1条 (目的)
1項 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 使用済物品等 」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2項 この法律において「 副産物 」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「 建設工事 」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
3項 この法律において「 副産物の発生抑制等 」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品( エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第2条第2項
《2 この法律において「化石燃料」とは、原…》
油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
に規定する化石燃料及び同条第3項に規定する非化石燃料を除く。以下「 原材料等 」という。)の使用の合理化により当該 原材料等 の使用に係る 副産物 の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。
4項 この法律において「 再生資源 」とは、 使用済物品等 又は 副産物 のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
5項 この法律において「 再生部品 」とは、 使用済物品等 のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
6項 この法律において「 脱炭素化 」とは、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条の2
《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》
協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するため
に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいう。
7項 この法律において「 再資源化 」とは、 使用済物品等 のうち有用なものの全部又は一部を 再生資源 又は 再生部品 として利用することができる状態にすることをいう。
8項 この法律において「 特定省資源業種 」とは、 副産物 の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該 原材料等 に係る資源及び当該副産物に係る 再生資源 の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
9項 この法律において「 特定再利用業種 」とは、 再生資源 又は 再生部品 を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
10項 この法律において「 指定省資源化製品 」とは、製品であって、それに係る 原材料等 の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
11項 この法律において「 指定 脱炭素化 再生資源利用促進製品 」とは、脱炭素化のために利用することが特に必要な 再生資源 として政令で定めるもの(以下「 脱炭素化再生資源 」という。)をその原材料として利用することを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
12項 この法律において「 指定再利用促進製品 」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を 再生資源 又は 再生部品 として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
13項 この法律において「 指定表示製品 」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を 再生資源 として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
14項 この法律において「 指定 再資源化 製品 」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該 再生資源 又は 再生部品 の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
15項 この法律において「 指定 副産物 」とは、エネルギーの供給又は 建設工事 に係る副産物であって、その全部又は一部を 再生資源 として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 使用済物品等 及び 副産物 の発生の抑制並びに 再生資源 及び 再生部品 の利用による 資源の有効な利用 (以下「 資源の有効な利用 」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定め、これを公表するものとする。
2項 基本方針 は、製品の種類及び 副産物 の種類ごとの 原材料等 の使用の合理化に関する目標、 再生資源 の種類及び 再生部品 の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての 資源の有効な利用 の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3項 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、 基本方針 を改定するものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による 基本方針 の改定に準用する。
4条 (事業者等の責務)
1項 工場若しくは事業場( 建設工事 に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売若しくは賃貸の事業を行う者(以下「 事業者 」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して 原材料等 の使用の合理化を行うとともに、 再生資源 及び 再生部品 を利用するよう努めなければならない。
2項 事業者 又は 建設工事 の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を 再生資源 若しくは 再生部品 として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る 副産物 の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
3項 脱炭素成長型投資 事業者 ( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第34条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》
出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘
に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。
第23条第2項
《2 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は…》
、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資事業者による脱炭素成長型経済構造脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第2条第1項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。への円
において同じ。)その他の事業者は、 脱炭素化 再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならない。
5条 (消費者の責務)
1項 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに 再生資源 及び 再生部品 の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び 事業者 がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。
6条 (資金の確保等)
1項 国は、 資源の有効な利用 を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 国は、物品の調達に当たっては、 再生資源 及び 再生部品 の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。
7条 (科学技術の振興)
1項 国は、 資源の有効な利用 の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
8条 (国民の理解を深める等のための措置)
1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 資源の有効な利用 の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
9条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて 資源の有効な利用 を促進するよう努めなければならない。
10条 (特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 特定省資源業種 に係る 原材料等 の使用の合理化による 副産物 の発生の抑制及び当該副産物に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「 特定省資源 事業者 」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定省資源業種 に係る 原材料等 の使用の合理化による 副産物 の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る 再生資源 の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
11条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 の 副産物 の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。
12条 (計画の作成)
1項 特定省資源事業者 であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、
第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 副産物 の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
13条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該 特定省資源業種 に係る 副産物 の発生抑制等が
第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定省資源事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定省資源事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 特定省資源業種 に係る 副産物 の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
14条 (環境大臣との関係)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 の 副産物 の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。
15条 (特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「 特定再利用 事業者 」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
16条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 特定再利用事業者 の 再生資源 又は 再生部品 の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。
17条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 特定再利用事業者 であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る 建設工事 の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用が
第15条第1項
《主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源…》
又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者以下「特定再利用事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定再利用事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定再利用事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
18条 (指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(以下「 指定省資源化 事業者 」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
19条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、 指定省資源化事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
20条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定省資源化事業者 であって、その製造又は販売(自ら輸入したものの販売に限る。
第23条第1項
《指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であっ…》
て、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第25条第1項及び第29条第1項において同じ。又は販売に係る指定脱炭素化再生資
、
第25条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第21
、
第28条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進事業者であって…》
、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第26条第1項に規定する判断の基準となるべき
及び
第59条第1項
《主務大臣は、指定再資源化事業者であって、…》
その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第53条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自
において同じ。)に係る 指定省資源化製品 の生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。以下同じ。)が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る 使用済物品等 の発生の抑制が
第18条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》
物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定省資源化事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定省資源化事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
21条 (指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 に係る 脱炭素化 再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する 事業者 を含む。以下「 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 に係る 脱炭素化 再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
22条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 に係る 脱炭素化 再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
23条 (計画の作成)
1項 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 であって、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。
第25条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第21
及び
第29条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素…》
化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品以下「対象指定製品」という。の製造の事業を行う者その設計を行う者に限る。及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者以下「対象指定製品製造事業者等」という。が
において同じ。)又は販売に係る 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 の生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。
第25条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第21
において同じ。)又は販売量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、
第21条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 脱炭素化 再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 は、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資 事業者 による脱炭素成長型経済構造( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第2条第1項
《この法律において「脱炭素成長型経済構造」…》
とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。
に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。)への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進を図るために 脱炭素化 再生資源に対する需要の増進が重要であることに鑑み、脱炭素成長型投資事業者が製造した脱炭素化再生資源又は脱炭素化再生資源を利用した部品を利用するよう配慮をするものとする。
3項 脱炭素成長型経済構造移行推進機構( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第77条
《機構の目的 脱炭素成長型経済構造移行推…》
進機構以下「機構」という。は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る事務、脱炭素成長型投資事
に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。)は、 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 の求めに応じ、第1項に規定する計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。
4項 脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、前項の規定による求めに係る事務に関し、脱炭素成長型経済構造移行推進機構が定める額の手数料を徴収することができる。
24条 (定期の報告)
1項 前条第1項の規定により計画を提出した 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
25条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 であって、その製造又は販売に係る 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る 脱炭素化 再生資源の利用の促進が
第21条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 に係る 脱炭素化 再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
26条 (指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(以下「 指定再利用促進 事業者 」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
27条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため必要があると認めるときは、 指定再利用促進事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
28条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進事業者 であって、その製造又は販売に係る 指定再利用促進製品 の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進が
第26条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定再利用促進事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定再利用促進事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
29条 (資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)
1項 主務大臣は、 指定省資源化製品 、 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 及び 指定再利用促進製品 (以下「 対象指定製品 」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら 対象指定製品 の設計を業として行う者(以下「 対象指定製品製造 事業者 等 」という。)が設計する対象指定製品について、 資源の有効な利用 及び 脱炭素化 を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 」という。)を定めるものとする。
2項 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 原材料等 の使用の合理化、長期間の使用の促進及び 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進に関して 対象指定製品 製造 事業者 等が総合的に取り組むべき事項
2号 二酸化炭素の排出量の削減に関して 対象指定製品 の設計を通じて対象指定製品製造 事業者 等が取り組むべき事項
3号 自主回収及び 再資源化 のための 使用済物品等 の収集、運搬及び処分(再生を含む。第10章(
第54条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、前条第1項に規定する
ロ及びハを除く。)において同じ。)の事業を行う者との連携に関して 対象指定製品 製造 事業者 等が取り組むべき事項
4号 その他 対象指定製品 製造 事業者 等が 資源の有効な利用 及び 脱炭素化 の促進について配慮すべき事項
3項 主務大臣は、 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4項 対象指定製品 製造 事業者 等は、第1項の規定により 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 が定められたときは、これに即して対象指定製品を設計するよう努めなければならない。
30条 (対象指定製品の設計の認定)
1項 対象指定製品 製造 事業者 等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
2項 前項の認定(以下「 設計認定 」という。)を受けようとする 対象指定製品 製造 事業者 等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該 対象指定製品 の名称及び用途
3項 前項の申請書には、当該 対象指定製品 の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、 設計認定 の申請があった場合において、当該申請に係る 対象指定製品 の設計が 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。
5項 主務大臣は、 設計認定 のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る 対象指定製品 の設計の 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6項 主務大臣は、 設計認定 をしたときは、当該設計認定に係る 対象指定製品 の情報を公表するものとする。
31条 (変更の認定等)
1項 設計認定 を受けた 対象指定製品 製造 事業者 等(以下「 認定製品製造事業者等 」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3項 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の認定に準用する。
4項 認定製品製造事業者等 は、前条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項 主務大臣は、 設計認定 に係る設計が 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 に適合しないものとなったと認めるときは、当該 認定製品製造事業者等 に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6項 主務大臣は、前項の規定により 設計認定 を取り消したときは、その取消しに係る 対象指定製品 の情報を公表するものとする。
32条 (認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)
1項 国は、 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (2000年法律第100号)
第6条第1項
《国は、国及び独立行政法人等における環境物…》
品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとする場合には、 設計認定 に係る 対象指定製品 (以下「 認定資源有効利用・ 脱炭素化 促進製品 」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2項 事業者 及び消費者は、 認定資源有効利用・脱炭素化促進製品 を使用するよう努めなければならない。
33条 (指定調査機関による調査)
1項 主務大臣は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に
第30条第5項
《5 主務大臣は、設計認定のための審査に当…》
たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る対象指定製品の設計の資源有効利用・脱炭素化促進設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
(
第31条第3項
《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》
1項の認定に準用する。
において準用する場合を含む。)の調査(以下「 設計調査 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定調査機関 に 設計調査 の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して 設計認定 又は
第31条第1項
《設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等…》
以下「認定製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3項 主務大臣が第1項の規定により 指定調査機関 に 設計調査 の全部又は一部を行わせることとしたときは、 設計認定 又は
第31条第1項
《設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等…》
以下「認定製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、
第30条第2項
《2 前項の認定以下「設計認定」という。を…》
受けようとする対象指定製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
及び第3項並びに
第31条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4項 指定調査機関 は、前項の規定による申請に係る 設計調査 を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
1項 前条第1項の規定による 指定 (以下この章において「 指定 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 設計調査 を行おうとする者の申請により行う。
35条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
2号 第44条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が第35条第1号…》
又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
から第3項までの規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
36条 (指定の基準等)
1項 主務大臣は、
第34条
《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》
の章において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
の規定により 指定 の申請をした者(第2号において「 指定申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 設計調査 を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
2号 対象指定製品 の設計、製造、加工、修理、販売、賃貸その他の取扱いを業とする者(以下この号において「 取扱業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 指定 申請者が株式会社である場合にあっては、 取扱業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 指定 申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 指定 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 取扱業者 の役員又は職員であること。
2項 主務大臣は、 指定 をしたときは、遅滞なく、 指定調査機関 の氏名又は名称及び住所並びに 設計調査 の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
37条 (指定の更新)
1項 指定 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の 指定 の更新について準用する。
3項 第1項の 指定 の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、第1項の 指定 の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 主務大臣は、第1項の 指定 の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の6月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
38条 (設計調査の実施)
1項 指定調査機関 は、 設計調査 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2項 指定調査機関 は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により 設計調査 を行わなければならない。
39条 (変更の届出)
1項 指定調査機関 は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は 設計調査 の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
40条 (業務規程)
1項 指定調査機関 は、 設計調査 の業務に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程 には、 設計調査 の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が 設計調査 の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
41条 (業務の休廃止)
1項 指定調査機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、 設計調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
42条 (適合命令)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第36条第1項
《主務大臣は、第34条の規定により指定の申…》
請をした者第2号において「指定申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準
各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
43条 (改善命令)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第38条
《設計調査の実施 指定調査機関は、設計調…》
査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。 2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければ
の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う 設計調査 が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
44条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第35条第1号
《欠格条項 第35条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その 指定 を取り消さなければならない。
2項 主務大臣は、 指定調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 設計調査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第33条第4項
《4 指定調査機関は、前項の規定による申請…》
に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
、
第38条
《設計調査の実施 指定調査機関は、設計調…》
査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。 2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければ
、
第39条第1項
《指定調査機関は、その氏名若しくは名称若し…》
くは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
、
第40条第1項
《指定調査機関は、設計調査の業務に関する規…》
程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第41条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
又は次条の規定に違反したとき。
2号 第40条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした業務規…》
程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は前2条の規定による命令に違反したとき。
3号 不正の手段により 指定 又はその更新を受けたとき。
3項 主務大臣は、前2項に規定する場合のほか、 指定調査機関 が、正当な理由がないのに、その 指定 を受けた日から1年を経過してもなおその指定に係る 設計調査 の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
4項 主務大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
45条 (帳簿の記載等)
1項 指定調査機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 設計調査 の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
46条 (秘密保持義務等)
1項 指定調査機関 の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該 指定 を受けた者。次項、
第68条
《 第44条第2項の規定による命令に違反し…》
た場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第1項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 2 第45条の規定に
において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、 設計調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 設計調査 の業務に従事する 指定調査機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
47条 (主務大臣による設計調査の業務の実施)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第41条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 設計調査 の業務の全部若しくは一部を休止した場合、
第44条第2項
《2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条第4項、第38条、第39条第1項、第40条第1項、第4
の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、
第33条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により指定調査…》
機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又
の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により 設計調査 の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 主務大臣が、第1項の規定により 設計調査 の業務を行うこととし、
第41条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は
第44条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が第35条第1号…》
又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
1項 設計認定 又は
第31条第1項
《設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等…》
以下「認定製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が
第33条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第30条第5項第31条第3項において準用する場合を含む。の調査以下「設計調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定調査機関 に 設計調査 の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2項 指定調査機関 が行う 設計調査 を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。
49条 (審査請求)
1項 この章の規定による 指定調査機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。
50条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
1項 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)
第16条第1項
《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》
融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ
の規定により 指定 された産業廃棄物処理事業 振興財団 (次項において「 振興財団 」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 認定製品製造事業者等 が行う 認定資源有効利用・脱炭素化促進製品 の製造(その全部又は一部が産業廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》
次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2号 認定製品製造事業者等 が行う 認定資源有効利用・脱炭素化促進製品 に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により 振興財団 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第18条第1項
《振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条…》
第1号から第4号までに掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 資源の有効な利用 の促進に関する法律1991年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)第50条第1項第1号に掲げる業務」と、同法第19条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第50条第1項各号に掲げる業務」と、同法第21条第2号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第50条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第50条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第22条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第50条第1項各号に掲げる業務」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は資源有効利用促進法」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第50条第1項各号に掲げる業務」と、同法第24条第1項第1号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第50条第1項各号に掲げる業務」と、同項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは資源有効利用促進法」と、同法第30条中「
第22条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進に
」とあるのは「
第22条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進に
(資源有効利用促進法第50条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第22条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進に
」とする。
51条 (指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定表示製品 に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
1号 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
2号 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して 指定表示製品 の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する 事業者 を含む。以下「 指定表示事業者 」という。)が遵守すべき事項
2項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。
52条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項(以下「 表示事項 」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項(以下「 遵守事項 」という。)を遵守しない 指定 表示 事業者 ( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、 表示事項 を表示し、又は 遵守事項 を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定 表示 事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定 表示 事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定表示製品 に係る 再生資源 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
53条 (指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定再資源化製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「 指定 再資源化 事業者 」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
1号 使用済 指定再資源化製品 (指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
2号 使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
3号 使用済 指定再資源化製品 について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
4号 その他自主回収及び 再資源化 の実施に関し必要な事項
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済 指定再資源化製品 に係る自主回収及び 再資源化 の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
54条 (自主回収・再資源化事業計画の認定)
1項 指定 再資源化 事業者 であって、使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「 自主回収・再資源化事業 」という。)を行おうとするもの(当該 自主回収・再資源化事業 の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとするものを含む。以下「 自主回収・再資源化事業者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「 自主回収・再資源化事業計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2項 自主回収・再資源化事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
4号 自主回収及び 再資源化 の対象とする使用済 指定再資源化製品 の種類
5号 自主回収及び 再資源化 の目標
6号 自主回収・再資源化事業 の内容
7号 使用済 指定再資源化製品 の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
8号 使用済 指定再資源化製品 の収集又は運搬の用に供する施設
9号 使用済 指定再資源化製品 の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
10号 その他主務省令で定める事項
3項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 自主回収・再資源化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 自主回収・再資源化事業 の内容が、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 申請者(前項第7号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第8号に掲げる施設及び同項第9号に規定する施設が、 自主回収・再資源化事業 を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
3号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法 第14条第5項第2号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 次条第4項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ニ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 廃棄物処理法 第14条第5項第2号ヘに該当する者
4号 同1の業種に属する事業を営む二以上の 自主回収・再資源化事業 者の申請に係る自主回収及び 再資源化 にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 当該二以上の 自主回収・再資源化事業 者と当該業種に属する他の 事業者 との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連 事業者 の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
55条 (自主回収・再資源化事業計画の変更等)
1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定 自主回収・再資源化事業 者 」という。)は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前条第2項第1号から第3号まで又は第10号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定に係る 自主回収・再資源化事業 計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定自主回収・再資源化事業計画 」という。)の変更を指示し、又は同条第3項の認定を取り消すことができる。
1号 認定自主回収・再資源化事業者 ( 認定自主回収・再資源化事業計画 に前条第2項第7号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び
第57条
《廃棄物処理法の特例 認定自主回収・再資…》
源化事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化
を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って 自主回収・再資源化事業 を実施していないとき。
2号 認定自主回収・再資源化事業者 が、 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された前条第2項第7号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 に必要な行為を委託したとき。
3号 認定自主回収・再資源化事業者 の能力又は前条第2項第8号に掲げる施設若しくは同項第9号に規定する施設が、同条第3項第2号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
4号 認定自主回収・再資源化事業者 が前条第3項第3号イ、ロ又はニからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
56条 (公正取引委員会との関係)
1項 主務大臣は、同1の業種に属する事業を営む二以上の 自主回収・再資源化事業 者の申請に係る自主回収及び 再資源化 について
第54条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、前条第1項に規定する
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び 再資源化 のための措置であって主務大臣が
第54条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、前条第1項に規定する
の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。
57条 (廃棄物処理法の特例)
1項 認定自主回収・再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第7条第1項若しくは第6項又は
第14条第1項
《主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発…》
生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。
若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定自主回収・再資源化事業計画 に従って行う使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第7項において同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
2項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された
第54条第2項第7号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は
に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3項 認定自主回収・再資源化事業者 の委託を受けて使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 に必要な行為を業として実施する者( 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された
第54条第2項第7号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は
に規定する者に限る。)は、 廃棄物処理法 第7条第1項若しくは第6項又は
第14条第1項
《主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発…》
生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。
若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4項 認定自主回収・再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項、第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
5項 第3項に規定する者は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6項 前2項に規定する者は、 廃棄物処理法 第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7項 一般廃棄物処理基準( 廃棄物処理法 第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済 指定再資源化製品 (一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、 認定自主回収・再資源化事業者 が、当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第19条の4の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
58条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 を促進するため必要があると認めるときは、 指定 再資源化 事業者 に対し、
第53条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。
59条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定 再資源化 事業者 であって、その製造若しくは販売に係る 指定再資源化製品 又は指定再資源化製品を部品として使用する
第53条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 再資源化 が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定 再資源化 事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定 再資源化 事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
60条 (指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定副産物 に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「 指定 副産物 事業者 」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定副産物 に係る 再生資源 の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
61条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定副産物 に係る 再生資源 の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
62条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定副産物 事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る 建設工事 の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る 再生資源 の利用の促進が
第60条第1項
《主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利…》
用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者以下「指定副産物事業者」という。の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定副産物 事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定副産物 事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る 再生資源 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
63条 (報告及び立入検査)
1項 主務大臣は、
第13条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定省資源事…》
業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認め
及び
第17条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定再利用事…》
業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準とな
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定省資源事業者 若しくは 特定再利用事業者 に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 主務大臣は、
第20条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定省資源化…》
事業者であって、その製造又は販売自ら輸入したものの販売に限る。第23条第1項、第25条第1項、第28条第1項及び第59条第1項において同じ。に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量自ら輸入したものの販
、
第25条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定脱炭素化…》
再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利
、
第28条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定再利用促…》
進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第26条第1項に規定する判断
及び
第52条
《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》
主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定省資源化事業者 、 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者 、 指定再利用促進事業者 若しくは 指定 表示 事業者 に対し、 指定省資源化製品 、 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 、 指定再利用促進製品 若しくは 指定表示製品 に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 主務大臣は、
第31条
《変更の認定等 設計認定を受けた対象指定…》
製品製造事業者等以下「認定製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるとこ
の規定の施行に必要な限度において、 認定製品製造事業者等 に対し、 認定資源有効利用・脱炭素化促進製品 の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4項 主務大臣は、
第42条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
36条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から
第44条
《指定の取消し等 主務大臣は、指定調査機…》
関が第35条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内
までの規定の施行に必要な限度において、 指定調査機関 に対し、 設計調査 の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5項 主務大臣は、
第55条
《自主回収・再資源化事業計画の変更等 前…》
条第3項の認定を受けた者以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければな
の規定の施行に必要な限度において、 認定自主回収・再資源化事業者 に対し、その認定に係る使用済 指定再資源化製品 の自主回収若しくは 再資源化 の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定自主回収・再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6項 主務大臣は、
第59条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定再資源化…》
事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第53条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定 再資源化 事業者 に対し、使用済 指定再資源化製品 の自主回収若しくは 再資源化 の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7項 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定副産物 事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9項 第1項から第7項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
64条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 第13条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等
、
第17条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部
、
第20条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源
、
第28条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第52条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
、
第59条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
又は
第62条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を
の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
65条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 第3条第1項
《主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生…》
の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用以下「資源の有効な利用」という。を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これ
の規定による 基本方針 の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣
2号 第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第11条
《指導及び助言 主務大臣は、特定省資源事…》
業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言
に規定する指導及び助言、
第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
に規定する計画、
第13条第1項
《主務大臣は、特定省資源事業者であって、そ…》
の製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第63条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該 特定省資源業種 に属する事業を所管する大臣
3号 第15条第1項
《主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源…》
又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者以下「特定再利用事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第16条
《指導及び助言 主務大臣は、特定再利用事…》
業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必
に規定する指導及び助言、
第17条第1項
《主務大臣は、特定再利用事業者であって、そ…》
の製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第63条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該 特定再利用業種 に属する事業を所管する大臣
4号 第18条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》
物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第19条
《指導及び助言 主務大臣は、指定省資源化…》
製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及
に規定する指導及び助言、
第20条第1項
《主務大臣は、指定省資源化事業者であって、…》
その製造又は販売自ら輸入したものの販売に限る。第23条第1項、第25条第1項、第28条第1項及び第59条第1項において同じ。に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量自ら輸入したものの販売量に限る。以下
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、
第21条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第22条
《指導及び助言 主務大臣は、指定脱炭素化…》
再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資
に規定する指導及び助言、
第23条第1項
《指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であっ…》
て、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第25条第1項及び第29条第1項において同じ。又は販売に係る指定脱炭素化再生資
に規定する計画、
第24条
《定期の報告 前条第1項の規定により計画…》
を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告、
第25条第1項
《主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進…》
事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第21
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、
第26条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第27条
《指導及び助言 主務大臣は、指定再利用促…》
進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進につい
に規定する指導及び助言、
第28条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進事業者であって…》
、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第26条第1項に規定する判断の基準となるべき
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、
第51条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の規定による表示の標準となるべき事項の策定、
第52条第1項
《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》
同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第63条第2項
《2 主務大臣は、第20条、第25条、第2…》
8条及び第52条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定省資源化製品 の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業、当該 指定脱炭素化再生資源利用促進製品 の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する 事業者 にあっては、当該事業者の事業)、当該 指定再利用促進製品 の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業又は当該 指定表示製品 の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣
5号 第29条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素…》
化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品以下「対象指定製品」という。の製造の事業を行う者その設計を行う者に限る。及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者以下「対象指定製品製造事業者等」という。が
の規定による 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針 の策定、
第30条第1項
《対象指定製品製造事業者等は、その設計する…》
対象指定製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定、
第31条第1項
《設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等…》
以下「認定製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定、同条第4項の規定による届出、同条第5項の規定による指示及び 設計認定 の取消し、
第33条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第30条第5項第31条第3項において準用する場合を含む。の調査以下「設計調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による 指定 、同項に規定する 設計調査 、
第37条第5項
《5 主務大臣は、第1項の指定の更新の申請…》
が指定の有効期間の満了の日の6月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示、
第39条第1項
《指定調査機関は、その氏名若しくは名称若し…》
くは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出、
第40条第1項
《指定調査機関は、設計調査の業務に関する規…》
程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可、同条第3項の規定による命令、
第41条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可、
第42条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
36条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令、
第43条
《改善命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
38条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措
の規定による命令、
第44条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が第35条第1号…》
又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
の規定による指定の取消し、同条第2項の規定による指定の取消し及び命令、同条第3項の規定による指定の取消し、
第47条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が第41条第1項…》
の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第44条第2項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調
に規定する設計調査、
第48条第2項
《2 指定調査機関が行う設計調査を受けよう…》
とする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。
の認可、
第49条
《審査請求 この章の規定による指定調査機…》
関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第2項並
に規定する審査請求並びに
第63条第3項
《3 主務大臣は、第31条の規定の施行に必…》
要な限度において、認定製品製造事業者等に対し、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定
及び第4項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、経済産業大臣、環境大臣及び資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に係る 対象指定製品 の製造の事業を所管する大臣
6号 第53条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第54条第1項
《指定再資源化事業者であって、使用済指定再…》
資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業以下「自主回収・再資源化事業」という。を行おうとするもの当該自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託して
の認定、
第55条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定自主…》
回収・再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微
の変更の認定、同条第2項及び第3項の規定による届出、同条第4項の規定による変更の指示及び認定の取消し、
第56条
《公正取引委員会との関係 主務大臣は、同…》
1の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第54条第3項の認定前条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。をしようとする場合において、必要が
の規定による意見、
第58条
《指導及び助言 主務大臣は、使用済指定再…》
資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第53条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源
に規定する指導及び助言、
第59条第1項
《主務大臣は、指定再資源化事業者であって、…》
その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第53条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第63条第5項
《5 主務大臣は、第55条の規定の施行に必…》
要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定自主回収・再資源化事業者の事務所、工
及び第6項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定再資源化製品 の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する
第53条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
7号 第60条第1項
《主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利…》
用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者以下「指定副産物事業者」という。の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第61条
《指導及び助言 主務大臣は、指定副産物に…》
係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができ
に規定する指導及び助言、
第62条第1項
《主務大臣は、指定副産物事業者であって、そ…》
の供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第60条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第63条第7項
《7 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定副産物 に係る業種に属する事業を所管する大臣
2項 この法律(
第30条第3項
《3 前項の申請書には、当該対象指定製品の…》
設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第34条
《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》
の章において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
、
第38条第2項
《2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省…》
令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
、
第40条第2項
《2 業務規程には、設計調査の実施方法その…》
他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
、
第45条
《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
、
第54条第2項第10号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は
並びに同条第3項第1号及び第2号を除く。)における主務省令は、前項第2号又は第3号に定める事項に関しては、それぞれ同項第2号又は第3号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第4号から第7号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第4号から第7号までに定める主務大臣の発する命令とする。
3項 第30条第3項
《3 前項の申請書には、当該対象指定製品の…》
設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第34条
《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》
の章において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
、
第38条第2項
《2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省…》
令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
、
第40条第2項
《2 業務規程には、設計調査の実施方法その…》
他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
及び
第45条
《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
における主務省令は、政令で定めるところにより、第1項第5号に定める主務大臣の発する命令とし、
第54条第2項第10号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は
並びに同条第3項第1号及び第2号における主務省令は、政令で定めるところにより、第1項第6号に定める主務大臣の発する命令とする。
4項 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
1項 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進について必要な協力を求めることができる。
67条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1項 第44条第2項
《2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条第4項、第38条、第39条第1項、第40条第1項、第4
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 第46条第1項
《指定調査機関の役員法人でない指定調査機関…》
にあっては、当該指定を受けた者。次項、第68条及び第71条において同じ。若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定に違反して、 設計調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 第13条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等
、
第17条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部
、
第20条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源
、
第28条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第52条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
、
第59条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
又は
第62条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を
の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第41条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 設計調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
2号 第45条
《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
3号 第63条第4項
《4 主務大臣は、第42条から第44条まで…》
の規定の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
又は
第23条第1項
《指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であっ…》
て、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第25条第1項及び第29条第1項において同じ。又は販売に係る指定脱炭素化再生資
の規定による提出をしなかったとき。
2号 第24条
《定期の報告 前条第1項の規定により計画…》
を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第63条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場
から第3項まで又は第5項から第7項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第70条
《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》
条第3項、第25条第3項、第28条第3項、第52条第3項、第59条第3項又は第62条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。