1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 研究機構は、環境負荷低減設備等を認定…》
環境負荷低減事業者第9条第3項に規定する措置を行う者を含む。第5項及び第20条において同じ。の利用当該認定環境負荷低減事業者が行う第9条第1項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。に供す
、
第23条
《業務 推進機構は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを
、
第28条
《農林水産省令への委任 前2条に定めるも…》
ののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
並びに
第30条
《改善命令 農林水産大臣は、第23条各号…》
に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
及び
第3条
《国の責務 国は、食品等事業者による食品…》
等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。 2 国は、食品等の持続的な供給
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年5月29日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。
及び
第47条
《指導及び助言 農林水産大臣は、認定指標…》
作成等団体に対し、指標作成等業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
並びに附則第22条から
第51条
《報告及び検査 農林水産大臣は、指標作成…》
等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若
までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《流通合理化事業活動計画の認定等 流通合…》
理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大
、
第9条
《環境負荷低減事業活動計画の認定等 環境…》
負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画以下「環境負荷低減事業活動計画」という。を作成し、これを農
及び
第32条
《協議 農林水産大臣は、次の場合には、あ…》
らかじめ、財務大臣に協議するものとする。 1 第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の認可をしようとするとき。 2 第26条第2項の承認をしようとするとき。 3 第28条の農林水産省令を定め
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、食品等事業者が食料シ…》
ステム食料・農業・農村基本法1999年法律第106号第2条第5項に規定する食料システムをいう。第4条第1項第1号において同じ。において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み
の規定及び
第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第15条
《資金の貸付け 株式会社日本政策金融公庫…》
以下「公庫」という。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の
から
第18条
《 認定連携支援事業者が認定連携支援計画第…》
11条第3項に規定する事項が記載されているものに限る。に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第1項の認定又は第12条第1項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補
まで及び
第30条
《改善命令 農林水産大臣は、第23条各号…》
に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
の規定による改正後の 食品等 の流通の合理化及び 取引の適正化 に関する法律(以下「 新食品等流通法 」という。)第4条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する 基本方針 を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 食品等 の流通の合理化に関する 基本方針 は、 施行日 において 新食品等流通法 第4条の規定により定められたものとみなす。
6条 (株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「 旧構造改善法 」という。)第6条第1項の規定により 施行日 前に株式会社日本政策金融 公庫 が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る 旧構造改善法 第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
7条 (食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧構造改善法 第11条第1項の規定による 指定 を受けている同項に規定する機構(以下「 旧機構 」という。)は、 施行日 において 新食品等流通法 第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新食品等流通法 第16条第1項の規定による 指定 を受けたものとみなされた 旧機構 は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、 旧構造改善法 第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定により 施行日 前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第28条において「 旧 債務保証業務 等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
3項 前項の債務保証契約に係る 旧構造改善法 第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
1項 旧機構 は、 施行日 までに、 新食品等流通法 第19条の規定の例により、 業務規程 の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3項 第1項の認可を受けた 業務規程 は、 施行日 において 新食品等流通法 第19条第1項の認可を受けたものとみなす。
1項 旧機構 は、 施行日 までに、 新食品等流通法 第20条第1項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3項 第1項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、 施行日 において 新食品等流通法 第20条第1項の認可を受けたものとみなす。
1項 農林水産大臣は、 旧機構 が附則第8条第1項又は前条第1項の規定に違反したときは、附則第7条第1項の規定により受けたものとみなされた 新食品等流通法 第16条第1項の規定による 指定 を取り消すことができる。
1項 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、 食品等 ( 新食品等流通法 第2条第1項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新 卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条、附則第5条、
第6条
《安定取引関係確立事業活動計画の認定 安…》
定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。を作
、
第8条
《流通合理化事業活動計画の認定等 流通合…》
理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画以下「流通合理化事業活動計画」という。を作成し、これを農林水産大
から
第10条
《消費者選択支援事業活動計画の認定等 消…》
費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画以下「消費者選択支援事業活動計画」という。を作成し、
まで、
第11条第1項
《連携支援事業を実施しようとする者は、農林…》
水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画以下「連携支援計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
から第4項まで及び
第14条
《 研究機構は、安定取引関係確立設備等を認…》
定安定取引関係確立事業者第6条第3項第2号に掲げる者を含む。第5項において同じ。の利用当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第1項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。に供する業務
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、食品等事業者が食料シ…》
ステム食料・農業・農村基本法1999年法律第106号第2条第5項に規定する食料システムをいう。第4条第1項第1号において同じ。において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み
中 食品等 の流通の合理化及び 取引の適正化 に関する法律第33条の改正規定(同条を
第58条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
とする部分を除く。)、同法第32条第2号の改正規定(「
第23条第1項
《推進機構は、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 2 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと
」を「
第29条第1項
《農林水産大臣は、第23条各号に掲げる業務…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第32条を
第57条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第29条第1項、第40条第1項若しくは第51条第1項の規定による報告を
とし、第5章中同条の前に1条を加える改正規定(同法第32条を
第57条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第29条第1項、第40条第1項若しくは第51条第1項の規定による報告を
とする部分を除く。)、同法第29条の見出しを削る改正規定、同法第28条を
第35条
《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》
産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策
とし、同条の次に1節及び節名を加える改正規定(同法第28条を
第35条
《食品等取引実態調査に基づく措置 農林水…》
産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策
とする部分を除く。)並びに同法第27条を
第34条
《食品等取引実態調査 農林水産大臣は、食…》
品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査以下「食品等取引実態調査」という。を行うものとする。 2 卸売市場法1971年法律第35号第
とし、第3章中同条の前に1節及び節名を加える改正規定(同法第27条を
第34条
《食品等取引実態調査 農林水産大臣は、食…》
品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査以下「食品等取引実態調査」という。を行うものとする。 2 卸売市場法1971年法律第35号第
とする部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「食品等」とは、…》
次に掲げる物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及
の規定( 卸売市場法 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
及び
第16条
《助成 国は、中央卸売市場の開設者であっ…》
て食品等持続的供給法第8条第1項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画同条第7項において準用する食品等持続的供給法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その
の改正規定を除く。)並びに附則第11条第5項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、食品等事業者が食料シ…》
ステム食料・農業・農村基本法1999年法律第106号第2条第5項に規定する食料システムをいう。第4条第1項第1号において同じ。において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み
の規定による改正後の 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の 取引の適正化 に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条の規定の例により、同条第1項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(次項において「 事業活動 基本方針 」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された 事業活動基本方針 は、 施行日 において 新法 第5条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。
の規定により定められ、又は同条第3項の規定により変更され、及び同条第5項の規定により公表されたものとみなす。
3条 (食品等流通合理化計画に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた
第1条
《目的 この法律は、食品等事業者が食料シ…》
ステム食料・農業・農村基本法1999年法律第106号第2条第5項に規定する食料システムをいう。第4条第1項第1号において同じ。において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み
の規定による改正前の 食品等 の流通の合理化及び 取引の適正化 に関する法律(次項及び次条第2項において「 旧食品等流通法 」という。)第5条第1項の規定による食品等流通合理化計画(同項に規定する食品等流通合理化計画をいう。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧食品等流通法 第5条第1項の認定を受けている 食品等 流通合理化計画( 施行日 以後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた食品等流通合理化計画を含む。)に関する変更の認定及び認定の取消し、株式会社日本政策金融 公庫 の行う食品等流通合理化事業促進業務(旧食品等流通法第7条第1項に規定する業務及び旧食品等流通法第8条第1項に規定する債務の保証をいう。)、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務(旧食品等流通法第9条に規定する業務をいう。)及び旧促進機構(この法律の施行の際現に旧食品等流通法第16条第1項の規定による 指定 を受けている同項に規定する促進機構をいう。以下同じ。)の行う旧食品等流通法第17条各号に掲げる業務並びに旧食品等流通法第6条第1項に規定する認定事業者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (食品等流通合理化促進機構に関する経過措置)
1項 旧促進機構は、 施行日 において 新法 第22条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続
の規定による 指定 を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 第22条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続
の規定による 指定 を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第23条各号に掲げる業務のほか、 旧食品等流通法 第17条(第1号に係る部分に限る。)の規定により 施行日 前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第27条において「 旧 債務保証業務 等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧債務保証業務等 は、新法の規定の適用については、新法第23条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1項 旧促進機構は、 施行日 前に、 新法 第25条
《業務規程の認可 推進機構は、第23条第…》
1号に掲げる業務以下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下この節において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない
の規定の例により、 業務規程 の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
3項 第1項の認可を受けた 業務規程 は、 施行日 において 新法 第25条第1項
《推進機構は、第23条第1号に掲げる業務以…》
下「債務保証業務」という。を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程以下この節において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
の認可を受けたものとみなす。
1項 旧促進機構は、 施行日 前に、 新法 第26条第1項
《推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
3項 第1項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、 施行日 において 新法 第26条第1項
《推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けたものとみなす。
1項 農林水産大臣は、旧促進機構が附則第5条第1項又は前条第1項の規定に違反したときは、附則第4条第1項の規定により受けたものとみなされた 新法 第22条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続
の規定による 指定 を取り消すことができる。
8条 (食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前においても、 新法 第33条
《 農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を…》
実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 食品等の持続的な供給を
の規定の例により、同条第1項に規定する 食品等 の持続的な供給を実現するための食品等の 取引の適正化 に関する基本的な方針(次項において「 取引適正化 基本方針 」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された 取引適正化基本方針 は、 第2号施行日 において 新法 第33条第1項
《農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実…》
現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。
の規定により定められ、又は同条第4項の規定により変更され、及び同条第6項の規定により公表されたものとみなす。
9条 (食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、 新法 第37条第1項
《農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水…》
産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改定をしようとするとき及び新法第42条第1項に規定する 指定 飲食料品等の指定をし、又はその指定を解除しようとするときは、 第2号施行日 前においても、食料・農業・農村政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。
10条 (認定指標作成等団体の認定に関する経過措置)
1項 新法 第42条第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、前条第1項の規定による指定をした飲食料品等以下「指定飲食料品等」という。ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等以下「指定飲食料品等事業者等」という。又は当該指定飲食料品等事業者等が主
の認定を受けようとする者は、 第2号施行日 前においても、同条第2項及び第3項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合には、 第2号施行日 前においても、 新法 第42条第4項
《4 農林水産大臣は、第1項の申請があった…》
場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及
から第7項まで及び
第43条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の規定による認定を受けることができない。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。でない者 2 その法人又はその業務を行う役員法人でない
の規定の例により、その認定及び公示をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は第2号施行日において新法第42条第1項の認定を受けたものと、その公示は第2号施行日において同条第7項の規定により公示されたものとみなす。
12条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第15条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。