別記様式第1号 (第6条関係)
に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項の証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
っては、別記様式第2号の標章を用いるものとする。関係)
法番号:1990年国家公安委員会規則第7号
略称:
に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項の証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。関係)
っては、別記様式第2号の標章を用いるものとする。関係)
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