1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、
第38条
《固定資産課税台帳等の供覧等 国税庁長官…》
、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村地方税法1950年法律第226号第734条第1項後段都における普通税の特例の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。に対し、同法第341
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律は、1992年以後の各年の 課税時期 において個人又は法人が有する 土地等 に係る地価税について適用する。
3条 (非課税に関する経過措置)
1項 公益法人等 が有する 土地等 でこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において
第6条第2項第2号
《2 公益法人等が有する土地等については、…》
当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業
に規定する 未利用地 に該当するものは、 施行日 において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
2項 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
(区域区分)に規定する市街化区域内にある 農地法 第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「 市街化区域農地等 」という。)で、1991年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの( 課税時期 において 都市計画法 第8条第1項第14号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある 市街化区域農地等 ( 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第10条
《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》
地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す
(生産緑地の買取りの申出)又は
第15条第1項
《生産緑地の所有者は、第10条の規定による…》
申出ができない場合であつても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該生産緑地の買取りを申し出ることができる。
(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る 土地等 については、1992年から1996年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第2章の規定の適用については、
第16条
《買い取つた生産緑地の管理 第11条第1…》
項若しくは前条第2項の規定により、又は第12条第2項の規定により生産緑地を買い取つた市町村長又は地方公共団体等は、当該生産緑地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
中「
第8条
《生産緑地地区内における行為の制限 生産…》
緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行
まで」とあるのは、「
第8条
《生産緑地地区内における行為の制限 生産…》
緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行
まで及び附則第3条第2項」とする。
1号 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
2号 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第1項
《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》
び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。
(定義)に規定する首都圏、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第1項
《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》
、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。
(定義)に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第1項
《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》
、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。
(定義)に規定する中部圏内にある 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
(指定都市の事務)の市の区域
3号 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内にあるものの区域
4条 (納税地に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 所得税法 第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
又は第2項の規定の適用については、 施行日 においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 所得税法 第18条第1項
《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》
規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定
(納税地の指定)又は法人税法第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、 施行日 においてその納税地を地価税の納税地として
第13条第1項
《前3条の規定による納税地が個人又は法人の…》
有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわらず、その地価税
の規定による指定を受けたものとみなす。
3項 前項の場合において、 所得税法 第18条第3項
《3 国税局長は、前2項の規定により所得税…》
の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、
第13条第2項
《2 国税局長は、前項の規定により地価税の…》
納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
の規定による通知とみなす。
5条 (1992年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
1項 1992年の 課税時期 に係る地価税の税率については、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
中「1,000分の三」とあるのは、「1,000分の二」とする。
6条 (1992年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
1項 1992年の 課税時期 に係る
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年10月1日から同月31日まで」とあるのは「1992年11月16日から同年12月15日まで」と、
第26条第2項
《2 相続確認日の属する年の課税時期前に開…》
始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課
ただし書中「同項」とあるのは「附則第6条において読み替えられた同項」とする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 地価税の負担の在り方については、少なくとも5年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
及び附則第15条から
第19条
《未分割遺産である土地等がある場合の課税価…》
格等の計算 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括
までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 保険業法 (1995年法律第105号)の施行の日から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
18条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地価税法 の規定は、この法律の施行の日以後の各年の 地価税法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか
に規定する 課税時期 (以下この条において「 課税時期 」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が有する 土地等 (同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から
第24条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地権…》
又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び永小作権以下この条において「地上権等」という。の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
53条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地価税法 の規定は、 施行日 以後の各年の 地価税法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか
に規定する 課税時期 (以下この条において「 課税時期 」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が有する 土地等 (同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
及び
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
並びに附則第4条、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
、
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
及び
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
まで及び
第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
の規定並びに附則第12条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第27号の2の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
の規定、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《評価の原則 土地等の価額は、次条に定め…》
るものを除き、課税時期における時価による。 2 相続税法1950年法律第73号第26条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の
の規定並びに
第25条
《申告 課税時期において土地等を有する者…》
は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の
の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
28条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地価税法 (以下「 新 地価税法 」という。)の規定は、 施行日 以後の各年の 新 地価税法 第2条第4号に規定する 課税時期 (以下この条において「 課税時期 」という。)において個人又は法人(同条第7号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が有する 土地等 (同条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における 新 地価税法 第20条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イ(業務の範囲)の事業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
、第72条、第76条の二、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
まで、
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
、
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
、
第19条
《未分割遺産である土地等がある場合の課税価…》
格等の計算 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括
、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
から
第23条
《評価の原則 土地等の価額は、次条に定め…》
るものを除き、課税時期における時価による。 2 相続税法1950年法律第73号第26条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の
までの規定2000年2月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 正当な理由がなくて第25条第1項の規定…》
による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除する
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《個人の納税地 個人の地価税の納税地は、…》
その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 国内に住所及び居
、
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
の規定による改正後の 地価税法 第32条第3項
《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》
計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該
の規定は、2001年4月1日以後に同項に規定する 合併等 をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年3月31日以後の行為又は計算について適用する。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
(第4号に掲げる規定を除く。)、
第13条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわ
、
第14条
《納税地指定の処分の取消しがあった場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対
、
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
、
第24条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地権…》
又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び永小作権以下この条において「地上権等」という。の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区
及び
第31条
《更正の特例等 税務署長は、第27条の規…》
定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。 2 第27条第1項又は第2
から
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
、
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
、
第7条
《居住用土地等の非課税 個人が有する建物…》
で自己の居住の用に供しているもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」
及び
第28条
《納付 第25条第1項の規定による申告書…》
を提出した者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申
から
第29条
《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務…》
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、
の二までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 附則第2条第2項、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
、
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
、
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
及び
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
から
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
までの規定公布の日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《 偽りその他不正の行為により地価税を免れ…》
た者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた地価税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定( 地価税法 第23条第2項
《2 相続税法1950年法律第73号第26…》
条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
の改正規定を除く。)
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
の規定、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《納付 第25条第1項の規定による申告書…》
を提出した者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
並びに
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
の規定は2004年10月1日から施行する。
24条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地価税法 別表第2第2号の規定は、 施行日 以後の各年の 課税時期 (同法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新 鉱山保安法 第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の届出並びに附則第3条第1項の規定により新 鉱山保安法 第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の届出とみなされる旧 鉱山保安法 第8条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の認可の申請、附則第3条第2項の規定により新 鉱山保安法 第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧 鉱山保安法 第8条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の認可、附則第3条第3項の規定により新 鉱山保安法 第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の届出とみなされる旧 鉱山保安法 第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類…》
似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
の届出及び附則第3条第4項の規定により新 鉱山保安法 第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の届出とみなされる旧 鉱山保安法 第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類…》
似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
の届出に係る施設の用に供されている 土地等 ( 地価税法 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか
に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧 鉱山保安法 第8条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
又は第2項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
まで、
第14条
《納税地指定の処分の取消しがあった場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対
から
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
まで、
第18条第1項
《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》
、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人
及び第3項並びに
第19条
《未分割遺産である土地等がある場合の課税価…》
格等の計算 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括
から
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (内閣府令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
1項 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から
第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条第1項
《個人又は法人が課税時期において有する土地…》
等には、この法律により、地価税を課する。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《第25条第1項の規定による申告書を提出し…》
た者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申告書の提
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
、
第34条
《 削除…》
、
第35条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《固定資産課税台帳等の供覧等 国税庁長官…》
、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村地方税法1950年法律第226号第734条第1項後段都における普通税の特例の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。に対し、同法第341
から
第40条
《 正当な理由がなくて第25条第1項の規定…》
による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除する
まで、
第41条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援 施設等 の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《評価の原則 土地等の価額は、次条に定め…》
るものを除き、課税時期における時価による。 2 相続税法1950年法律第73号第26条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の
まで、
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
、
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
から
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
まで、
第35条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
、
第39条
《 偽りその他不正の行為により地価税を免れ…》
た者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた地価税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010
から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2006年10月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
中 地価税法 第32条第3項
《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》
計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該
の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)及び附則第60条第2項の規定
60条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正後の 地価税法 (次項において「 新 地価税法 」という。)
第32条第1項
《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》
0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同
から第3項までの規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2項 新 地価税法 第32条第4項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に税務署長が
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正前の 地価税法 第34条
《 削除…》
の規定により行った公示については、なお従前の例による。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2007年5月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
中 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の改正規定及び附則第50条第2項の規定
2:6号 略
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定( 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の改正規定を除く。)並びに附則第50条第1項及び第3項の規定
50条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正後の 地価税法 (以下この条において「 新 地価税法 」という。)
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2項 新 地価税法 第32条第4項の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3項 新 地価税法 第32条第5項の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新 地価税法 第9条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又
に規定する受益者(同条第2項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定及び附則第26条の規定
26条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正前の 地価税法 第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか
に規定する 公益法人等 であって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下この条及び次条において「 整備法 」という。)
第40条第1項
《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》
民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法
の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、 整備法 第106条第1項
《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》
は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について
(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正後の 地価税法 第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか
に規定する公益法人等とみなして、同法その他地価税に関する法令の規定を適用する。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定( 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の改正規定を除く。)
2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
中 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の改正規定及び附則第34条の規定
34条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正後の 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 合併等 (同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定による改正前の 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
、
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
及び
第7条
《居住用土地等の非課税 個人が有する建物…》
で自己の居住の用に供しているもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」
の規定並びに附則第9条、
第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
、
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
、
第41条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イからハまで 略
ニ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
、
第10条
《個人の納税地 個人の地価税の納税地は、…》
その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 国内に住所及び居
( 構造改革特別区域法 第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
( 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法 第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《 偽りその他不正の行為により地価税を免れ…》
た者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた地価税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010
、第43条( 職業能力開発促進法 第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法 第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法 第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわ
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
から
第24条
《地上権及び永小作権の評価 地上権借地権…》
又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び永小作権以下この条において「地上権等」という。の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区
まで、
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
、
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
、
第27条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に
から第3項まで、
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
から
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
まで、
第38条
《固定資産課税台帳等の供覧等 国税庁長官…》
、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村地方税法1950年法律第226号第734条第1項後段都における普通税の特例の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。に対し、同法第341
、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからハまで 略
ニ 第4条
《地域連携保全活動計画の作成等 市町村は…》
、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画以下「地域連携保全活動計画」という。を作成することができる。 2 地域連携保全活動計画
の規定
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
、
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
及び
第13条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわ
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 保険業法 第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「第140条」を「次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
、
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《個人が有する建物で自己の居住の用に供して…》
いるもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。が次の各号に掲げ
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
、
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
、
第14条第1項
《再調査の請求についての決定若しくは審査請…》
求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、
、
第34条
《 削除…》
及び第87条の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
から
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
まで、第37条、
第39条
《 偽りその他不正の行為により地価税を免れ…》
た者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた地価税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010
、
第41条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわ
ただし書、
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
、
第20条第1項
《次の各号に掲げる事業が施行され、その施行…》
に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなっ
ただし書、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
、
第25条
《申告 課税時期において土地等を有する者…》
は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の
、
第29条
《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務…》
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、
、
第31条
《更正の特例等 税務署長は、第27条の規…》
定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。 2 第27条第1項又は第2
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2:5号 略
6号 第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《個人の納税地の特例 国内に住所のほか居…》
所を有する個人で所得税法1965年法律第33号第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわら
の規定、
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
中 国民健康保険法 第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
中 老人福祉法 第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
中 健康保険法 第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《居住用土地等の非課税 個人が有する建物…》
で自己の居住の用に供しているもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」
中 船員保険法 第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
の規定並びに
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
まで、
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
、
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
、
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
の規定並びに附則第12条から
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
まで、
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
、
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
、
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
(第6項を除く。)、
第23条
《評価の原則 土地等の価額は、次条に定め…》
るものを除き、課税時期における時価による。 2 相続税法1950年法律第73号第26条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の
から
第25条
《申告 課税時期において土地等を有する者…》
は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の
まで、
第27条
《修正申告の特例 第25条第1項の規定に…》
よる申告書その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《納付 第25条第1項の規定による申告書…》
を提出した者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申
(第5項を除く。)、
第29条
《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務…》
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、
から
第31条
《更正の特例等 税務署長は、第27条の規…》
定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。 2 第27条第1項又は第2
まで、
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
、
第34条
《 削除…》
、第36条(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《土地等の価額は、次条に定めるものを除き、…》
課税時期における時価による。
、
第24条第1項
《地上権借地権又は民法第269条の2第1項…》
地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び永小作権以下この条において「地上権等」という。の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となってい
、
第25条
《申告 課税時期において土地等を有する者…》
は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の
、
第28条第1項
《第25条第1項の規定による申告書を提出し…》
た者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申告書の提
及び第2項、
第29条第1項
《その年の課税価格の計算の基礎となった土地…》
等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得を
、
第30条第1項
《第25条第1項の規定による申告書その提出…》
期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは
及び
第31条
《更正の特例等 税務署長は、第27条の規…》
定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。 2 第27条第1項又は第2
に係る部分に限る。)、第37条、
第38条
《固定資産課税台帳等の供覧等 国税庁長官…》
、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村地方税法1950年法律第226号第734条第1項後段都における普通税の特例の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。に対し、同法第341
、
第41条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《その年の課税価格の計算の基礎となった土地…》
等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得を
及び第3項、
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
から
第40条
《 正当な理由がなくて第25条第1項の規定…》
による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除する
まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
の規定(同条中 国税通則法 第34条の3
《納付受託者に対する納付の委託 国税を納…》
付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託するこ
の改正規定、同法第34条の5の改正規定及び同法第74条の2の改正規定を除く。)並びに附則第54条、第154条から第156条まで及び第167条の規定
156条 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地価税法 (以下この条において「 新 地価税法 」という。)
第31条第2項
《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》
修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正
の規定は、2017年1月1日以後に 新 地価税法 第27条に規定する 修正申告書 の提出期限が到来する地価税について適用する。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イからニまで 略
ホ 第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
中 地価税法 第32条第4項
《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》
くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け
の改正規定
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
の規定並びに次条並びに附則第19条、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
及び
第26条
《相続等により土地等を取得した場合の申告期…》
限の特例 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》
掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2
、
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
及び
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 :dfn: 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 :dfn: 借地権のほか、国内
中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(
第27条第2項
《2 第25条第1項の規定による申告書を提…》
出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定
に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第15条
《納税地の異動の届出 個人又は法人は、そ…》
の地価税の納税地に異動があった場合第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
から
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
まで及び
第30条
《更正の請求の特例 第25条第1項の規定…》
による申告書その提出期限後に提出されたものを含む。を提出した者又は地価税について決定を受けた者その包括承継人を含む。は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定令和元年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
の規定(同条中 地価税法 別表第1第2号ロの改正規定を除く。)
4:14号 略
15号 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日
イ 第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
中 地価税法 別表第1第2号ロの改正規定
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 正当な理由がなくて第25条第1項の規定…》
による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除する
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
の規定公布の日
2号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
、
第4条
《納税義務者 土地等を有する個人及び法人…》
は、この法律により、地価税を納める義務がある。
、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法 第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《課税価格の計算の特例 別表第2に掲げる…》
土地等に該当するもの当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に
、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
、
第21条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項定義に規定する共用部分を同法第27条第1項管理所有の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関
及び
第23条
《評価の原則 土地等の価額は、次条に定め…》
るものを除き、課税時期における時価による。 2 相続税法1950年法律第73号第26条の2第1項土地評価審議会に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の
から
第29条
《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務…》
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与著しく低い価額の対価による譲渡を含む。、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中民間資金等の活用による公共 施設等 の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、
第41条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業 協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律前条第6号を除く。の規定を適用する。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《基礎控除 次の各号に掲げる金額のいずれ…》
か多い金額は、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円
まで、
第20条
《仮換地等の指定があった場合の課税価格等の…》
計算 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は1時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は1時利用地に係る土地等について
から第37条まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》
よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け
」を「
第34条
《 削除…》
」に、「
第34条
《 削除…》
」を「
第34条
《 削除…》
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《 削除…》
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》
ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《居住用土地等の非課税 個人が有する建物…》
で自己の居住の用に供しているもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」
、
第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
から
第12条
《法人の納税地 法人の地価税の納税地は、…》
その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事務所の所
まで及び
第28条
《納付 第25条第1項の規定による申告書…》
を提出した者次項の規定に該当する法人を除く。は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2023年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、地価税について、納税…》
義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の改正規定、同法第20条の改正規定及び同法第45条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、
第5条
《課税の対象 個人又は法人が課税時期にお…》
いて有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
、第79条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第31条第2項第2号
《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》
修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正
の改正規定を除く。)及び第81条から第83条までの規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第9条
《信託財産に属する土地等の帰属 信託の受…》
益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第2
中 国税通則法 第65条
《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》
告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納
の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第68条の改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第74条の2第5項の改正規定並びに附則第20条第2項及び第79条( 地価税法 第31条第2項第2号
《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》
修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正
の改正規定に限る。)の規定
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。