》

法番号:1990年厚生省・運輸省令第1号

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附 則

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。

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