2条 (基礎研究室)1項 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。1号 警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。2号 警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。3号 前2号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
3条 (応用第一研究室)1項 応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。