人事院規則9―八九(単身赴任手当)《附則》

法番号:1990年人事院規則9―89

略称:

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附 則

1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。

2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えられた給与法第12条の2第2項に規定する40,000円を超えない範囲内で人事院規則で定める額は、40,000円とする。

附 則(1993年11月12日人事院規則9―89―一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―89の規定は、1993年4月1日から適用する。

附 則(1998年10月16日人事院規則9―89―二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―89の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇) 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月15日人事院規則9―89―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

7条 (人事院規則9―89の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則9―89 第5条第2項第7号 《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》 の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―89―四) 抄

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

11条 (人事院規則9―89の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を 第7条 《届出 新たに給与法第12条の2第1項又…》 は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長給与法に規定する各庁 の規定による改正後の規則9―89 第5条第2項第7号 《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》 の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2016年2月1日人事院規則9―89―五)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月28日人事院規則9―89―六) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2025年2月5日人事院規則9―89―七) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正後の規則9―89 第5条第2項第7号 《2 給与法第12条の2第3項の同条第1項…》 の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる事由の発生以下「事由発生」という。に伴い、住居を移転し の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

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