食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律《本則》

法番号:1991年法律第59号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、食品等事業者が食料システム( 食料・農業・農村基本法 1999年法律第106号第2条第5項 《5 食料の合理的な価格の形成については、…》 需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システム食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体 に規定する食料システムをいう。 第4条第1項第1号 《国土の保全、水源の涵かん養、自然環境の保…》 全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能以下「多面的機能」という。については、国民生活及び国民経済の安定に果た において同じ。)において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 食品等 」とは、次に掲げる物をいう。ただし、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。

1号 飲食料品

2号 花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。

3号 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第1号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの

2項 この法律において「 食品等事業者 」とは、 食品等 の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。

3項 この法律において「 農林漁業者 」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

4項 この法律において「 安定取引関係確立事業活動 」とは、 食品等 事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と 農林漁業者 との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(以下「 合併等の措置 」という。)を含む。)をいう。

5項 この法律において「 流通合理化事業活動 」とは、 食品等 事業者が食品等の流通の効率化、品質管理又は衛生管理の高度化その他の食品等の流通の合理化による措置により、食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び 合併等の措置 を含む。)をいう。

6項 この法律において「 環境負荷低減事業活動 」とは、 食品等 事業者が 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第4項 《4 この法律において「温室効果ガスの排出…》 」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱燃料又は電気を熱源とするものに限る。を使用することをいう。 に規定する温室効果ガスの排出の量の削減、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第2条第2項 《2 この法律において「食品廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物品をいう。 1 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの 2 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの に規定する食品廃棄物等の発生の抑制その他の環境への負荷の低減又は資源の有効利用を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び 合併等の措置 を含む。)をいう。

7項 この法律において「 消費者選択支援事業活動 」とは、 食品等 事業者が行う事業活動であって、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等の一般消費者による選択に資する情報の伝達を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び 合併等の措置 を含む。)をいう。

8項 この法律において「 連携支援事業 」とは、 食品等 事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の 安定取引関係確立事業活動 等(安定取引関係確立事業活動、 流通合理化事業活動 環境負荷低減事業活動 又は 消費者選択支援事業活動 をいう。以下同じ。)に対する支援の事業を行う二以上の者が連携して行う当該事業をいう。

9項 この法律において「 取引の適正化 」とは、取引が適正に行われるようにするために行う取引条件の改善その他の措置をいう。

10項 この法律において「 飲食料品等 」とは、 食品等 のうち、飲食料品及びその原料又は材料として使用されるもの(農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造し、若しくは加工したものに限る。)をいう。

3条 (国の責務)

1項 国は、 食品等 事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。

2項 国は、 食品等 の持続的な供給の実現に向け、 飲食料品等 の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の 取引の適正化 が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。

4条 (留意事項)

1項 国は、 食品等 事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

1号 食品等 事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。

2号 食品等 事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。

2項 国は、 食品等 取引の適正化 のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

1号 食品等 の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その 取引の適正化 を図る必要性が高いこと。

2号 食品等 の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、 農林漁業者 及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。

2章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置 > 1節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針

5条

1項 農林水産大臣は、 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 安定取引関係確立事業活動 等の促進に関する次に掲げる事項

安定取引関係確立事業活動 等の促進の意義及び目標

安定取引関係確立事業活動 等の実施に関する基本的な事項

2号 連携支援事業 の促進に関する次に掲げる事項

連携支援事業 の促進の意義及び目標

連携支援事業 の実施に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 安定取引関係確立事業活動 及び 連携支援事業 の促進に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5項 農林水産大臣は、第1項の規定により 基本方針 を定め、又は第3項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

2節 安定取引関係確立事業活動計画等

6条 (安定取引関係確立事業活動計画の認定)

1項 安定取引関係確立事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画(以下「 安定取引関係確立事業活動計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 安定取引関係確立事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 安定取引関係確立事業活動 の目標

2号 安定取引関係確立事業活動 の内容及び実施時期

3号 安定取引関係確立事業活動 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

4号 安定取引関係確立事業活動 の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3項 安定取引関係確立事業活動 計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする 食品等 事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

1号 農林漁業者 当該 安定取引関係確立事業活動 計画の認定を受けようとする 食品等 事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第5項第3号において同じ。)農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善

2号 食品等 事業者以外の者であって、当該 安定取引関係確立事業活動 計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの当該技術の研究開発及びその成果の利用

4項 安定取引関係確立事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第10項 《10 この法律において「経営力向上」とは…》 、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有 に規定する 経営力向上 以下「 経営力向上 」という。)同法第17条第2項各号及び第4項第2号に掲げる事項

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 以下「 研究機構 」という。)の保有する技術の研究開発に係る設備等(施設、設備、機器、装置又は 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。以下同じ。及び土地のうち 安定取引関係確立事業活動 に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「 安定取引関係確立設備等 」という。)の利用当該 安定取引関係確立設備等 の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項

産業競争力強化法 2013年法律第98号第2条第17項 《17 この法律において「事業再編」とは、…》 事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更当該 に規定する 事業再編 以下「 事業再編 」という。)同法第23条第3項各号に掲げる事項及び同条第4項に規定する措置に関する事項

2号 前項第2号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が 研究機構 の保有する 安定取引関係確立設備等 を利用する場合における前号ロに定める事項

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該 安定取引関係確立事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 安定取引関係確立事業活動 計画に係る安定取引関係確立事業活動(第3項に規定する措置を含む。次条第2項及び 第19条 《資金の確保 国は、第6条第1項の認定に…》 係る安定取引関係確立事業活動、第8条第1項の認定に係る流通合理化事業活動、第9条第1項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第10条第1項の認定に係る消費者選択支援事業活動以下「認定安定取引関係確立 において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 安定取引関係確立事業活動 の実施が 農林漁業者 の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

4号 当該 安定取引関係確立事業活動 計画に前項第1号イに定める事項が記載されているときは、その内容が 中小企業等経営強化法 第17条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が事業分野別指針当該経営力向上 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5号 当該 安定取引関係確立事業活動 計画に前項第1号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が 産業競争力強化法 第23条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る 安定取引関係確立事業活動 計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「 事業所管大臣 」という。)に通知するものとする。

7項 事業所管大臣 は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

8項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 安定取引関係確立事業活動 計画に第4項第1号イに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、 中小企業等経営強化法 第73条第4項 《4 第17条第1項、第6項第18条第4項…》 において準用する場合を含む。、第7項及び第8項第18条第4項において準用する場合を含む。、第18条第1項から第3項まで、第19条、第27条第2項及び第3項、第70条第3項並びに第71条第2項認定経営力 に規定する大臣(同法第75条第1項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第17条第6項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

9項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 安定取引関係確立事業活動 計画に第4項第1号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、 産業競争力強化法 第147条第1項第9号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 1 第6条第1項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特 に定める大臣(同法第148条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第23条第5項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

10項 農林水産大臣は、第4項第1号ロに定める事項又は同項第2号に掲げる事項が記載された 安定取引関係確立事業活動 計画につき第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 研究機構 に通知するものとする。

7条 (安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

1項 安定取引関係確立事業活動 計画につき前条第1項の認定を受けた 食品等 事業者(以下「 認定安定取引関係確立事業者 」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、 認定安定取引関係確立事業者 当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。)が前条第1項の認定に係る 安定取引関係確立事業活動 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第5項から第9項までの規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第10項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

8条 (流通合理化事業活動計画の認定等)

1項 流通合理化事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画(以下「 流通合理化事業活動計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 流通合理化事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 流通合理化事業活動 の目標

2号 流通合理化事業活動 の内容及び実施時期

3号 流通合理化事業活動 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

4号 流通合理化事業活動 の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3項 流通合理化事業活動 計画においては、 食品等 事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4項 流通合理化事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

経営力向上 中小企業等経営強化法 第17条第2項 《2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 経営力向上の目標 2 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 3 経営力向上の内容及び実施時期事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。 4 経営力向上を実 各号及び第4項第2号に掲げる事項

研究機構 の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち 流通合理化事業活動 に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「 流通合理化設備等 」という。)の利用当該 流通合理化設備等 の種類その他の当該流通合理化設備等の利用の内容に関する事項

事業再編 産業競争力強化法 第23条第3項 《3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 事業再編の目標 2 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 3 事業再編の内容及び実施時期 4 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 5 各号に掲げる事項及び同条第4項に規定する措置に関する事項

2号 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する 食品等 事業者以外の者が 研究機構 の保有する 流通合理化設備等 を利用する場合における前号ロに定める事項

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該 流通合理化事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 流通合理化事業活動 計画に係る流通合理化事業活動(第3項に規定する措置を含む。第7項において読み替えて準用する前条第2項及び 第19条 《特定研究成果活用支援事業計画の認定 特…》 定研究成果活用支援事業を実施しようとする者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実 において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 流通合理化事業活動 の実施が 食品等 の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓に相当程度資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

4号 当該 流通合理化事業活動 計画に前項第1号イに定める事項が記載されているときは、その内容が 中小企業等経営強化法 第17条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が事業分野別指針当該経営力向上 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5号 当該 流通合理化事業活動 計画に前項第1号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が 産業競争力強化法 第23条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

6項 第6条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣次項において「事業所管大臣」という。に通知するものとする。 から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第6項及び第8項から第10項までの規定中「 安定取引関係確立事業活動 計画」とあるのは「 流通合理化事業活動 計画」と、同条第8項中「第4項第1号イ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 ハ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 ロ」と読み替えるものとする。

7項 前条の規定は、 流通合理化事業活動 計画につき第1項の認定を受けた 食品等 事業者(以下「 認定流通合理化事業者 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。」とあるのは「次条第3項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第3項中「前条第5項から第9項まで」とあるのは「前条第6項から第9項まで及び次条第5項」と、「同条第10項」とあるのは「前条第10項」と、同項において準用する 第6条第8項 《8 農林水産大臣は、第1項の認定をしよう…》 とする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第4項第1号イに定める事項農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第7 中「第4項第1号イ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 ハ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 ロ」と読み替えるものとする。

9条 (環境負荷低減事業活動計画の認定等)

1項 環境負荷低減事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(以下「 環境負荷低減事業活動計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 環境負荷低減事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 環境負荷低減事業活動 の目標

2号 環境負荷低減事業活動 の内容及び実施時期

3号 環境負荷低減事業活動 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

4号 環境負荷低減事業活動 の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3項 環境負荷低減事業活動 計画においては、 食品等 事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4項 環境負荷低減事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項

経営力向上 中小企業等経営強化法 第17条第2項 《2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 経営力向上の目標 2 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 3 経営力向上の内容及び実施時期事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。 4 経営力向上を実 各号及び第4項第2号に掲げる事項

研究機構 の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち 環境負荷低減事業活動 に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「 環境負荷低減設備等 」という。)の利用当該 環境負荷低減設備等 の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項

産業競争力強化法 第21条の20第2項第2号 《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 情報技術事業適応第2条第12項第1号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術 に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応同法第21条の22第3項各号に掲げる事項

事業再編 産業競争力強化法 第23条第3項 《3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 事業再編の目標 2 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 3 事業再編の内容及び実施時期 4 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 5 各号に掲げる事項及び同条第4項に規定する措置に関する事項

2号 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する 食品等 事業者以外の者が 研究機構 の保有する 環境負荷低減設備等 を利用する場合における前号ロに定める事項

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該 環境負荷低減事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 環境負荷低減事業活動 計画に係る環境負荷低減事業活動(第3項に規定する措置を含む。第8項において読み替えて準用する 第7条第2項 《2 前項の規定による求めを受けた主務大臣…》 は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。 及び 第19条 《特定研究成果活用支援事業計画の認定 特…》 定研究成果活用支援事業を実施しようとする者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実 において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 環境負荷低減事業活動 が、 食品等 の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

4号 当該 環境負荷低減事業活動 計画に前項第1号イに定める事項が記載されているときは、その内容が 中小企業等経営強化法 第17条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が事業分野別指針当該経営力向上 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5号 当該 環境負荷低減事業活動 計画に前項第1号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が 産業競争力強化法 第21条の22第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第1項の規定により事業 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

6号 当該 環境負荷低減事業活動 計画に前項第1号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が 産業競争力強化法 第23条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 環境負荷低減事業活動 計画に第4項第1号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、 産業競争力強化法 第147条第1項第7号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 1 第6条第1項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特 に定める大臣(同法第148条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第21条の22第4項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

7項 第6条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣次項において「事業所管大臣」という。に通知するものとする。 から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第6項及び第8項から第10項までの規定中「 安定取引関係確立事業活動 計画」とあるのは「 環境負荷低減事業活動 計画」と、同条第8項中「第4項第1号イ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ニ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ロ」と読み替えるものとする。

8項 第7条 《安定取引関係確立事業活動計画の変更等 …》 安定取引関係確立事業活動計画につき前条第1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認 の規定は、 環境負荷低減事業活動 計画につき第1項の認定を受けた 食品等 事業者(以下「 認定環境負荷低減事業者 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。」とあるのは「 第9条第3項 《3 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用当該環 に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第3項中「前条第5項から第9項まで」とあるのは「前条第6項から第9項まで並びに 第9条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らし適切なものであること。 2 当該環境負荷低減事業 及び第6項」と、「同条第10項」とあるのは「前条第10項」と、同項において準用する 第6条第8項 《8 農林水産大臣は、第1項の認定をしよう…》 とする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第4項第1号イに定める事項農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第7 中「第4項第1号イ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ニ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ロ」と読み替えるものとする。

10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定等)

1項 消費者選択支援事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画(以下「 消費者選択支援事業活動計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 消費者選択支援事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 消費者選択支援事業活動 の目標

2号 消費者選択支援事業活動 の内容及び実施時期

3号 消費者選択支援事業活動 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

4号 消費者選択支援事業活動 の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3項 消費者選択支援事業活動 計画においては、 食品等 事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4項 消費者選択支援事業活動 計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

経営力向上 中小企業等経営強化法 第17条第2項 《2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 経営力向上の目標 2 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 3 経営力向上の内容及び実施時期事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。 4 経営力向上を実 各号及び第4項第2号に掲げる事項

研究機構 の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち 消費者選択支援事業活動 に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「 消費者選択支援設備等 」という。)の利用当該 消費者選択支援設備等 の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項

事業再編 産業競争力強化法 第23条第3項 《3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 事業再編の目標 2 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 3 事業再編の内容及び実施時期 4 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 5 各号に掲げる事項及び同条第4項に規定する措置に関する事項

2号 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する 食品等 事業者以外の者が 研究機構 の保有する 消費者選択支援設備等 を利用する場合における前号ロに定める事項

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該 消費者選択支援事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 消費者選択支援事業活動 計画に係る消費者選択支援事業活動(第3項に規定する措置を含む。第7項において読み替えて準用する 第7条第2項 《2 前項の規定による求めを受けた主務大臣…》 は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。 及び 第19条 《特定研究成果活用支援事業計画の認定 特…》 定研究成果活用支援事業を実施しようとする者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実 において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 消費者選択支援事業活動 が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する 食品等 その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

4号 当該 消費者選択支援事業活動 計画に前項第1号イに定める事項が記載されているときは、その内容が 中小企業等経営強化法 第17条第6項 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が事業分野別指針当該経営力向上 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5号 当該 消費者選択支援事業活動 計画に前項第1号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が 産業競争力強化法 第23条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑 の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

6項 第6条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣次項において「事業所管大臣」という。に通知するものとする。 から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第6項及び第8項から第10項までの規定中「 安定取引関係確立事業活動 計画」とあるのは「 消費者選択支援事業活動 計画」と、同条第8項中「第4項第1号イ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 ハ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 ロ」と読み替えるものとする。

7項 第7条 《安定取引関係確立事業活動計画の変更等 …》 安定取引関係確立事業活動計画につき前条第1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認 の規定は、 消費者選択支援事業活動 計画につき第1項の認定を受けた 食品等 事業者(以下「 認定消費者選択支援事業者 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。」とあるのは「 第10条第3項 《3 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用 に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第3項中「前条第5項から第9項まで」とあるのは「前条第6項から第9項まで及び 第10条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らし適切なものであること。 2 当該消費者選択支援 」と、「同条第10項」とあるのは「前条第10項」と、同項において準用する 第6条第8項 《8 農林水産大臣は、第1項の認定をしよう…》 とする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第4項第1号イに定める事項農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第7 中「第4項第1号イ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 イ」と、同条第9項中「第4項第1号ハ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 ハ」と、同条第10項中「第4項第1号ロ」とあるのは「 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 ロ」と読み替えるものとする。

3節 連携支援計画

11条 (連携支援計画の認定)

1項 連携支援事業 を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画(以下「 連携支援計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 連携支援計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 連携支援事業 の目標

2号 連携支援事業 の内容及び実施時期

3号 連携支援事業 を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

3項 連携支援計画 においては、 連携支援事業 の実施に当たっての補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号。以下この項及び 第18条 《 認定連携支援事業者が認定連携支援計画第…》 11条第3項に規定する事項が記載されているものに限る。に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第1項の認定又は第12条第1項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補 において「 補助金等適正化法 」という。第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等適正化法 第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項を記載することができる。

4項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該 連携支援計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 連携支援計画 に係る 連携支援事業 が確実に実施されると見込まれるものであること。

12条 (連携支援計画の変更等)

1項 連携支援計画 につき前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 連携支援事業 」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、 認定連携支援事業者 が前条第1項の認定に係る 連携支援計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。 第18条 《 認定連携支援事業者が認定連携支援計画第…》 11条第3項に規定する事項が記載されているものに限る。に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第1項の認定又は第12条第1項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補 において「 認定連携支援計画 」という。)に従って 連携支援事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第4項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

4節 支援措置等 > 1款 中小企業等経営強化法の特例

13条

1項 安定取引関係確立事業活動 等を実施しようとする 食品等 事業者( 中小企業等経営強化法 第2条第6項 《6 この法律において「特定事業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定事業者 2 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人前号に掲げる者を除く。 に規定する特定事業者等に該当するものに限る。)が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第17条第1項の認定(同法第18条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第18条第2項、 第19条 《資金の確保 国は、第6条第1項の認定に…》 係る安定取引関係確立事業活動、第8条第1項の認定に係る流通合理化事業活動、第9条第1項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第10条第1項の認定に係る消費者選択支援事業活動以下「認定安定取引関係確立第23条 《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを第29条 《報告及び検査 農林水産大臣は、第23条…》 各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書 、第70条第3項及び第7項、第71条第2項、第73条第4項、第75条第1項並びに第76条の規定を適用する。

1号 安定取引関係確立事業活動 計画( 第6条第4項第1号 《4 安定取引関係確立事業活動計画において…》 は、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 中小企業等経営強化法1999年法律第1 イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第1項の認定( 第7条第1項 《安定取引関係確立事業活動計画につき前条第…》 1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。

2号 流通合理化事業活動 計画( 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第1項の認定(同条第7項において準用する 第7条第1項 《安定取引関係確立事業活動計画につき前条第…》 1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。

3号 環境負荷低減事業活動 計画( 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第1項の認定(同条第8項において準用する 第7条第1項 《安定取引関係確立事業活動計画につき前条第…》 1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。

4号 消費者選択支援事業活動 計画( 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第1項の認定(同条第7項において準用する 第7条第1項 《安定取引関係確立事業活動計画につき前条第…》 1項の認定を受けた食品等事業者以下「認定安定取引関係確立事業者」という。は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。

2款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務

14条

1項 研究機構 は、 安定取引関係確立設備等 認定安定取引関係確立事業者 第6条第3項第2号 《3 安定取引関係確立事業活動計画において…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る に掲げる者を含む。第5項において同じ。)の利用(当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第1項の認定に係る 安定取引関係確立事業活動 に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

2項 研究機構 は、 流通合理化設備等 認定流通合理化事業者 第8条第3項 《3 流通合理化事業活動計画においては、食…》 品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用当該流通合理 に規定する措置を行う者を含む。第5項及び 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。)の利用(当該認定流通合理化事業者が行う 第8条第1項 《流通合理化事業活動を実施しようとする食品…》 等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けること の認定に係る 流通合理化事業活動 に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

3項 研究機構 は、 環境負荷低減設備等 認定環境負荷低減事業者 第9条第3項 《3 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用当該環 に規定する措置を行う者を含む。第5項及び 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。)の利用(当該認定環境負荷低減事業者が行う 第9条第1項 《環境負荷低減事業活動を実施しようとする食…》 品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画以下「環境負荷低減事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け の認定に係る 環境負荷低減事業活動 に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

4項 研究機構 は、 消費者選択支援設備等 認定消費者選択支援事業者 第10条第3項 《3 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用 に規定する措置を行う者を含む。次項及び 第20条 《指導及び助言 国は、認定安定取引関係確…》 立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者次条及び第23条第2号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関 において同じ。)の利用(当該認定消費者選択支援事業者が行う 第10条第1項 《消費者選択支援事業活動を実施しようとする…》 食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画以下「消費者選択支援事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定 の認定に係る 消費者選択支援事業活動 に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

5項 研究機構 は、 認定安定取引関係確立事業者 認定流通合理化事業者 認定環境負荷低減事業者 又は 認定消費者選択支援事業者 の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

3款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務

15条 (資金の貸付け)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。以下「 公庫法 」という。第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が10年を超えるものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

1号 認定安定取引関係確立事業者 中小企業者( 公庫 法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。)第6条第1項の認定に係る 安定取引関係確立事業活動 計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金

2号 認定流通合理化事業者 中小企業者に限る。)第8条第1項の認定に係る 流通合理化事業活動 計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金

3号 認定環境負荷低減事業者 中小企業者に限る。)第9条第1項の認定に係る 環境負荷低減事業活動 計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金

4号 認定消費者選択支援事業者 中小企業者に限る。)第10条第1項の認定に係る 消費者選択支援事業活動 計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、 公庫 が定める。

3項 第1項の規定により 公庫 が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第11条第1項第6号、 第12条第1項 《連携支援計画につき前条第1項の認定を受け…》 た者以下「認定連携支援事業者」という。は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。第31条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の規定により指定…》 を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。 ロ、 第41条第2号 《指定飲食料品等の指定 第41条 農林水産…》 大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の第53条 《 国は、広報活動その他の活動を通じて、食…》 品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。第58条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し 、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第2第9号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (債務の保証)

1項 公庫 は、公庫法第11条の規定にかかわらず、 認定流通合理化事業者 中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が 第8条第1項 《流通合理化事業活動を実施しようとする食品…》 等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けること の認定に係る 流通合理化事業活動 計画に従って海外において流通合理化事業活動を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

2項 前項に規定する債務の保証は、 公庫 法の適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。

4款 産業競争力強化法の特例

17条

1項 安定取引関係確立事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者がその安定取引関係確立事業活動計画( 第6条第4項第1号 《4 安定取引関係確立事業活動計画において…》 は、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 中小企業等経営強化法1999年法律第1 ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第1項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(同法第24条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったものとみなして、同法第23条第6項、 第24条 《業務の委託 推進機構は、農林水産大臣の…》 認可を受けて、前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる第1項を除く。)、 第26条 《事業計画等 推進機構は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、 から 第32条 《協議 農林水産大臣は、次の場合には、あ…》 らかじめ、財務大臣に協議するものとする。 1 第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の認可をしようとするとき。 2 第26条第2項の承認をしようとするとき。 3 第28条の農林水産省令を定め まで、 第35条 《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》 産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策 、第144条第1項、第147条第1項及び第2項、第148条並びに第156条から第158条までの規定を適用する。

2項 流通合理化事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者がその流通合理化事業活動計画( 第8条第4項第1号 《4 流通合理化事業活動計画においては、次…》 に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第2 ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第1項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定があったものとみなして、同条第6項、同法第24条(第1項を除く。)、 第26条 《事業計画等 推進機構は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、 から 第32条 《協議 農林水産大臣は、次の場合には、あ…》 らかじめ、財務大臣に協議するものとする。 1 第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の認可をしようとするとき。 2 第26条第2項の承認をしようとするとき。 3 第28条の農林水産省令を定め まで、 第35条 《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》 産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策 、第144条第1項、第147条第1項及び第2項、第148条並びに第156条から第158条までの規定を適用する。

3項 環境負荷低減事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者がその環境負荷低減事業活動計画( 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第1項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが の認定(同法第21条の23第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第21条の22第5項、 第21条 《報告 農林水産大臣は、認定安定取引関係…》 確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。 の二十三(第1項を除く。)、 第21条 《報告 農林水産大臣は、認定安定取引関係…》 確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。 の二十四(第1項第2号を除く。)、第144条第1項、第147条第1項及び第2項、第148条、第156条並びに第157条の規定を適用する。

4項 環境負荷低減事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者がその環境負荷低減事業活動計画( 第9条第4項第1号 《4 環境負荷低減事業活動計画においては、…》 次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条第 ニに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第1項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定があったものとみなして、同条第6項、同法第24条(第1項を除く。)、 第26条 《事業計画等 推進機構は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、 から 第32条 《協議 農林水産大臣は、次の場合には、あ…》 らかじめ、財務大臣に協議するものとする。 1 第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の認可をしようとするとき。 2 第26条第2項の承認をしようとするとき。 3 第28条の農林水産省令を定め まで、 第35条 《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》 産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策 、第144条第1項、第147条第1項及び第2項、第148条並びに第156条から第158条までの規定を適用する。

5項 消費者選択支援事業活動 を実施しようとする 食品等 事業者がその消費者選択支援事業活動計画( 第10条第4項第1号 《4 消費者選択支援事業活動計画においては…》 、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第2項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第17条 ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第1項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定があったものとみなして、同条第6項、同法第24条(第1項を除く。)、 第26条 《事業計画等 推進機構は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、 から 第32条 《協議 農林水産大臣は、次の場合には、あ…》 らかじめ、財務大臣に協議するものとする。 1 第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の認可をしようとするとき。 2 第26条第2項の承認をしようとするとき。 3 第28条の農林水産省令を定め まで、 第35条 《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》 産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策 、第144条第1項、第147条第1項及び第2項、第148条並びに第156条から第158条までの規定を適用する。

5款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

18条

1項 認定連携支援事業者 認定連携支援計画 第11条第3項 《3 連携支援計画においては、連携支援事業…》 の実施に当たっての補助金等交付財産補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この項及び第18条において「補助金等適正化法」という。第22条に規定する財産をいう。以下この に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って 連携支援事業 を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第1項の認定又は 第12条第1項 《連携支援計画につき前条第1項の認定を受け…》 た者以下「認定連携支援事業者」という。は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を受けたことをもって、 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

6款 雑則

19条 (資金の確保)

1項 国は、 第6条第1項 《安定取引関係確立事業活動を実施しようとす…》 る食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、そ の認定に係る 安定取引関係確立事業活動 第8条第1項 《流通合理化事業活動を実施しようとする食品…》 等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けること の認定に係る 流通合理化事業活動 第9条第1項 《環境負荷低減事業活動を実施しようとする食…》 品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画以下「環境負荷低減事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け の認定に係る 環境負荷低減事業活動 若しくは 第10条第1項 《消費者選択支援事業活動を実施しようとする…》 食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画以下「消費者選択支援事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定 の認定に係る 消費者選択支援事業活動 以下「 認定安定取引関係確立事業活動等 」という。又は 第11条第1項 《連携支援事業を実施しようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画以下「連携支援計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定に係る 連携支援事業 以下「 認定連携支援事業 」という。)に必要な資金の確保に努めるものとする。

20条 (指導及び助言)

1項 国は、 認定安定取引関係確立事業者 認定流通合理化事業者 認定環境負荷低減事業者 若しくは 認定消費者選択支援事業者 次条及び 第23条第2号 《業務 第23条 推進機構は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあ において「 認定安定取引関係確立事業者等 」という。又は 認定連携支援事業者 に対し、 認定安定取引関係確立事業活動等 又は 認定連携支援事業 の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

21条 (報告)

1項 農林水産大臣は、 認定安定取引関係確立事業者 又は 認定連携支援事業者 に対し、 認定安定取引関係確立事業活動等 又は 認定連携支援事業 の実施状況について報告を求めることができる。

5節 食品等持続的供給推進機構

22条 (指定)

1項 農林水産大臣は、 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給 推進機構 以下「 推進機構 」という。)として指定することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による 指定 第31条 《指定の取消し 農林水産大臣は、推進機構…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 第23条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 不正の手段により指定を受けたことが判明した において「 指定 」という。)をしたときは、当該 推進機構 の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3項 推進機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

23条 (業務)

1項 推進機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 認定安定取引関係確立事業活動等 及び 認定連携支援事業 に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定安定取引関係確立事業者 又は 認定連携支援事業者 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

3号 食品等 の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

4号 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

24条 (業務の委託)

1項 推進機構 は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

25条 (業務規程の認可)

1項 推進機構 は、 第23条第1号 《業務 第23条 推進機構は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあ に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)を行うときは、 債務保証業務 の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をした 業務規程 債務保証業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 業務規程 に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

26条 (事業計画等)

1項 推進機構 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 推進機構 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

27条 (区分経理)

1項 推進機構 は、 債務保証業務 を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

28条 (農林水産省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、 推進機構 債務保証業務 を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

29条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣は、 第23条 《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを 各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 推進機構 に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

30条 (改善命令)

1項 農林水産大臣は、 第23条 《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを 各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 推進機構 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

31条 (指定の取消し)

1項 農林水産大臣は、 推進機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 を取り消すことができる。

1号 第23条 《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 不正の手段により 指定 を受けたことが判明したとき。

3号 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第25条第1項 《推進機構は、第23条第1号に掲げる業務以…》 下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下この節において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定により認可を受けた 業務規程 によらないで 債務保証業務 を行ったとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。

32条 (協議)

1項 農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

1号 第24条第1項 《推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、…》 前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。第25条第1項 《推進機構は、第23条第1号に掲げる業務以…》 下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下この節において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ 又は 第26条第1項 《推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可をしようとするとき。

2号 第26条第2項 《2 推進機構は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の承認をしようとするとき。

3号 第28条 《農林水産省令への委任 前2条に定めるも…》 ののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 の農林水産省令を定めようとするとき。

3章 食品等の取引の適正化のための措置 > 1節 食品等の取引の適正化に関する基本的な方針

33条

1項 農林水産大臣は、 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等の 取引の適正化 に関する基本的な方針(以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等の 取引の適正化 の推進の意義に関する事項

2号 飲食料品等 取引の適正化 に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項

3号 第42条第1項 《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、前条第1項の規定による指定をした飲食料品等以下「指定飲食料品等」という。ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等以下「指定飲食料品等事業者等」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主 に規定する 指定 飲食料品等に係る措置に関する事項

4号 食品等 取引の適正化 に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項

5号 その他 食品等 取引の適正化 の推進に関し必要な事項

3項 この章において「 飲食料品等事業者等 」とは、 飲食料品等 の製造、加工、流通又は販売の事業を行う 食品等 事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う 農林漁業者 をいう。

4項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

6項 農林水産大臣は、第1項の規定により 基本方針 を定め、又は第4項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

2節 食品等取引実態調査等

34条 (食品等取引実態調査)

1項 農林水産大臣は、 食品等 取引の適正化 のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「 食品等取引実態調査 」という。)を行うものとする。

2項 卸売市場法 1971年法律第35号第4条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中 に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う 食品等 取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の取引の現況に関するものを提供するよう努めるものとする。

3項 農林水産大臣は、 食品等 取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、 農林漁業者 その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

4項 関係行政機関及び 食品等 事業者、 農林漁業者 その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

35条 (食品等取引実態調査に基づく措置)

1項 農林水産大臣は、 食品等 取引の適正化 のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び 農林漁業者 に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

3節 飲食料品等の取引の適正化に関する措置 > 1款 飲食料品等事業者等が講ずべき措置等

36条 (飲食料品等事業者等の努力義務)

1項 飲食料品等 事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1号 取引の相手方から、その取り扱う当該 飲食料品等 の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

2号 前号に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該 飲食料品等 の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

37条 (飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)

1項 農林水産大臣は、 基本方針 に基づき、農林水産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、 飲食料品等 事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 飲食料品等 の品質、その生産、製造、加工、流通又は販売の各段階での取扱いの状況、その取引の実態その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項の改定をしようとするときは、公正取引委員会に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

38条 (指導及び助言)

1項 農林水産大臣は、 飲食料品等 事業者等の 第36条 《飲食料品等事業者等の努力義務 飲食料品…》 等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 取引の相手方から、その取り扱う当 各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

39条 (勧告及び公表)

1項 農林水産大臣は、 飲食料品等 事業者等の 第36条 《飲食料品等事業者等の努力義務 飲食料品…》 等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 取引の相手方から、その取り扱う当 各号に掲げる措置の実施に関する状況が、 第37条第1項 《農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水…》 産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の勧告を受けた 飲食料品等 事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

40条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定の施行に必要な限度において、 飲食料品等 事業者等に対し、 第36条 《飲食料品等事業者等の努力義務 飲食料品…》 等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 取引の相手方から、その取り扱う当 各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

2款 指定飲食料品等に係る措置

41条 (指定飲食料品等の指定)

1項 農林水産大臣は、 飲食料品等 であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で 指定 することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による 指定 をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする 飲食料品等 の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

3項 前項の規定は、第1項の規定による 指定 を解除しようとするときについて準用する。

42条 (認定指標作成等団体)

1項 農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、前条第1項の規定による 指定 をした 飲食料品等 以下「 指定飲食料品等 」という。)ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等(以下「 指定飲食料品等事業者等 」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体であって、第4項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次に掲げる業務(以下「 指標作成等業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 当該申請に係る 指定 飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表

2号 当該申請に係る 指定 飲食料品等の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する指定飲食料品等事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供

2項 前項の規定による認定を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申請書 以下「 申請書 」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 指標作成等業務 の対象となる 指定 飲食料品等

3号 指標作成等業務 の運営体制に関する事項

4号 指標作成等業務 の運営に必要な資金の確保に関する事項

5号 申請者 を組織する 指定 飲食料品等事業者等又は団体に関する事項

3項 申請書 には、その申請に係る 指標作成等業務 に関する規程(以下この款において「 業務規程 」という。)を添付しなければならない。

4項 農林水産大臣は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る 申請者 について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

1号 申請書 及び 業務規程 の内容が、 基本方針 に照らし適切であること。

2号 申請書 及び 業務規程 の内容が、法令に違反しないこと。

3号 業務規程 の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。

第1項の申請に係る 指定 飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引におけるその持続的な供給に要する費用の明確化に資するものであること。

第1項第1号に規定する指標の作成に当たっては、同項の申請に係る 指定 飲食料品等の指定飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体( 申請者 を除く。)であって、当該指定飲食料品等ごとに生産、製造、加工、流通又は販売の各段階のうち農林水産省令で定める二以上の段階について各段階を代表すると認められる者を参画させること。

4号 指標作成等業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 指標作成等業務 を適正かつ確実に行うために必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

5項 農林水産大臣は、第1項の規定による認定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る 指定 飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6項 農林水産大臣は、第1項の規定による認定をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

7項 農林水産大臣は、第1項の規定による認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

43条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定による認定を受けることができない。

1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)でない者

2号 その法人又はその業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第4号及び 第50条 《秘密保持義務 認定指標作成等団体の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第42条第1項第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 において同じ。)がこの法律その他 飲食料品等 の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2年を経過しないもの

3号 第49条第1項 《農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第42条第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。 2 第43条第1号、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。 3 の規定により前条第1項の規定による認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人

4号 第49条第1項 《農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第42条第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。 2 第43条第1号、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。 3 の規定による前条第1項の規定による認定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

44条 (変更の認定)

1項 第42条第1項 《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、前条第1項の規定による指定をした飲食料品等以下「指定飲食料品等」という。ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等以下「指定飲食料品等事業者等」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主 の規定による認定を受けた者(以下「 認定指標作成等団体 」という。)は、同条第2項第1号若しくは第3号から第5号までに掲げる事項又は 業務規程 の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2項 認定指標作成等団体 は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 第42条第2項 《2 前項の規定による認定を受けようとする…》 者以下「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下「申請書」という。を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 から第7項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

45条 (廃止の届出)

1項 認定指標作成等団体 は、その認定に係る 指定 飲食料品等について 指標作成等業務 を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

46条 (必要な協力の要請)

1項 認定指標作成等団体 は、 指標作成等業務 を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る 指定 飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

2項 前項に規定する 指定 飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

47条 (指導及び助言)

1項 農林水産大臣は、 認定指標作成等団体 に対し、 指標作成等業務 の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

48条 (改善命令)

1項 農林水産大臣は、 認定指標作成等団体 指標作成等業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定指標作成等団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

49条 (認定の取消し)

1項 農林水産大臣は、 認定指標作成等団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第42条第4項 《4 農林水産大臣は、第1項の申請があった…》 場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 第43条第1号 《欠格事由 第43条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の規定による認定を受けることができない。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。でない者 2 その法人又はその業務を行う役員法 、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。

3号 不正の手段により 第42条第1項 《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、前条第1項の規定による指定をした飲食料品等以下「指定飲食料品等」という。ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等以下「指定飲食料品等事業者等」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主 の規定による認定( 第44条第1項 《第42条第1項の規定による認定を受けた者…》 以下「認定指標作成等団体」という。は、同条第2項第1号若しくは第3号から第5号までに掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところに の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

4号 第51条第1項 《農林水産大臣は、指標作成等業務の適正な運…》 営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 この法律若しくは 第43条第2号 《欠格事由 第43条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の規定による認定を受けることができない。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。でない者 2 その法人又はその業務を行う役員法 の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 第42条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の規定による認…》 定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利 から第7項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

50条 (秘密保持義務)

1項 認定指標作成等団体 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 第42条第1項第1号 《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》 ろにより、前条第1項の規定による指定をした飲食料品等以下「指定飲食料品等」という。ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等以下「指定飲食料品等事業者等」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主 に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

51条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣は、 指標作成等業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 認定指標作成等団体 に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4節 公正取引委員会への通知

52条

1項 農林水産大臣は、 食品等 の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

5節 雑則

53条

1項 国は、広報活動その他の活動を通じて、 食品等 の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

4章 雑則

54条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

55条 (農林水産省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

5章 罰則

56条

1項 第50条 《秘密保持義務 認定指標作成等団体の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第42条第1項第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、510,000円以下の罰金に処する。

57条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条 《報告 農林水産大臣は、認定安定取引関係…》 確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第29条第1項 《農林水産大臣は、第23条各号に掲げる業務…》 の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を第40条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の規定の施行に…》 必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第36条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 若しくは 第51条第1項 《農林水産大臣は、指標作成等業務の適正な運…》 営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第30条 《改善命令 農林水産大臣は、第23条各号…》 に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

58条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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