中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第57号

略称: 中小企業労働力確保法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置)

1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号)附則第5条第3項第1号の規定により同号に規定する宿舎(以下「 既設宿舎等 」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から 第13条第8項 《8 認定組合等の構成員たる中小企業者が当…》 該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、 の規定により適用される同条第4項の規定による募集に応じて 認定組合等 の構成員たる 中小企業者 に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、 既設宿舎等 を貸与することができる。この場合においては、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(1999年法律第20号)附則第11条第3項の規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月17日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年11月1日法律第124号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月18日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小企業における労働…》 力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以第12条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が400,000,000 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 及び 第3条 《基本指針 厚生労働大臣及び経済産業大臣…》 は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《改善計画の認定 事業協同組合等は労働環…》 境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図 の規定並びに 第7条 《雇用安定事業等としての助成及び援助 政…》 府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。 1 雇用管理の改善に関する調 中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から 第6条 《資金の確保 国は、認定計画に従って改善…》 事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 までの規定、附則第15条中激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第5条の2 《 削除…》 の改正規定、附則第20条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第11条 《 削除…》 の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(1998年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第7条、 第12条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が400,000,000 及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定2000年4月1日

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月7日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年11月22日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び 第11条 《 削除…》 から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。

2条 (委託募集の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日前に 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 の規定による改正前の 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 以下「 中小企業労働力確保法 」という。第13条第2項 《2 この条及び次条において「承認組合等」…》 とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適 の規定により行われた届出は、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 の規定による改正後の 中小企業労働力確保法 第13条第8項 《8 認定組合等の構成員たる中小企業者が当…》 該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、 の規定により適用される同条第4項の規定により行われた届出とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 職業能力開発促進法 及び 中小企業労働力確保法 の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

106条 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 以下「 中小企業労働力確保法 」という。)第7条第1項の規定に基づき2007年改正前 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の雇用福祉事業として行われる同項第1号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった 認定組合等 旧中小企業労働力確保法 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業協同組合等以…》 下「認定組合等」という。又は中小企業者以下「認定中小企業者」という。は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第7条第1項中「同法第64条の雇用福祉事業」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」とする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が400,000,000 まで及び 第15条 《指導及び助言 国及び都道府県は、認定組…》 合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 から 第19条 《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》 より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小企業における労働…》 力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《改善計画の認定 事業協同組合等は労働環…》 境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図 の規定並びに 第7条 《雇用安定事業等としての助成及び援助 政…》 府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。 1 雇用管理の改善に関する調 中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び 第10条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《報告の徴収 都道府県知事は、認定組合等…》 又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、中小企業における労働…》 力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《基本指針 厚生労働大臣及び経済産業大臣…》 は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《資金の確保 国は、認定計画に従って改善…》 事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 及び 第10条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《 削除…》 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 まで、第24条、第25条及び第27条の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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