日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法《附則》

法番号:1991年法律第71号

略称: 入管特例法・出入国管理特例法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (特別永住許可の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした旧日韓特別法第2条第1項の規定による許可の申請は、 第4条 《特別永住許可 平和条約国籍離脱者の子孫…》 で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 の規定による許可の申請とみなす。

2項 平和条約国籍離脱者 の子孫でこの法律の施行前60日以内に出生その他の事由により 旧入管法 第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の事由が生じたものとみなして、 第4条 《特別永住許可 平和条約国籍離脱者の子孫…》 で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 の規定及び 第8条 《特別永住者証明書の記載事項等 特別永住…》 者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 によって読み替えた 入管法 第22条の2第1項の規定を適用する。

3項 平和条約国籍離脱者 及び平和条約国籍離脱者の子孫( 第3条第2号 《法定特別永住者 第3条 平和条約国籍離脱…》 又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定 に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした 旧入管法 第22条第1項の規定による申請は、 第5条 《 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱…》 者の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 2 出入国在 の規定による許可の申請とみなす。

4項 平和条約国籍離脱者 の子孫がこの法律の施行前にした 旧入管法 第22条の2第2項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第9項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で 入管法 別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした 第5条 《 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱…》 者の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 2 出入国在 の規定による許可の申請とみなす。

3条 (退去強制に関する経過措置)

1項 第3条第1号 《法定特別永住者 第3条 平和条約国籍離脱…》 又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定 ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により 第22条第1項 《特別永住者については、入管法第24条の規…》 定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。 1 刑法1907年法律第45号第2編第2章又は第3章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。 ただし、 各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。

4条 (旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

1項 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、 入管法 第26条第1項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(1999年法律第134号)の施行の日において入管法別表第2の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

附 則(1992年6月1日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、次条に規定する平和条…》 約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《住居地の届出 住居地の記載のない特別永…》 住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理第12条 《特別永住者証明書の有効期間の更新 特別…》 永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月18日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

附 則(2004年6月2日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、次条に規定する平和条…》 約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。 のうち出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という。)第53条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。及び 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 以下「 特例法 」という。第8条 《特別永住者証明書の記載事項等 特別永住…》 者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 中「第70条第8号」を「第70条第1項第8号」に改める改正規定並びに附則第60条の規定公布の日

2:3号

4号 附則第13条(第6項を除く。)、 第14条 《汚損等による特別永住者証明書の再交付 …》 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項におい第27条 《 行使の目的で、偽造され、又は変造された…》 特別永住者証明書偽造され、又は変造された前条第1項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。を所持した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 人の事務処理を誤らせ第5項を除く。)、第35条(附則第27条第1項に係る部分に限る。及び第42条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

25条 (住居地の届出等に関する経過措置等)

1項 特例法 第10条 《住居地の届出 住居地の記載のない特別永…》 住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理 の規定は、附則第30条第1項及び 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 2 第12条第1項、第13条第1項又は第14条第3項の規 に規定する特別永住者(その住居地について、附則第30条第1項又は 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 2 第12条第1項、第13条第1項又は第14条第3項の規 の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

26条

1項 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による の規定による改正後の 特例法 以下「 新特例法 」という。第11条 《住居地以外の記載事項の変更届出 特別永…》 住者は、第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなけ の規定は、附則第29条第1項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請をしていないもの(附則第29条第1項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

27条

1項 施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けているものは、附則第1条第4号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

3項 附則第13条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による申請の手続について準用する。

4項 第1項に規定する特別永住者が、施行日の1月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は 第11条第1項 《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》 事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による申請をしたときは、その時に、第1項の規定による申請をしたものとみなす。

5項 法務大臣は、施行日以後、第1項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

28条

1項 特別永住者が所持する登録証明書は、 特例法 第10条 《住居地の届出 住居地の記載のない特別永…》 住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理第1項及び第4項を除く。)、 第12条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に 及び第2項、 第13条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で第14条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で から第3項まで(第1項後段を除く。)、 第15条 《特別永住者証明書の失効 特別永住者証明…》 書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。 2 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 3 特別永住者 から 第17条 《特別永住者証明書の受領及び提示等 特別…》 永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。 2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方 まで、 第19条第1項 《第10条第1項若しくは第2項若しくは第1…》 1条第1項の規定による届出、第10条第3項の規定により返還され、若しくは第11条第2項第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。の規定により交付される特別永住者証明書特例法第10条第2項及び第3項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、 第19条第2項 《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》 12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ 及び第3項(いずれも同条第1項に係る部分に限り、これらの規定を附則第32条第2項において準用する場合を含む。並びに 第23条第2項 《2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅…》 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間 並びに附則第30条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第32条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、210…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して住居地を届け出なかった者 2 第10条第2項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者 3 第11条第1項又は第16条第5項を除く。の附則第30条第1項及び同条第2項において準用する特例法第10条第3項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。

2項 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

1号 施行日に16歳に満たない者16歳の誕生日

2号 施行日に16歳以上の者であって、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは 第7条第3項 《3 出入国在留管理庁長官は、第5条第1項…》 の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。 の規定による確認又は旧外国人登録法第11条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「 登録等を受けた日 」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日までに到来するもの施行日から起算して3年を経過する日

3号 施行日に16歳以上の者であって、 登録等を受けた日 後の七回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日後に到来するもの当該誕生日

3項 第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。

4項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

29条

1項 この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第27条第1項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の1月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は 第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

3項 法務大臣は、第1項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

30条

1項 旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

1号 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日

2号 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日

3号 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合前条第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日

4号 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日又は前条第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日

2項 特例法 第10条第3項 《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》 永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3項 第1項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して 住民基本台帳法 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

31条

1項 この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請をしていないものは、附則第29条第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項 新特例法 第10条第3項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3項 第1項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して 住民基本台帳法 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

32条

1項 附則第27条第5項、 第28条第4項 《4 第2項の罪の未遂は、罰する。…》 若しくは第29条第3項の規定により交付され、若しくは附則第30条第2項及び前条第2項において準用する 特例法 第10条第3項 《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》 永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第28条第3項若しくは 第29条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 他人名義の特別永住者証明書を行使した者 2 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者 3 行使の目的で、自己名義 の規定による申請又は附則第30条第1項若しくは前条第1項の規定による届出は、居住地(附則第30条第2項及び前条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第30条第1項若しくは前条第1項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

2項 特例法 第19条第2項 《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》 12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ 及び第3項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

33条 (登録原票の送付)

1項 市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

34条 (登録証明書の返納)

1項 この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から3月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

35条 (事務の区分)

1項 附則第17条第1項、同条第2項及び附則第18条第2項において準用する新 入管法 第19条の7第2項、附則第18条第1項、 第27条第1項 《行使の目的で、偽造され、又は変造された特…》 別永住者証明書偽造され、又は変造された前条第1項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。を所持した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第5項、 第28条第3項 《3 不正に取得された特別永住者証明書電磁…》 的記録の情報を、第26条第4項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第1項と同様とする。 及び第4項、 第29条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 他人名義の特別永住者証明書を行使した者 2 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者 3 行使の目的で、自己名義 及び第3項並びに 第30条第1項 《第26条から前条までの罪は、刑法第2条の…》 例に従う。 、同条第2項及び附則第31条第2項において準用する 新特例法 第10条第3項並びに附則第31条第1項及び 第33条 《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》 は、60,000円以下の過料に処する。 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

36条 (罰則等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第16条第1項又は 第29条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 他人名義の特別永住者証明書を行使した者 2 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者 3 行使の目的で、自己名義 の規定に違反した者

2号 附則第17条第1項、 第18条第1項 《第4条第1項の許可の申請又は第6条第1項…》 の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行第30条第1項 《第26条から前条までの罪は、刑法第2条の…》 例に従う。 又は 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 2 第12条第1項、第13条第1項又は第14条第3項の規 の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

38条

1項 附則第17条第1項、 第18条第1項 《第4条第1項の許可の申請又は第6条第1項…》 の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行第30条第1項 《第26条から前条までの罪は、刑法第2条の…》 例に従う。 又は 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 2 第12条第1項、第13条第1項又は第14条第3項の規 の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、210,000円以下の罰金に処する。

39条

1項 施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 他人名義の登録証明書を行使すること。

2号 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

41条

1項 附則第32条第2項において準用する 特例法 第19条第2項 《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》 12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ 各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第27条第5項、 第28条第4項 《4 第2項の罪の未遂は、罰する。…》 若しくは第29条第3項の規定により交付され、若しくは附則第30条第2項及び第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第29条第1項の規定による申請又は附則第30条第1項若しくは 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者 2 第12条第1項、第13条第1項又は第14条第3項の規 の規定による届出をしなかったときは、60,000円以下の過料に処する。

60条 (検討)

1項 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって 入管法 又は 特例法 の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって 入管法 又は 特例法 の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3項 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

61条

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、新 入管法 及び 新特例法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、次条に規定する平和条…》 約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。 中出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という。)第19条の五及び第19条の11の改正規定、 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による 中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 以下「 特例法 」という。第9条 《特別永住者証明書の有効期間 特別永住者…》 証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出 及び 第12条 《特別永住者証明書の有効期間の更新 特別…》 永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の の改正規定並びに附則第2条、 第22条 《退去強制の特例 特別永住者については、…》 入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。 1 刑法1907年法律第45号第2編第2章又は第3章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せら 及び 第23条 《再入国の許可の有効期間の特例等 特別永…》 住者に関しては、入管法第26条第3項中「5年」とあるのは「6年」と、同条第5項中「6年」とあるのは「7年」とする。 2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (特別永住者証明書の有効期間に関する経過措置)

1項 第1号施行日前に交付された特別永住者証明書( 特例法 第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による の規定による改正前の 特例法 第12条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に の規定により特別永住者証明書の有効期間の更新の申請をする場合における 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による の規定による改正後の特例法第19条第2項の規定の適用については、当該特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その申請の日が16歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が2月29日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)である場合においても、16歳に満たない者とみなす。

3項 第1号施行日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第3条 《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による の規定による改正後の 特例法 第19条第2項 《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》 12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ 」とあるのは、「特例法第19条第2項」とする。

4項 前3項の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書であって同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定によりその有効期間が当該登録証明書を所持する特別永住者の16歳の誕生日が経過するまでの期間とされているものの有効期間の更新の申請についても、適用する。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条の規定公布の日

3条 (特別永住者証明書に関する経過措置)

1項 施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 第3項において「 入管特例法 」という。第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

2項 施行日前に交付された有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

3項 施行日前に交付された有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、 第2条 《定義 この法律において「平和条約国籍離…》 脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日以下「平和条約発効日」という。において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 1945年9月2日以前から の規定による改正後の 入管特例法 第9条第1号 《特別永住者証明書の有効期間 第9条 特別…》 永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当 中「五回目࿸」とあるのは、「六回目࿸」とする。

4項 施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。

4条 (退去強制に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項に規定する在留カード又は前条第1項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、 第10条第2項 《2 特別永住者は、住居地を変更したときは…》 、新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁第18条第2項 《2 前項に規定する申請又は特別永住許可書…》 の受領をしようとする者が16歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。 、第39条及び第41条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、次条に規定する平和条…》 約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱…》 者の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 2 出入国在少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《汚損等による特別永住者証明書の再交付 …》 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項におい日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《本人の出頭義務と代理人による申請等 第…》 4条第1項の許可の申請又は第6条第1項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《再入国の許可の有効期間の特例等 特別永…》 住者に関しては、入管法第26条第3項中「5年」とあるのは「6年」と、同条第5項中「6年」とあるのは「7年」とする。 2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《罰則 行使の目的で、特別永住者証明書又…》 は特別永住者証明書として表示されて行使されることとなる特別永住者証明書電磁的記録次項及び第3項において「特別永住者証明書等」という。を偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、第40条第1項第3号及び第44条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 他人名義の特別永住者証明書を行使した者 2 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者 3 行使の目的で、自己名 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第8条 《特別永住者証明書の記載事項等 特別永住…》 者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 中出入国管理及び難民認定法第73条の三及び第73条の4の改正規定並びに 第20条 《上陸のための審査の特例 特別永住者であ…》 って、入管法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第7条第1項中「第1号及び第4号」とあるのは、「第1号」とする。 の規定出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(2024年法律第59号)の施行の日

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的 この法律は、次条に規定する平和条…》 約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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