1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 使用済物品等 」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2項 この法律において「 副産物 」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「 建設工事 」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
3項 この法律において「 副産物の発生抑制等 」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品( エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第2条第2項
《2 この法律において「化石燃料」とは、原…》
油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
に規定する化石燃料及び同条第3項に規定する非化石燃料を除く。以下「 原材料等 」という。)の使用の合理化により当該 原材料等 の使用に係る 副産物 の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。
4項 この法律において「 再生資源 」とは、 使用済物品等 又は 副産物 のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
5項 この法律において「 再生部品 」とは、 使用済物品等 のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
6項 この法律において「 再資源化 」とは、 使用済物品等 のうち有用なものの全部又は一部を 再生資源 又は 再生部品 として利用することができる状態にすることをいう。
7項 この法律において「 特定省資源業種 」とは、 副産物 の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該 原材料等 に係る資源及び当該副産物に係る 再生資源 の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
8項 この法律において「 特定再利用業種 」とは、 再生資源 又は 再生部品 を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
9項 この法律において「 指定省資源化製品 」とは、製品であって、それに係る 原材料等 の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
10項 この法律において「 指定再利用促進製品 」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を 再生資源 又は 再生部品 として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
11項 この法律において「 指定表示製品 」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を 再生資源 として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
12項 この法律において「 指定 再資源化 製品 」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該 再生資源 又は 再生部品 の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
13項 この法律において「 指定 副産物 」とは、エネルギーの供給又は 建設工事 に係る副産物であって、その全部又は一部を 再生資源 として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。
2章 基本方針等
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 使用済物品等 及び 副産物 の発生の抑制並びに 再生資源 及び 再生部品 の利用による 資源の有効な利用 (以下この章において「 資源の有効な利用 」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定め、これを公表するものとする。
2項 基本方針 は、製品の種類及び 副産物 の種類ごとの 原材料等 の使用の合理化に関する目標、 再生資源 の種類及び 再生部品 の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての 資源の有効な利用 の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3項 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、 基本方針 を改定するものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による 基本方針 の改定に準用する。
4条 (事業者等の責務)
1項 工場若しくは事業場( 建設工事 に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「 事業者 」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して 原材料等 の使用の合理化を行うとともに、 再生資源 及び 再生部品 を利用するよう努めなければならない。
2項 事業者 又は 建設工事 の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を 再生資源 若しくは 再生部品 として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る 副産物 の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
5条 (消費者の責務)
1項 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに 再生資源 及び 再生部品 の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び 事業者 がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。
6条 (資金の確保等)
1項 国は、 資源の有効な利用 を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 国は、物品の調達に当たっては、 再生資源 及び 再生部品 の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。
7条 (科学技術の振興)
1項 国は、 資源の有効な利用 の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
8条 (国民の理解を深める等のための措置)
1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 資源の有効な利用 の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
9条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて 資源の有効な利用 を促進するよう努めなければならない。
3章 特定省資源業種
10条 (特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 特定省資源業種 に係る 原材料等 の使用の合理化による 副産物 の発生の抑制及び当該副産物に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「 特定省資源 事業者 」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定省資源業種 に係る 原材料等 の使用の合理化による 副産物 の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る 再生資源 の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
11条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 の 副産物 の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。
12条 (計画の作成)
1項 特定省資源事業者 であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、
第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 副産物 の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
13条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該 特定省資源業種 に係る 副産物 の発生抑制等が
第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定省資源事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定省資源事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 特定省資源業種 に係る 副産物 の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
14条 (環境大臣との関係)
1項 主務大臣は、 特定省資源事業者 の 副産物 の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。
4章 特定再利用業種
15条 (特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「 特定再利用 事業者 」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
16条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 特定再利用事業者 の 再生資源 又は 再生部品 の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。
17条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 特定再利用事業者 であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る 建設工事 の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用が
第15条第1項
《主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源…》
又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者以下「特定再利用事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定再利用事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定再利用事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 特定再利用業種 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5章 指定省資源化製品
18条 (指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「 指定省資源化 事業者 」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
19条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、 指定省資源化事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
20条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定省資源化事業者 であって、その製造又は販売に係る 指定省資源化製品 の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る 使用済物品等 の発生の抑制が
第18条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》
物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定省資源化事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定省資源化事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定省資源化製品 に係る 使用済物品等 の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6章 指定再利用促進製品
21条 (指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「 指定再利用促進 事業者 」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
22条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため必要があると認めるときは、 指定再利用促進事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
23条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定再利用促進事業者 であって、その製造又は販売に係る 指定再利用促進製品 の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進が
第21条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定再利用促進事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定再利用促進事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定再利用促進製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7章 指定表示製品
24条 (指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定表示製品 に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
1号 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
2号 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して 指定表示製品 の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する 事業者 を含む。以下「 指定表示事業者 」という。)が遵守すべき事項
2項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。
25条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項(以下「 表示事項 」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項(以下「 遵守事項 」という。)を遵守しない 指定表示事業者 ( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、 表示事項 を表示し、又は 遵守事項 を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定表示事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定表示事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該 指定表示製品 に係る 再生資源 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
8章 指定再資源化製品
26条 (指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定再資源化製品 に係る 再生資源 又は 再生部品 の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「 指定 再資源化 事業者 」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
1号 使用済 指定再資源化製品 (指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
2号 使用済 指定再資源化製品 の 再資源化 の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
3号 使用済 指定再資源化製品 について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
4号 その他自主回収及び 再資源化 の実施に関し必要な事項
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済 指定再資源化製品 に係る自主回収及び 再資源化 の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
27条 (使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
1項 指定再資源化事業者 は、単独に又は共同して、使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
1号 当該自主回収及び 再資源化 が前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
2号 当該自主回収及び 再資源化 に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。
3号 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。
4号 同1の業種に属する事業を営む二以上の 指定再資源化事業者 の申請に係る自主回収及び 再資源化 にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 当該二以上の 指定再資源化事業者 と当該業種に属する他の 事業者 との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連 事業者 の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 自主回収及び 再資源化 の対象とする使用済 指定再資源化製品 の種類
3号 自主回収及び 再資源化 の目標
4号 自主回収及び 再資源化 に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設
5号 自主回収及び 再資源化 の方法その他の内容に関する事項
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る自主回収及び 再資源化 が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
28条 (変更の認定)
1項 前条第1項の認定を受けた 指定再資源化事業者 (以下「 認定指定再資源化事業者 」という。)は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
29条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の認定に係る自主回収及び 再資源化 が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
30条 (公正取引委員会との関係)
1項 主務大臣は、同1の業種に属する事業を営む二以上の 指定再資源化事業者 の申請に係る自主回収及び 再資源化 について
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の規定による認定(
第28条第1項
《前条第1項の認定を受けた指定再資源化事業…》
者以下「認定指定再資源化事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び 再資源化 のための措置であって主務大臣が
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。
31条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)
1項 環境大臣は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)の規定の適用に当たっては、
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の規定による認定に係る自主回収及び 再資源化 の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
32条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 を促進するため必要があると認めるときは、 指定再資源化事業者 に対し、
第26条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。
33条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定再資源化事業者 であって、その製造若しくは販売に係る 指定再資源化製品 又は指定再資源化製品を部品として使用する
第26条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 再資源化 が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定再資源化事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定再資源化事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済 指定再資源化製品 の自主回収及び 再資源化 を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
9章 指定副産物
34条 (指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 指定副産物 に係る 再生資源 の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「 指定 副産物 事業者 」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 指定副産物 に係る 再生資源 の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基…》
準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
35条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 指定副産物 に係る 再生資源 の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
36条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 指定副産物 事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る 建設工事 の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る 再生資源 の利用の促進が
第34条第1項
《主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利…》
用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者以下「指定副産物事業者」という。の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 指定副産物 事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 指定副産物 事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る 再生資源 の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10章 雑則
37条 (報告及び立入検査)
1項 主務大臣は、
第13条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定省資源事…》
業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認
及び
第17条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定再利用事…》
業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準とな
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定省資源事業者 又は 特定再利用事業者 に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 主務大臣は、
第20条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定省資源化…》
事業者であって、その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第18条第1項に規定する判断の基準となるべ
、
第23条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定再利用促…》
進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第21条第1項に規定する判断
及び
第25条
《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》
主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定省資源化事業者 、 指定再利用促進事業者 又は 指定表示事業者 に対し、 指定省資源化製品 、 指定再利用促進製品 又は 指定表示製品 に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 主務大臣は、
第28条
《変更の認定 前条第1項の認定を受けた指…》
定再資源化事業者以下「認定指定再資源化事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び
第29条
《認定の取消し 主務大臣は、第27条第1…》
項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
の規定の施行に必要な限度において、 認定指定再資源化事業者 に対し、その認定に係る使用済 指定再資源化製品 の自主回収又は 再資源化 の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4項 主務大臣は、
第33条
《勧告及び命令 主務大臣は、指定再資源化…》
事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定再資源化事業者 に対し、使用済 指定再資源化製品 の自主回収又は 再資源化 の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5項 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 指定副産物 事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7項 第1項から第5項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
38条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 第13条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等
、
第17条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部
、
第20条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の
、
第23条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
、
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
又は
第36条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を
の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
39条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 第3条第1項
《主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生…》
の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用以下この章において「資源の有効な利用」という。を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という
の規定による 基本方針 の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣
2号 第10条第1項
《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》
の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第11条
《指導及び助言 主務大臣は、特定省資源事…》
業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言
に規定する指導及び助言、
第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
に規定する計画、
第13条第1項
《主務大臣は、特定省資源事業者であって、そ…》
の製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第37条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該 特定省資源業種 に属する事業を所管する大臣
3号 第15条第1項
《主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源…》
又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者以下「特定再利用事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第16条
《指導及び助言 主務大臣は、特定再利用事…》
業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必
に規定する指導及び助言、
第17条第1項
《主務大臣は、特定再利用事業者であって、そ…》
の製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第37条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該 特定再利用業種 に属する事業を所管する大臣
4号 第18条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》
物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第19条
《指導及び助言 主務大臣は、指定省資源化…》
製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及
に規定する指導及び助言、
第20条第1項
《主務大臣は、指定省資源化事業者であって、…》
その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第18条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、
第21条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第22条
《指導及び助言 主務大臣は、指定再利用促…》
進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進につい
に規定する指導及び助言、
第23条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進事業者であって…》
、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第21条第1項に規定する判断の基準となるべき
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の規定による表示の標準となるべき事項の策定、
第25条第1項
《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》
同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第37条第2項
《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》
25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定省資源化製品 の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該 指定再利用促進製品 の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該 指定表示製品 の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する 事業者 にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣
5号 第26条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の規定による認定、
第28条第1項
《前条第1項の認定を受けた指定再資源化事業…》
者以下「認定指定再資源化事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定による変更の認定、
第29条
《認定の取消し 主務大臣は、第27条第1…》
項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
の規定による認定の取消し、
第30条
《公正取引委員会との関係 主務大臣は、同…》
1の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第27条第1項の規定による認定第28条第1項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。をしよう
の規定による意見、
第32条
《指導及び助言 主務大臣は、使用済指定再…》
資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第26条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源
に規定する指導及び助言、
第33条第1項
《主務大臣は、指定再資源化事業者であって、…》
その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第37条第3項
《3 主務大臣は、第28条及び第29条の規…》
定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、
及び第4項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定再資源化製品 の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する
第26条第1項
《主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資…》
源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は
の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
6号 第34条第1項
《主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利…》
用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者以下「指定副産物事業者」という。の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第35条
《指導及び助言 主務大臣は、指定副産物に…》
係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができ
に規定する指導及び助言、
第36条第1項
《主務大臣は、指定副産物事業者であって、そ…》
の供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第34条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第37条第5項
《5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その
の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該 指定副産物 に係る業種に属する事業を所管する大臣
2項 この法律における主務省令は、前項第2号又は第3号に定める事項に関しては、それぞれ同項第2号又は第3号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第4号から第6号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第4号から第6号までに定める主務大臣の発する命令とする。
3項 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
40条
1項 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、 再生資源 又は 再生部品 の利用の促進について必要な協力を求めることができる。
41条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
11章 罰則
42条
1項 第13条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等
、
第17条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部
、
第20条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の
、
第23条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
、
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
又は
第36条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を
の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
43条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
の規定による提出をしなかった者
2号 第37条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場
から第5項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
44条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。