1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 土地等 :国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
2号 借地権等 :借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(1896年法律第89号)第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権( 河川法 (1964年法律第167号)
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第18条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
3号 借地権 : 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
(定義)に規定する 借地権 をいう。
4号 課税時期 :その年1月1日午前零時をいう。
5号 公共法人 :法人税法(1965年法律第34号)別表第一( 公共法人 の表)に掲げる法人をいう。
6号 公益法人等 :法人税法別表第二( 公益法人等 の表)に掲げる法人をいう。
7号 人格のない社団等 :法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
8号 普通法人 :法人税法第2条第9号(定義)に規定する 普通法人 をいう。
9号 建物 :一棟の 建物 をいい、 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。
10号 更地の価額 :土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し 借地権等 その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
11号 修正申告書 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
(修正申告)に規定する 修正申告書 をいう。
12号 更正 : 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
( 更正 )又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
(再更正)の規定による更正をいう。
13号 決定 :
第14条
《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》
り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公
の場合を除き、 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定をいう。
3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この法律(前条第6号を除く。)の規定を適用する。
4条 (納税義務者)
1項 土地等 を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
5条 (課税の対象)
1項 個人又は法人が 課税時期 において有する 土地等 には、この法律により、地価税を課する。
6条 (非課税)
1項 国及び 公共法人 が有する 土地等 については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
2項 公益法人等 が有する 土地等 については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
1号 当該 公益法人等 の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「 業務目的の用 」という。)以外の用に供されている 土地等
2号 いずれの者の業務の用にも供されていない 土地等 (以下この号において「 未利用地 」という。)で、当該 公益法人等 によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後 課税時期 まで少なくとも1年以上引き続き 未利用地 であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該 公益法人等 が、当該 未利用地 を当該 課税時期 から当該課税時期以後3年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする 業務目的の用 に供する未利用地にあっては、5年)を経過する日までの期間(以下この号において「 供用計画期間 」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該 供用計画期間 内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る 供用計画期間 の末日前1年以内に災害その他当該 公益法人等 の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該 未利用地 を 業務目的の用 に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。当該公益法人等が同日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に含まれる 課税時期 において有する当該未利用地
3項 次の各号のいずれかに該当する 土地等 については、地価税を課さない。
1号 国、 公共法人 又は 公益法人等 (以下この項において「 国等 」という。)により 借地権等 が設定されている 土地等 その他 国等 に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2号 専ら 国等 に貸し付けられている 建物 その他の工作物(第5項及び
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
において「 建物等 」という。)で政令で定めるものの用に供されている 土地等
4項 人格のない社団等 が有する 土地等 でその行う事業(法人税法第2条第13号(定義)に規定する 収益事業 (以下この項において「 収益事業 」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
5項 別表第1に掲げる 土地等 に該当するもの(当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「 施設等 」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該 施設等 の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている 建物 等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
6項 課税時期 における一平方メートル当たりの 更地の価額 として政令で定めるところにより計算した金額が40,000円以下である 土地等 については、地価税を課さない。
7項 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項第2号に規定する 未利用地 に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
7条 (居住用土地等の非課税)
1項 個人が有する 建物 で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「 居住用建物 」という。)が次の各号に掲げる 居住用建物 のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める 土地等 については、地価税を課さない。
1号 次に掲げる 居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている 土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している 居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している 居住用建物
2号 次に掲げる 居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている 土地等 のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している 居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している 居住用建物
2項 個人又は法人が有する 建物 で他人の居住の用(当該建物を有する 普通法人 又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「 貸家用建物 」という。)が次の各号に掲げる 貸家用建物 のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める 土地等 については、地価税を課さない。
1号 その全部を当該他人の居住の用に供している 貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている 土地等
2号 その一部を当該他人の居住の用に供している 貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている 土地等 のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
3項 前2項の場合において、第1項各号又は前項各号に定める 土地等 ( 居住用建物 又は 貸家用建物 がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「 各独立部分 」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該 各独立部分 に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前2項の規定は、適用しない。
4項 第1項及び第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 自己の居住の用 建物 を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を1にするもの(次号において「 建物を有する個人等 」という。)の居住の用をいう。
2号 他人の居住の用 建物 を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
5項 第1項から第3項までに定めるもののほか、 建物 を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (外国公館等の土地等の非課税)
1項 外国の次に掲げる施設の用に供される 土地等 については、地価税を課さない。
1号 大使館、公使館又は領事館
2号 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2項 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される 土地等 について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
9条 (信託財産に属する土地等の帰属)
1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する 土地等 を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (個人の納税地)
1項 個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 国内に住所を有する場合その住所地
2号 国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
3号 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
までにおいて「 事務所等 」という。)を有するものである場合その 事務所等 の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
4号 前3号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
11条 (個人の納税地の特例)
1項 国内に住所のほか居所を有する個人で 所得税法 (1965年法律第33号)
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2項 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に 事務所等 を有する個人で 所得税法
第16条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え
の規定の適用を受ける者(
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3項 個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
12条 (法人の納税地)
1項 法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「 内国法人 」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
2号 内国法人 以外の法人で国内に 事務所等 を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
13条 (納税地の指定)
1項 前3条の規定による納税地が個人又は法人の有する 土地等 の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前3条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
2項 国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
14条 (納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
1項 再調査の請求についての 決定 若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
15条 (納税地の異動の届出)
1項 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(
第13条第1項
《前3条の規定による納税地が個人又は法人の…》
有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわらず、その地価税
の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
2章 課税価格、基礎控除及び税率
16条 (課税価格)
1項 地価税の課税価格は、個人又は法人が 課税時期 において有する 土地等 (
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
から
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。
17条 (課税価格の計算の特例)
1項 別表第2に掲げる 土地等 に該当するもの(当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「 施設等 」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該 施設等 の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている 建物 等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2項 次の各号のいずれかに該当する 土地等 については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
1号 別表第2第9号に規定する法人(以下この項において「 協同組合等 」という。)により 借地権等 が設定されている 土地等 その他 協同組合等 に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2号 専ら 協同組合等 に貸し付けられている 建物 等で政令で定めるものの用に供されている 土地等
3項 前2項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第2に掲げる 土地等 (同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。
18条 (基礎控除)
1項 次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
1号 土地等 を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 普通法人 のうち 課税時期 における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
(定義)に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。)1,100,000,000円
ロ 個人及びイに掲げる法人以外の法人1,600,000,000円
2号 個人又は法人が 課税時期 において有する 土地等 がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に2分の1を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
イ 借地権等 が設定されていない場合40,000円
ロ 借地権等 が設定されている場合において、当該 土地等 が借地権等であるとき。40,000円に当該借地権等の価額が 更地の価額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ 借地権等 が設定されている場合において、当該 土地等 が借地権等以外のもの(以下この号において「 底地 」という。)であるとき。40,000円に当該 底地 の価額が 更地の価額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額
2項 前項の規定による控除は、基礎控除という。
19条 (未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
1項 相続又は包括遺贈により取得した 土地等 の全部又は一部が 課税時期 において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が 民法 (第904条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第1項第2号に掲げる金額(以下この章において「 課税価格等 」という。)を計算するものとする。ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した 課税価格等 が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
20条 (仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
1項 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る 土地等 につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして 課税価格等 を計算するものとする。
1号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業
2号 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)による土地整理
3号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)による住宅街区整備事業
4号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業
21条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、 建物 の区分所有等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する共用部分を同法第27条第1項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における 課税価格等 の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
22条 (税率)
1項 地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
3章 土地等の評価
23条 (評価の原則)
1項 土地等 の価額は、次条に定めるものを除き、 課税時期 における時価による。
2項 相続税法 (1950年法律第73号) 第26条の2第1項 《国税局ごとに、土地評価審議会を置く。…》 (土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて 土地等 の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
24条 (地上権及び永小作権の評価)
1項 地上権( 借地権 又は 民法
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「 地上権等 」という。)の価額は、次の各号に掲げる 地上権等 の区分に応じ、その目的となっている土地の 課税時期 における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
1号 残存期間が10年以下であるもの100分の5
2号 残存期間が10年を超え15年以下であるもの100分の10
3号 残存期間が15年を超え20年以下であるもの100分の20
4号 残存期間が20年を超え25年以下であるもの100分の30
5号 残存期間が25年を超え30年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの100分の40
6号 残存期間が30年を超え35年以下であるもの100分の50
7号 残存期間が35年を超え40年以下であるもの100分の60
8号 残存期間が40年を超え45年以下であるもの100分の70
9号 残存期間が45年を超え50年以下であるもの100分の80
10号 残存期間が50年を超えるもの100分の90
4章 申告及び納付
25条 (申告)
1項 課税時期 において 土地等 を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1号 その年の課税価格及び基礎控除の額
2号 地価税の額
3号 その他財務省令で定める事項
2項 前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の 課税時期 から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
3項 第1項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の 課税時期 から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
4項 第1項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の 課税時期 から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から1月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
5項 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の 課税時期 において有する 土地等 の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
26条 (相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
1項 その年の 課税時期 前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき 土地等 の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第1項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「 相続確認日 」という。)の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「 分割等確認日 」という。)の翌日から4月を経過した日の前日)又は 分割等確認日 の翌日から4月を経過した日の前日とする。
1号 第19条
《未分割遺産である土地等がある場合の課税価…》
格等の計算 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括
の規定により、分割されていない 土地等 について 民法 (第904条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は
第18条第1項第2号
《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》
、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人
に掲げる金額(以下この号において「 課税価格等 」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した 課税価格等 が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
2号 民法
第787条
《認知の訴え 子、その直系卑属又はこれら…》
の者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
(認知の訴え)又は
第892条
《推定相続人の廃除 遺留分を有する推定相…》
続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相
から
第894条
《推定相続人の廃除の取消し 被相続人は、…》
いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
3号 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
2項 相続確認日 の属する年の 課税時期 前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき 土地等 の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該 分割等確認日 の翌日から4月を経過した日の前日)とする。ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日)とする。
3項 分割等確認日 の属する年の 課税時期 前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき 土地等 の取得をした者で、第1項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日とする。ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
27条 (修正申告の特例)
1項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について 決定 を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき 土地等 の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、 修正申告書 を提出しなければならない。
2項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書を提出した者又は地価税について 決定 を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき 土地等 の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の 修正申告書 を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
3項 第25条第2項
《2 前項の規定による申告書を提出すべき個…》
人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人包括受遺者を含む。は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から
の規定は、前2項の規定による 修正申告書 を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第3項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第4項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
28条 (納付)
1項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年3月31日(当該申告書が同条第2項若しくは第3項又は
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から5月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
2項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書で同条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
3項 前条第1項又は第2項の規定による 修正申告書 を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から5月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
4項 前条第1項又は第2項の規定による 修正申告書 で同条第3項において準用する
第25条第4項
《4 第1項の規定による申告書を提出すべき…》
法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から1月を経過した日の前日その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限
の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
5項 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
29条 (土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
1項 その年の課税価格の計算の基礎となった 土地等 につきその年の 課税時期 からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に2分の1を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
30条 (更正の請求の特例)
1項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について 決定 を受けた者(その包括承継人を含む。)は、
第26条第1項
《その年の課税時期前に開始した相続又はその…》
相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第1項の
各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
5章 更正及び決定
31条 (更正の特例等)
1項 税務署長は、
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
の規定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による 修正申告書 を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき 更正 を行う。
2項 第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
又は第2項の規定による 修正申告書 及び前項の規定による 更正 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 修正申告書 で
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
2号 当該 修正申告書 で
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「 地価税法
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「 地価税法
第28条第3項
《3 前条第1項又は第2項の規定による修正…》
申告書を提出した者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該修正申告書に記載した同条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の2分の1に相当する金額の地価
又は第4項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「 地価税法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「 地価税法
第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
又は第2項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「 地価税法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
3号 国税通則法
第61条第1項第2号
《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正
及び
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
(無申告加算税)の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 (
第27条第1項
《前3条の場合において、国税庁又は国税局の…》
当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
又は第2項に規定する 決定 を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
32条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)
1項 税務署長は、同族会社等(法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は 所得税法
第157条第1項第2号
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
2項 前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
3項 第1項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)、 所得税法
第157条第1項
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
若しくは 相続税法
第64条第1項
《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》
た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は
(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第1項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る 更正 又は 決定 について準用する。
4項 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)をした法人又は 合併等 により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
5項 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1号 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
2号 法人税法第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
3号 前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 雑則
33条 (帳簿の備付け等)
1項 第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書を提出しなければならない者(
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び 公益法人等 で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の 課税時期 において有する 土地等 の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
34条
1項 削除
35条 (財務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
36条及び37条
1項 削除
38条 (固定資産課税台帳等の供覧等)
1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村( 地方税法 (1950年法律第226号)
第734条第1項
《都は、その特別区の存する区域において、普…》
通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8
後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
7章 罰則
39条
1項 偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた地価税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
3項 第1項に規定するもののほか、
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書又は
第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
若しくは第2項の規定による 修正申告書 をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の免れた地価税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
40条
1項 正当な理由がなくて
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書又は
第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
若しくは第2項の規定による 修正申告書 をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
41条
1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第39条第1項
《偽りその他不正の行為により地価税を免れた…》
者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。