附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《被疑者写真記録の作成 警視庁、道府県警…》
察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課これに準ずるものを含む。の長又は警察署長以下「警察署長等」という。は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第3項の規定による依頼
から
第4条
《被疑者写真記録の保管 警察庁犯罪鑑識官…》
は、前条第2項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
まで及び
第6条
《被疑者写真照会 警察署長等は、被疑者の…》
特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信する
の規定は、当分の間、警察庁長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。
3項 前項の規定により、
第2条
《被疑者写真記録の作成 警視庁、道府県警…》
察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課これに準ずるものを含む。の長又は警察署長以下「警察署長等」という。は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第3項の規定による依頼
から
第4条第1項
《警察庁犯罪鑑識官は、前条第2項の規定によ…》
り被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
までの規定の適用がない都道府県警察については改正前の 被疑者写真 取扱規則(1956年国家公安委員会規則第2号。以下「 旧規則 」という。)第2条から
第5条
《被疑者写真記録の抹消 警察庁犯罪鑑識官…》
は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。 1 被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。 2 前号に掲げるもののほか、被疑者
までの規定、第4条第2項又は
第6条
《被疑者写真照会 警察署長等は、被疑者の…》
特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信する
の規定の適用がない都道府県警察については 旧規則 第5条及び
第6条
《被疑者写真照会 警察署長等は、被疑者の…》
特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信する
の規定は、なお効力を有する。この場合において、旧規則第5条第2項及び第3項中「写真」とあるのは、「写真(磁気ディスクに記録された被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)」と読み替えるものとする。
4項 附則第2項の規定により
第6条
《被疑者写真照会 警察署長等は、被疑者の…》
特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信する
の規定の適用がない都道府県警察の 警察署長等 は、
第4条第1項
《警察庁犯罪鑑識官は、前条第2項の規定によ…》
り被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
の規定にかかわらず、
第6条
《被疑者写真照会 警察署長等は、被疑者の…》
特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信する
の規定の適用がない間、
第4条第1項
《警察庁犯罪鑑識官は、前条第2項の規定によ…》
り被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
の規定による 被疑者写真 資料等の送付に併せて、当該被疑者写真資料等に係る被疑者写真の画像を焼き付けた印画紙を 府県鑑識課長 に送付しなければならない。この場合において、府県鑑識課長は、送付を受けた当該印画紙を整理保管しなければならない。
5項 旧規則 第3条第1項(附則第3項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により作成された 被疑者写真 票及びその写真の原板の保管、その写真の焼増し又は複写並びに写真の閲覧については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 足跡取扱規則 、 被疑者写真 の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の 足跡取扱規則 、 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。
附 則(2008年9月8日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、2009年1月4日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。