食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第59号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《報告及び検査 農林水産大臣は、第17条…》 各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、促進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書第28条 《食品等流通調査に基づく措置 農林水産大…》 臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 並びに 第30条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「食品等」とは、…》 次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月30日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「食品等」とは、…》 次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及 及び 第3条 《留意事項 食品等の流通の合理化のための…》 施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 食品等の流通に関する事業を行う者以下「食品等流通事業者」という。が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月17日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年5月29日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》 は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第5条、 第8条 《債務の保証 公庫は、公庫法第11条の規…》 定にかかわらず、認定事業者中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。が認定計画に従って海外において食品等流通合理化事業を実施するために必要第9条 《出資等 株式会社農林漁業成長産業化支援…》 機構以下「支援機構」という。は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法2012年法律第83号。第12条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務 及び 第32条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、食品等の流通が農林漁…》 業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ず の規定及び 第2条 《定義 この法律において「食品等」とは、…》 次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及 中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定( 第27条第2項 《2 卸売市場法1971年法律第35号第4…》 条第6項に規定する中央卸売市場又は同法第13条第6項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等流通調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であっ に係る部分に限る。並びに附則第4条、 第15条 《報告 農林水産大臣は、認定事業者に対し…》 、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。 から 第18条 《業務の委託 促進機構は、農林水産大臣の…》 認可を受けて、前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる まで及び 第30条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 第2条 《定義 この法律において「食品等」とは、…》 次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及 の規定による改正後の 食品等 の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「 新食品等流通法 」という。)第4条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する 基本方針 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 食品等 の流通の合理化に関する 基本方針 は、 施行日 において 新食品等流通法 第4条 《 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に…》 関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 食品等の流通の合理化を図る事業以下「食品等流通合理化事業」という。を実施しよ の規定により定められたものとみなす。

6条 (株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「食品等」とは、…》 次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及 の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「 旧構造改善法 」という。)第6条第1項の規定により 施行日 前に株式会社日本政策金融 公庫 が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る 旧構造改善法 第5条第2項に規定する 認定計画 に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

7条 (食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧構造改善法 第11条第1項の規定による 指定 を受けている同項に規定する機構(以下「 旧機構 」という。)は、 施行日 において 新食品等流通法 第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定による指定を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新食品等流通法 第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定による 指定 を受けたものとみなされた 旧機構 は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、 旧構造改善法 第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定により 施行日 前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第28条において「 債務保証業務 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

3項 前項の債務保証契約に係る 旧構造改善法 第5条第2項に規定する 認定計画 に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

8条

1項 旧機構 は、 施行日 までに、 新食品等流通法 第19条 《業務規程の認可 促進機構は、第17条第…》 1号に掲げる業務以下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 の規定の例により、 業務規程 の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3項 第1項の認可を受けた 業務規程 は、 施行日 において 新食品等流通法 第19条第1項 《促進機構は、第17条第1号に掲げる業務以…》 下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも の認可を受けたものとみなす。

9条

1項 旧機構 は、 施行日 までに、 新食品等流通法 第20条第1項 《促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3項 第1項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、 施行日 において 新食品等流通法 第20条第1項 《促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》 めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けたものとみなす。

10条

1項 農林水産大臣は、 旧機構 が附則第8条第1項又は前条第1項の規定に違反したときは、附則第7条第1項の規定により受けたものとみなされた 新食品等流通法 第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定による 指定 を取り消すことができる。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、 食品等 新食品等流通法 第2条第1項 《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》 る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新 卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。