1条 (趣旨)
1項 この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売却することにより、当該旅客鉄道株式会社の経営責任の一層の明確化と事業の運営に係る自主性の強化を図るとともに、日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等を確実かつ円滑に実施し、もって 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)に定める日本国有鉄道の改革の進展を図ることが緊要な課題となっていることにかんがみ、当該旅客鉄道株式会社の株式の売却を円滑かつ適切に実施する上で必要とされる環境の整備を図るため、新幹線鉄道保有 機構 (以下「 機構 」という。)が一括して保有し、当該旅客鉄道株式会社に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「 新幹線鉄道施設 」という。)を機構から当該旅客鉄道株式会社に対し譲渡することその他当該 新幹線鉄道施設 の譲渡及びこれに伴う機構の解散に関する事項について定めるものとする。
2条 (新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する譲渡)
1項 機構 は、1991年度において、その保有する 新幹線鉄道施設 を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本 旅客鉄道株式会社 、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(以下「 旅客鉄道株式会社 」という。)に対し譲渡するものとし、旅客鉄道株式会社はこれを譲り受けるものとする。
3条 (新幹線鉄道施設譲渡計画)
1項 機構 は、運輸省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 新幹線鉄道施設 譲渡計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。
1号 各 旅客鉄道株式会社 に対する 新幹線鉄道施設 の譲渡の実施時期
2号 各 旅客鉄道株式会社 に対し譲渡する 新幹線鉄道施設 の範囲
3号 各 旅客鉄道株式会社 に対する 新幹線鉄道施設 の譲渡価額
4号 各 旅客鉄道株式会社 による 新幹線鉄道施設 の対価の支払方法
2項 新幹線鉄道施設 譲渡計画は、次の各号に適合するように定めなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項については、各 旅客鉄道株式会社 に対する 新幹線鉄道施設 の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。
2号 前項第2号に掲げる事項については、新幹線鉄道保有 機構 法(1986年法律第89号)第21条第1項の規定により各 旅客鉄道株式会社 に対し貸し付けることとされている 新幹線鉄道施設 の範囲を基準とするものであること。
3号 前項第3号に掲げる事項については、 機構 の保有するすべての 新幹線鉄道施設 の再調達価額(新幹線鉄道施設を当該譲渡の際に新たに取得するものとした場合において見込まれる価額として運輸省令で定める方法により算定される価額をいう。以下同じ。)として機構が決定する価額を、各 旅客鉄道株式会社 における新幹線鉄道(新幹線鉄道保有機構法第2条第1項に規定する新幹線鉄道をいう。)に係る旅客鉄道事業に係る経営基盤の均衡化及び新幹線鉄道施設に係る利用者の負担の適正化を図る観点から、各旅客鉄道株式会社における当該旅客鉄道事業の収益及び費用の見通し、各旅客鉄道株式会社に対し譲渡される新幹線鉄道施設の再調達価額等を勘案して運輸大臣が各旅客鉄道株式会社ごとに定める割合により配分した額を基準とするものであること。
4号 前項第4号に掲げる事項については、政令で定める半年賦支払の方法を基準とするものであること。
3項 運輸大臣は、第1項の認可をしようとするとき及び前項第3号の割合を定めようとするときは、各 旅客鉄道株式会社 の意見を聴くとともに、大蔵大臣に協議しなければならない。
4条 (新幹線鉄道施設評価審議会)
1項 前条第2項第3号の 機構 の保有するすべての 新幹線鉄道施設 の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。
2項 新幹線鉄道施設 評価審議会の委員は、10人以内とし、新幹線鉄道施設の評価に必要な学識経験を有する者のうちから、運輸大臣が任命する。
3項 新幹線鉄道保有 機構 法第13条、第14条第1項及び第2項並びに第19条の規定は、前項の委員について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、 新幹線鉄道施設 評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
5条 (機構の解散等)
1項 機構 は、
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定による 新幹線鉄道施設 の譲渡の実施の時において解散する。
2項 前項の規定により 機構 が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法(1991年法律第46号)の定めるところによる。
3項 第1項の規定により 機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。