2条 (出資等)
1項 政府は、 銀行 に対し、1,447,000,054,912,500円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 銀行 に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は 協定 第18条1に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
3条 (国債による出資等)
1項 政府は、前条の規定により 銀行 に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
2項 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3項 国際通貨基金及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「欧州復興開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。