制定文
道路交通法 (1960年法律第105号)
第114条の5第2項
《2 災害対策基本法1961年法律第223…》
号第76条第2項、第76条の二、第76条の三第4項を除く。、第76条の五及び第82条第1項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第76条の2第1項及び第
及び第5項並びに第114条の6第2項及び第4項の規定に基づき、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 を次のように定める。
1章 地域交通安全活動推進委員
1条 (委嘱)
1項 道路交通法 (以下「 法 」という。)
第108条の29第1項
《公安委員会は、地域における交通の状況につ…》
いて知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務の遂行に必要な熱意及
の規定による地域交通安全活動 推進委員 (以下「 推進委員 」という。)の委嘱は、 法
第108条の30第1項
《地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が…》
定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
の規定により都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
2項 公安委員会 は、 推進委員 の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
2条 (任期)
1項 推進委員 の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3条 (活動区域)
1項 推進委員 は、その委嘱に係る
第1条第1項
《道路交通法以下「法」という。第108条の…》
29第1項の規定による地域交通安全活動推進委員以下「推進委員」という。の委嘱は、法第108条の30第1項の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警
の区域内の地域につき、活動を行うものとする。
4条 (活動内容)
1項 法
第108条の29第2項第5号
《2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げ…》
る活動を行う。 1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育 2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民
の国家 公安委員会 規則で定める活動は、次のとおりとする。
1号 地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)
2号 地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
3号 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
4号 地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
5号 前各号又は 法
第108条の29第2項第1号
《2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げ…》
る活動を行う。 1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育 2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民
から第4号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動
5条 (活動上の注意等)
1項 推進委員 は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を10分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
2項 推進委員 は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
6条 (身分証明書)
1項 推進委員 は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2項 前項の証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
7条 (標章)
1項 推進委員 は、その活動を行うに当たっては、別記様式第2号の標章を用いるものとする。
8条 (講習)
1項 公安委員会 は、 推進委員 を委嘱したときは、速やかに、当該推進委員に対し、講習を行うように努めなければならない。
2項 公安委員会 は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で前項に規定する講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められるものに同項に規定する講習の実施を委託することができる。
9条 (指導)
1項 推進委員 は、その職務に関して、 公安委員会 の指導を受けるものとする。
10条 (解嘱)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の29第5項
《5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委…》
員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。 1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。 2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 3 地域交通安全活動推進委員た
の規定により 推進委員 を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該推進委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
2章 地域交通安全活動推進委員協議会
11条 (役員)
1項 地域交通安全活動 推進委員 協議会(以下「 協議会 」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。
2項 会長は、 協議会 の会務を取りまとめ、協議会を代表する。
3項 幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。
4項 会長及び幹事は、 推進委員 の互選とする。
5項 会長及び幹事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
12条 (国家公安委員会規則で定める協議会の事務)
1項 法
第108条の30第2項
《2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地…》
域交通安全活動推進委員が前条第2項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するため
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 推進委員 の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の 協議会 との連絡又は調整に当たること。
2号 推進委員 の活動に必要な資料及び情報を集めること。
3号 推進委員 の活動について広報宣伝をすること。
4号 推進委員 がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。
13条 (意見の申出の方法)
1項 法
第108条の30第3項
《3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地…》
域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。
2項 法
第108条の30第3項
《3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地…》
域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
の規定により 公安委員会 に意見を申し出る場合には、当該 協議会 に係る
第1条第1項
《この法律は、道路における危険を防止し、そ…》
の他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
14条 (報告又は資料の提出)
1項 公安委員会 は、 協議会 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協議会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
15条 (勧告)
1項 公安委員会 は、 協議会 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該協議会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。