市民農園整備促進法施行規則《附則》

法番号:1990年農林水産省・建設省令第1号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1990年9月20日)から施行する。

附 則(2000年10月10日農林水産省・建設省令第2号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月25日農林水産省・国土交通省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月25日農林水産省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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