附 則
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えられた給与法第12条の2第2項に規定する40,000円を超えない範囲内で人事院規則で定める額は、40,000円とする。
附 則(1993年11月12日人事院規則9―89―一)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―89の規定は、1993年4月1日から適用する。
附 則(1998年10月16日人事院規則9―89―二)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―89の規定は、1998年4月1日から適用する。
附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇) 抄
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2012年10月15日人事院規則9―89―三)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
7条 (人事院規則9―89の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則9―89
第5条第2項第7号
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
11条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2015年1月30日人事院規則9―89―四) 抄
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
11条 (人事院規則9―89の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を
第7条
《届出 新たに給与法第12条の2第1項又…》
は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長その委任を受けた者を
の規定による改正後の規則9―89
第5条第2項第7号
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
15条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
附 則(2016年2月1日人事院規則9―89―五)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
12条 (改正後の人事院規則9―89における暫定再任用職員等に関する経過措置)
1項 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、規則9―89
第2条
《やむを得ない事情 給与法第12条の2第…》
1項及び第3項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 1 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。 2 配偶者が学校
に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった 暫定再任用職員 は、給与法第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。
1号 2021年改正法 附則第4条第1項又は
第5条第1項
《給与法第12条の2第3項の任用の事情等を…》
考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする。
の規定による採用( 2023年旧法 第81条の2第1項の規定により退職した日(2023年旧法第81条の三又は2021年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び2023年旧法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項又は2021年改正法附則第4条第1項若しくは
第5条第1項
《給与法第12条の2第3項の任用の事情等を…》
考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする。
の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
2号 2021年改正法 附則第4条第2項又は
第5条第2項
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
の規定による採用(法第81条の6第1項の規定により退職した日(法第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第60条の2第1項又は2021年改正法附則第4条第2項若しくは
第5条第2項
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
13条
1項 2021年改正法 附則第4条第2項又は
第5条第2項
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第60条の2第1項の規定により採用された職員に対する第18条の規定による改正後の規則9―89
第5条第2項
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
の規定の適用については、同項第1号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第2項又は
第5条第2項
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
14条
1項 施行日 前に、第18条の規定による改正前の規則9―89
第5条第2項第1号
《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》
の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し
イに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
25条 (雑則)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月28日人事院規則9―89―六) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。