1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律(第1号に掲げる用語にあっては、
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の七、
第61条第28項
《28 行政執行法人の長は、職員のうち、そ…》
の3歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚
、第41項、第42項及び第45項並びに
第61条の2第23項
《23 任命権者等は、職場において行われる…》
地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業、第3項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動に
を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 育児休業 :労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第8章まで、
第21条
《妊娠又は出産等についての申出があった場合…》
等における措置等 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるとこ
から
第24条
《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》
る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護
まで、
第25条第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ
、
第25条の2第1項
《国は、労働者の就業環境を害する前条第1項…》
に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置
及び第3項、
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
、
第28条
《指針 厚生労働大臣は、第21条から第2…》
5条まで、第26条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の
、
第29条
《職業家庭両立推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、第21条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第23条の3第6項において準用する場合を含む。、第21条第4項及び第5項、第21条の2から第22条の二まで、第23条第1項か
並びに第11章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
(同項第3号に係る部分に限る。)の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第4号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
2号 介護休業 :労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
3号 要介護状態 :負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
4号 対象家族 :配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
5号 家族 : 対象家族 その他厚生労働省令で定める親族をいう。
3条 (基本的理念)
1項 この法律の規定による子の養育又は 家族 の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2項 子の養育又は 家族 の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
4条 (関係者の責務)
1項 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は 家族 の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
2章 育児休業
5条 (育児休業の申出)
1項 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、 育児休業 (
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項、
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
及び
第11条第1項
《労働者は、その事業主に申し出ることにより…》
、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明ら
において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が1歳に達する日(以下「 1歳到達日 」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の 育児休業 (第7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。
3項 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、 育児休業 をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者(当該子の 1歳到達日 において育児休業をしている者であって、その翌日を第6項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く。)にあっては、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
1号 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 1歳到達日 において 育児休業 をしている場合
2号 当該子の 1歳到達日 後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
3号 当該子の 1歳到達日 後の期間において、この項の規定による申出により 育児休業 をしたことがない場合
4項 労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、 育児休業 をすることができる。
1号 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(以下「 1歳6か月到達日 」という。)において 育児休業 をしている場合
2号 当該子の 1歳6か月到達日 後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
3号 当該子の 1歳6か月到達日 後の期間において、この項の規定による申出により 育児休業 をしたことがない場合
5項 第1項ただし書の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第1項ただし書中「1歳6か月」とあるのは、「2歳」と読み替えるものとする。
6項 第1項、第3項及び第4項の規定による申出(以下「 育児休業申出 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は 育児休業 をすることとする1の期間について、その初日(以下「 育児休業開始予定日 」という。)及び末日(以下「 育児休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。
1号 第3項の規定による申出当該申出に係る子の 1歳到達日 の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により 育児休業 をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
2号 第4項の規定による申出当該申出に係る子の 1歳6か月到達日 の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により 育児休業 をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
7項 第1項ただし書、第2項、第3項(第1号及び第2号を除く。)、第4項(第1号及び第2号を除く。)、第5項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を 育児休業 終了予定日(
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
6条 (育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1項 事業主は、労働者からの 育児休業 申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、 育児休業 をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項ただし書の場合において、事業主にその 育児休業 申出を拒まれた労働者は、前条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3項 事業主は、労働者からの 育児休業 申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の 1歳到達日 以前の日であるものに限る。)又は同条第4項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の 1歳6か月到達日 以前の日であるものに限る。)にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「 1月等経過日 」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該 1月等経過日 (当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4項 第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第7項に規定する 育児休業 申出をする場合には、これを適用しない。
7条 (育児休業開始予定日の変更の申出等)
1項 第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る 育児休業 開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2項 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の 育児休業 開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「 期間経過日 」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該 期間経過日 (その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3項 育児休業 申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
8条 (育児休業申出の撤回等)
1項 育児休業 申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(
第6条第3項
《3 事業主は、労働者からの育児休業申出が…》
あった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月前条第3項の規定による申出当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の
又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
2項 前項の規定により
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による申出を撤回した労働者は、同条第2項の規定の適用については、当該申出に係る 育児休業 をしたものとみなす。
3項 第1項の規定により
第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
又は第4項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。
4項 育児休業 申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
9条 (育児休業期間)
1項 育児休業 申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「 育児休業期間 」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
2項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 育児休業 期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 育児休業 終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 育児休業 終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(
第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳6か月、同条第4項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては2歳)に達したこと。
3号 育児休業 終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、
第9条の5第1項
《出生時育児休業申出をした労働者がその期間…》
中は出生時育児休業をすることができる期間以下「出生時育児休業期間」という。は、出生時育児休業開始予定日とされた日第9条の3第3項同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は前条において準用
に規定する出生時育児休業期間、
第15条第1項
《介護休業申出をした労働者がその期間中は介…》
護休業をすることができる期間以下「介護休業期間」という。は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日
に規定する 介護休業 期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
3項 前条第4項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
9条の2 (出生時育児休業の申出)
1項 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時 育児休業 (育児休業のうち、この条から
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。
1号 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の出生時 育児休業 (第4項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合
2号 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時 育児休業 をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。
第9条の5第6項第3号
《6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、出生時育児休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死
において同じ。)が28日に達している場合
3項 第1項の規定による申出(以下「 出生時 育児休業 申出 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする1の期間について、その初日(以下「 出生時育児休業開始予定日 」という。)及び末日(以下「 出生時育児休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
4項 第1項ただし書及び第2項(第2号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を 出生時育児休業終了予定日 (
第9条の4
《準用 第7条並びに第8条第1項、第2項…》
及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条の3第3項同条第4
において準用する
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時 育児休業 をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を 出生時育児休業開始予定日 とする 出生時育児休業申出 をする場合には、これを適用しない。
9条の3 (出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1項 事業主は、労働者からの 出生時育児休業申出 があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない。
2項 第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書及び第2項の規定は、労働者からの 出生時育児休業申出 があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「
第9条の3第1項
《事業主は、労働者からの出生時育児休業申出…》
があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子につ
ただし書及び同条第2項において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
」と読み替えるものとする。
3項 事業主は、労働者からの 出生時育児休業申出 があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る 出生時育児休業開始予定日 とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「 2週間経過日 」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該 2週間経過日 (当該出生時育児休業申出があった日までに、
第6条第3項
《3 事業主は、労働者からの育児休業申出が…》
あった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月前条第3項の規定による申出当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の
の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該2週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
4項 事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「2週間を経過する日以下この項において「 2週間経過日 」という。)」とあるのは「次項第2号に掲げる期間を経過する日」と、「当該2週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。
1号 出生時育児休業申出 が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措置の内容
2号 事業主が 出生時育児休業申出 に係る 出生時育児休業開始予定日 を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(2週間を超え1月以内の期間に限る。)
5項 第1項ただし書及び前3項の規定は、労働者が前条第4項に規定する 出生時育児休業申出 をする場合には、これを適用しない。
9条の4 (準用)
1項 第7条
《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》
条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日
並びに
第8条第1項
《育児休業申出をした労働者は、当該育児休業…》
申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあっては
、第2項及び第4項の規定は、 出生時育児休業申出 並びに 出生時育児休業開始予定日 及び 出生時育児休業終了予定日 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《第5条第1項の規定による申出をした労働者…》
は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日までに、前条第3項の厚生労働省令で定
中「前条第3項」とあるのは「(
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項中「1月」とあるのは「2週間」と、「前条第3項」とあるのは「
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第8条第1項
《育児休業申出をした労働者は、当該育児休業…》
申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあっては
中「
第6条第3項
《3 事業主は、労働者からの育児休業申出が…》
あった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月前条第3項の規定による申出当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の
又は前条第2項」とあるのは「
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第9条の4
《準用 第7条並びに第8条第1項、第2項…》
及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条の3第3項同条第4
において準用する前条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「
第9条の4
《準用 第7条並びに第8条第1項、第2項…》
及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条の3第3項同条第4
において準用する前条第1項」と、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「
第9条の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、労働者は、そ…》
の養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。 1 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間当該子を養育し
」と読み替えるものとする。
9条の5 (出生時育児休業期間等)
1項 出生時育児休業申出 をした労働者がその期間中は出生時 育児休業 をすることができる期間(以下「 出生時育児休業期間 」という。)は、 出生時育児休業開始予定日 とされた日(
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条において準用する
第7条第2項
《2 事業主は、前項の規定による労働者から…》
の申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日以下この項において「期間経
の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、前条において準用する
第7条第1項
《第5条第1項の規定による申出をした労働者…》
は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日までに、前条第3項の厚生労働省令で定
の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この条において同じ。)から 出生時育児休業終了予定日 とされた日(前条において準用する
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。第6項において同じ。)までの間とする。
2項 出生時育児休業申出 をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、 出生時育児休業期間 中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る。)は、当該出生時育児休業申出に係る 出生時育児休業開始予定日 とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「 就業可能日等 」という。)を申し出ることができる。
3項 前項の規定による申出をした労働者は、当該申出に係る 出生時育児休業開始予定日 とされた日の前日までは、その事業主に申し出ることにより当該申出に係る 就業可能日等 を変更し、又は当該申出を撤回することができる。
4項 事業主は、労働者から第2項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には、当該申出に係る 就業可能日等 (前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る 出生時育児休業開始予定日 とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。
5項 前項の同意をした労働者は、当該同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし、第2項の規定による申出に係る 出生時育児休業開始予定日 とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限る。
6項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 出生時育児休業期間 は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 出生時育児休業終了予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が 出生時育児休業申出 に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 出生時育児休業終了予定日 とされた日の前日までに、 出生時育児休業申出 に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。
3号 出生時育児休業終了予定日 とされた日の前日までに、 出生時育児休業申出 に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時 育児休業 をする日数が28日に達したこと。
4号 出生時育児休業終了予定日 とされた日までに、 出生時育児休業申出 をした労働者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、 育児休業 期間、
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
に規定する 介護休業 期間又は新たな 出生時育児休業期間 が始まったこと。
7項 第8条第4項
《4 育児休業申出がされた後育児休業開始予…》
定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。 こ
後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
9条の6 (同1の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
1項 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 1歳到達日 以前のいずれかの日において当該子を養育するために 育児休業 をしている場合における第2章から第5章まで、
第24条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
及び第12章の規定の適用については、
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、同条第3項ただし書中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該労働者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第1号中「又はその配偶者が、当該子の1歳到達日」とあるのは「が当該子の1歳到達日(当該労働者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第3号中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する労働者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第6項第1号中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第3項において同じ。)」と、
第9条第1項
《育児休業申出をした労働者がその期間中は育…》
児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変
中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第1項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項第2号中「
第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
」とあるのは「
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳2か月、同条第3項(
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第4項」とあるのは「
第5条第4項
《4 労働者は、その養育する1歳6か月から…》
2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる
」と、
第24条第1項第1号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
中「1歳」とあるのは「1歳当該労働者が
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
の規定により読み替えて適用する
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による申出をすることができる場合にあっては1歳2か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
2項 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による申出に係る 育児休業 開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の 1歳到達日 の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
9条の7 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
1項 第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
、第4項及び第6項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の 育児休業 等に関する法律(1991年法律第108号)第3条第2項、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
又は 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする裁判官…》
は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。
の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ
第5条第1項
《育児休業の承認は、次に掲げる場合には、そ…》
の効力を失う。 1 当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合 2 当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法1947年法律第137号第39条の規定により職務を停止された場合 3
、第3項又は第4項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
10条 (不利益取扱いの禁止)
1項 事業主は、労働者が 育児休業 申出等(育児休業申出及び 出生時育児休業申出 をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は
第9条の5第2項
《2 出生時育児休業申出をした労働者事業主…》
と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出
の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3章 介護休業
11条 (介護休業の申出)
1項 労働者は、その事業主に申し出ることにより、 介護休業 をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 介護休業 をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る 対象家族 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
1号 当該 対象家族 について三回の 介護休業 をした場合
2号 当該 対象家族 について 介護休業 をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。
第15条第1項
《介護休業申出をした労働者がその期間中は介…》
護休業をすることができる期間以下「介護休業期間」という。は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日
において「 介護休業日数 」という。)が93日に達している場合
3項 第1項の規定による申出(以下「 介護休業申出 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 介護休業 申出に係る 対象家族 が 要介護状態 にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする1の期間について、その初日(以下「 介護休業開始予定日 」という。)及び末日(以下「 介護休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
4項 第1項ただし書及び第2項(第2号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を 介護休業 終了予定日(
第13条
《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》
第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
において準用する
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る 対象家族 について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
12条 (介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
1項 事業主は、労働者からの 介護休業 申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2項 第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書及び第2項の規定は、労働者からの 介護休業 申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「
第12条第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第
において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「
第11条第1項
《労働者は、その事業主に申し出ることにより…》
、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明ら
」と読み替えるものとする。
3項 事業主は、労働者からの 介護休業 申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「 2週間経過日 」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該 2週間経過日 までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
4項 前2項の規定は、労働者が前条第4項に規定する 介護休業 申出をする場合には、これを適用しない。
13条 (介護休業終了予定日の変更の申出)
1項 第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定は、 介護休業 終了予定日の変更の申出について準用する。
14条 (介護休業申出の撤回等)
1項 介護休業 申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(
第12条第3項
《3 事業主は、労働者からの介護休業申出が…》
あった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。前の日であるときは、厚生
の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する
第8条第4項
《4 育児休業申出がされた後育児休業開始予…》
定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。 こ
及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2項 前項の規定による 介護休業 申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る 対象家族 について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、
第12条第1項
《事業主は、労働者からの介護休業申出があっ…》
たときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3項 第8条第4項
《4 育児休業申出がされた後育児休業開始予…》
定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。 こ
の規定は、 介護休業 申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「 対象家族 」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
15条 (介護休業期間)
1項 介護休業 申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「 介護休業期間 」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日から当該労働者の当該介護休業申出に係る 対象家族 についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第3項において同じ。)までの間とする。
2項 この条において、 介護休業 終了予定日とされた日とは、
第13条
《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》
第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
において準用する
第7条第3項
《3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働…》
省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 介護休業 期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 介護休業 終了予定日とされた日の前日までに、 対象家族 の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 介護休業 終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、 育児休業 期間、 出生時育児休業期間 又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4項 第8条第4項
《4 育児休業申出がされた後育児休業開始予…》
定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。 こ
後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
16条 (不利益取扱いの禁止)
1項 事業主は、労働者が 介護休業 申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4章 子の看護等休暇
16条の2 (子の看護等休暇の申出)
1項 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下この項において「 小学校第三学年修了前の子 」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日(その養育する 小学校第三学年修了前の子 が2人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第20条
《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》
上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「 子の看護等休暇 」という。)を取得することができる。
2項 子の看護等休暇 は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
3項 第1項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、 子の看護等休暇 を取得する日(前項の厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4項 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
16条の3 (子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
1項 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2項 第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、
第16条の2第2項
《2 子の看護等休暇は、1日の所定労働時間…》
が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
の厚生労働省令で定める1日未満の単位で 子の看護等休暇 を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、
第6条第2項
《2 前項ただし書の場合において、事業主に…》
その育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
中「前項ただし書」とあるのは「
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
」と読み替えるものとする。
16条の4 (準用)
1項 第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
の規定による申出及び 子の看護等休暇 について準用する。
5章 介護休暇
16条の5 (介護休暇の申出)
1項 要介護状態 にある 対象家族 の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「 介護休暇 」という。)を取得することができる。
2項 介護休暇 は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
3項 第1項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る 対象家族 が 要介護状態 にあること及び 介護休暇 を取得する日(前項の厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4項 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
16条の6 (介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
1項 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2項 第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、
第16条の5第2項
《2 介護休暇は、1日の所定労働時間が短い…》
労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
の厚生労働省令で定める1日未満の単位で 介護休暇 を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、
第6条第2項
《2 前項ただし書の場合において、事業主に…》
その育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
中「前項ただし書」とあるのは「
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
」と読み替えるものとする。
16条の7 (準用)
1項 第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
の規定による申出及び 介護休暇 について準用する。
6章 所定外労働の制限
16条の8
1項 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる1の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「 制限期間 」という。)について、その初日(以下この条において「 制限開始予定日 」という。)及び末日(第4項において「 制限終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、 制限開始予定日 の1月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する 制限期間 については、
第17条第2項
《2 前項の規定による請求は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる1の期間1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。について、その初日以下この条において「制
前段(
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3項 第1項の規定による請求がされた後 制限開始予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 制限期間 は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3号 制限終了予定日 とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、 育児休業 期間、 出生時育児休業期間 又は 介護休業 期間が始まったこと。
5項 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
16条の9
1項 前条第1項から第3項まで及び第4項(第2号を除く。)の規定は、 要介護状態 にある 対象家族 を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2項 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
16条の10
1項 事業主は、労働者が
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
(前条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
7章 時間外労働の制限
17条
1項 事業主は、 労働基準法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項及び
第18条の2
《 事業主は、労働者が第17条第1項前条第…》
1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による請求をし、又は第17条第1項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当
において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる1の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「 制限期間 」という。)について、その初日(以下この条において「 制限開始予定日 」という。)及び末日(第4項において「 制限終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、 制限開始予定日 の1月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する 制限期間 については、
第16条の8第2項
《2 前項の規定による請求は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる1の期間1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。について、その初日以下この条において「制限開
前段(
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3項 第1項の規定による請求がされた後 制限開始予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 制限期間 は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3号 制限終了予定日 とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、 育児休業 期間、 出生時育児休業期間 又は 介護休業 期間が始まったこと。
5項 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
18条
1項 前条第1項、第2項、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、 要介護状態 にある 対象家族 を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2項 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
18条の2
1項 事業主は、労働者が
第17条第1項
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
(前条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は
第17条第1項
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
8章 深夜業の制限
19条
1項 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条及び
第20条の2
《 事業主は、労働者が第19条第1項前条第…》
1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による請求をし、又は第19条第1項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深
において「 深夜 」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 当該請求に係る 深夜 において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の 家族 その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3号 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は 深夜 において労働させてはならないこととなる1の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「 制限期間 」という。)について、その初日(以下この条において「 制限開始予定日 」という。)及び末日(同項において「 制限終了予定日 」という。)とする日を明らかにして、 制限開始予定日 の1月前までにしなければならない。
3項 第1項の規定による請求がされた後 制限開始予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、 制限期間 は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2号 制限終了予定日 とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3号 制限終了予定日 とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間、 育児休業 期間、 出生時育児休業期間 又は 介護休業 期間が始まったこと。
5項 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
20条
1項 前条第1項から第3項まで及び第4項(第2号を除く。)の規定は、 要介護状態 にある 対象家族 を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2項 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
20条の2
1項 事業主は、労働者が
第19条第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
(前条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は
第19条第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について 深夜 において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
9章 事業主が講ずべき措置等
21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)
1項 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、 育児休業 に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2項 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
3項 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
4項 事業主は、労働者が当該事業主に対し、 対象家族 が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、 介護休業 に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び
第22条第4項
《4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円…》
滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 2 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 3 その他
において「 介護両立支援制度等 」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び 介護両立支援制度等 の利用に係る申出(同項において「 介護両立支援制度等申出 」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
5項 事業主は、労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他の 介護休業 に関する制度及び 介護両立支援制度等 の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
6項 事業主は、労働者が第1項若しくは第4項の規定による申出をしたこと又は第2項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
21条の2 (育児休業等に関する定めの周知等の措置)
1項 前条第1項、第4項及び第5項に定めるもののほか、事業主は、 育児休業 及び 介護休業 に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が 対象家族 を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
1号 労働者の 育児休業 及び 介護休業 中における待遇に関する事項
2号 育児休業 及び 介護休業 後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2項 事業主は、労働者が 育児休業 申出等又は 介護休業 申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
22条 (雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
1項 事業主は、 育児休業 申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 その雇用する労働者に対する 育児休業 に係る研修の実施
2号 育児休業 に関する相談体制の整備
3号 その他厚生労働省令で定める 育児休業 に係る雇用環境の整備に関する措置
2項 事業主は、 介護休業 申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 その雇用する労働者に対する 介護休業 に係る研修の実施
2号 介護休業 に関する相談体制の整備
3号 その他厚生労働省令で定める 介護休業 に係る雇用環境の整備に関する措置
3項 前2項に定めるもののほか、事業主は、 育児休業 申出等及び 介護休業 申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4項 事業主は、 介護両立支援制度等 申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 その雇用する労働者に対する 介護両立支援制度等 に係る研修の実施
2号 介護両立支援制度等 に関する相談体制の整備
3号 その他厚生労働省令で定める 介護両立支援制度等 に係る雇用環境の整備に関する措置
22条の2 (育児休業の取得の状況の公表)
1項 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の 育児休業 の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
23条 (所定労働時間の短縮措置等)
1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって 育児休業 をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び
第23条の3第1項第3号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
において「 育児のための所定労働時間の短縮措置 」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち 育児のための所定労働時間の短縮措置 を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、 育児のための所定労働時間の短縮措置 を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
3号 前2号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、 育児のための所定労働時間の短縮措置 を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
2項 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて 育児のための所定労働時間の短縮措置 を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく 育児休業 に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
1号 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(
第24条第4項
《4 前項に定めるもののほか、事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家
において「 在宅勤務等 」という。)をさせる措置(
第23条の3第1項第2号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
及び
第24条第2項
《2 前項に定めるもののほか、事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者第23条第2項に規定する労働者を除く。で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければなら
において「 在宅勤務等の措置 」という。)
2号 前号に掲げるもののほか、 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(
第23条の3第1項第1号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
並びに
第24条第1項第1号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
及び第2号において「始業時刻変更等の措置」という。)
3項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その 要介護状態 にある 対象家族 を介護する労働者であって 介護休業 をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び
第24条第3項
《3 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければ
において「 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
4項 前項本文の期間は、当該労働者が 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。
23条の2
1項 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
23条の3 (3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
1号 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
2号 在宅勤務等 の措置
3号 育児のための所定労働時間の短縮措置
4号 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇( 子の看護等休暇 、 介護休暇 及び 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
5号 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定により事業主が同項第4号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
3項 第1項の規定(第3号に掲げる労働者にあっては、同項第4号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第1項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
1号 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2号 前号に掲げるもののほか、第1項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
3号 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める1日未満の単位で第1項第4号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
4項 事業主は、第1項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
5項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第1項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第7項において「 対象措置 」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、 対象措置 その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
6項 第21条第2項
《2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっ…》
ては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業
及び第3項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「同項の規定による申出」とあるのは「
第23条の3第5項
《5 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第1項の規定により当該事業主が講じた措置以下この項及び第7項において「対象措置」という。のいずれを選択するか判断するために適切なものとして
に規定する 対象措置 」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
7項 事業主は、労働者が 対象措置 に係る申出をし、若しくは第1項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する
第21条第2項
《2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっ…》
ては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業
の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
24条 (小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇( 子の看護等休暇 、 介護休暇 、前条第1項第4号に規定する休暇及び 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1号 その1歳(当該労働者が
第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
の規定による申出をすることができる場合にあっては1歳6か月、当該労働者が同条第4項の規定による申出をすることができる場合にあっては2歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(
第23条第2項
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で 育児休業 をしていないもの始業時刻変更等の措置
2号 その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業 に関する制度又は始業時刻変更等の措置
3号 その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業 に関する制度
2項 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者(
第23条第2項
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
に規定する労働者を除く。)で 育児休業 をしていないものに関して、 在宅勤務等 の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その 家族 を介護する労働者に関して、 介護休業 若しくは 介護休暇 に関する制度又は 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4項 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その 要介護状態 にある 対象家族 を介護する労働者で 介護休業 をしていないものに関して、労働者の申出に基づく 在宅勤務等 をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
25条 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
1項 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する 育児休業 、 介護休業 その他の子の養育又は 家族 の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2項 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
25条の2 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
1項 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「 育児休業等関係言動問題 」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2項 事業主は、 育児休業 等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3項 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、 育児休業 等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4項 労働者は、 育児休業 等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第1項の措置に協力するように努めなければならない。
26条 (労働者の配置に関する配慮)
1項 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は 家族 の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
27条 (再雇用特別措置等)
1項 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「 育児等退職者 」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置( 育児等退職者 であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。
第30条
《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の
において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
28条 (指針)
1項 厚生労働大臣は、
第21条
《妊娠又は出産等についての申出があった場合…》
等における措置等 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるとこ
から
第25条
《職場における育児休業等に関する言動に起因…》
する問題に関する雇用管理上の措置等 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動
まで、
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は 家族 の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
29条 (職業家庭両立推進者)
1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
第21条第1項
《事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該…》
労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚
、同条第2項及び第3項(これらの規定を
第23条の3第6項
《6 第21条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定による申出」とあるのは「第23条の3第5項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当
において準用する場合を含む。)、
第21条第4項
《4 事業主は、労働者が当該事業主に対し、…》
対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定
及び第5項、
第21条の2
《育児休業等に関する定めの周知等の措置 …》
前条第1項、第4項及び第5項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置労働者若しくはその配偶者が妊娠し、
から
第22条
《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備
の二まで、
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
から第3項まで、
第23条の3第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
から第5項まで、
第24条
《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》
る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護
、
第25条第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ
、
第25条の2第2項
《2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対…》
するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければな
、
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
並びに
第27条
《再雇用特別措置等 事業主は、妊娠、出産…》
若しくは育児又は介護を理由として退職した者以下「育児等退職者」という。について、必要に応じ、再雇用特別措置育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に
に定める措置等並びに子の養育又は 家族 の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
10章 対象労働者等に対する国等による援助
30条 (事業主等に対する援助)
1項 国は、子の養育又は 家族 の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「 対象労働者 」という。)及び 育児等退職者 (以下「 対象労働者等 」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、 対象労働者 の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。
31条 (相談、講習等)
1項 国は、 対象労働者 に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
2項 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
32条 (再就職の援助)
1項 国は、 育児等退職者 に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。
33条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
1項 国は、 対象労働者 等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。
34条 (勤労者家庭支援施設)
1項 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。
2項 勤労者家庭支援施設は、 対象労働者 等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
3項 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
4項 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。
35条 (勤労者家庭支援施設指導員)
1項 勤労者家庭支援施設には、 対象労働者 等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「 勤労者家庭支援施設指導員 」という。)を置くように努めなければならない。
2項 勤労者家庭支援施設指導員 は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。
36条から52条まで
1項 削除
11章 紛争の解決 > 1節 紛争の解決の援助等
52条の2 (苦情の自主的解決)
1項 事業主は、第2章から第8章まで、
第21条
《妊娠又は出産等についての申出があった場合…》
等における措置等 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるとこ
、
第23条
《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ
から
第23条
《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ
の三まで及び
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
52条の3 (紛争の解決の促進に関する特例)
1項 第25条
《職場における育児休業等に関する言動に起因…》
する問題に関する雇用管理上の措置等 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動
に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第4条
《当事者に対する助言及び指導 都道府県労…》
働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関
、
第5条
《あっせんの委任 都道府県労働局長は、前…》
条第1項に規定する個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお
及び
第12条
《あっせん 委員会によるあっせんは、委員…》
のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
から
第19条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までの規定は適用せず、次条から第52条の六までに定めるところによる。
52条の4 (紛争の解決の援助)
1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2項 第25条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行った…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
2節 調停
52条の5 (調停の委任)
1項 都道府県労働局長は、
第52条の3
《紛争の解決の促進に関する特例 第25条…》
に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第6条第1項
《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2項 第25条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行った…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
52条の6 (調停)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第19条
《調停 前条第1項の規定に基づく調停以下…》
この節において「調停」という。は、3人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
から
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「 育児休業 、 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52条の三」と読み替えるものとする。
12章 雑則
53条 (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
1項 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして 育児休業 又は 介護休業 (これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第3項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
2項 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か
に規定する中小企業者をいう。
2号 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「事業協同組合等」と…》
は、前項第6号に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。をいう。
に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、
第22条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、事業主は、…》
育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又
の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
3項 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第2号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。
4項 第1項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5項 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、
第5条
《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》
1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ
の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「 育児休業 、 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6項 職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の二中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「 育児休業 、 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
7項 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第2項第2号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
54条
1項 公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
55条 (調査等)
1項 厚生労働大臣は、 対象労働者 等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。
2項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
56条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
56条の2 (公表)
1項 厚生労働大臣は、
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
(
第9条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第9条の3第1項ただし書及び同条第2項において準用する前項ただし書」と、「前条第1
、
第12条第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第
、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
及び
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する場合を含む。)、
第9条の3第1項
《事業主は、労働者からの出生時育児休業申出…》
があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子につ
、
第10条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5
、
第12条第1項
《事業主は、労働者からの介護休業申出があっ…》
たときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
、
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の四及び
第16条の7
《準用 第16条の規定は、第16条の5第…》
1項の規定による申出及び介護休暇について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第16条の3第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
、
第16条の6第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
、
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
(
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する場合を含む。)、
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の十、
第17条第1項
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
(
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
において準用する場合を含む。)、
第18条
《 前条第1項、第2項、第3項及び第4項第…》
2号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中
の二、
第19条第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
(
第20条第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対
において準用する場合を含む。)、
第20条
《 前条第1項から第3項まで及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「
の二、
第21条第1項
《事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該…》
労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚
、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を
第23条の3第6項
《6 第21条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定による申出」とあるのは「第23条の3第5項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当
において準用する場合を含む。)、
第21条第4項
《4 事業主は、労働者が当該事業主に対し、…》
対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定
から第6項まで、
第22条第1項
《事業主は、育児休業申出等が円滑に行われる…》
ようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 3 その他厚生労働省令で定める育児休業に係
、第2項若しくは第4項、
第22条
《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備
の二、
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
から第3項まで、
第23条
《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ
の二、
第23条の3第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
、第4項、第5項若しくは第7項、
第25条第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ
若しくは第2項(
第52条の4第2項
《2 第25条第2項の規定は、労働者が前項…》
の援助を求めた場合について準用する。
及び
第52条の5第2項
《2 第25条第2項の規定は、労働者が前項…》
の申請をした場合について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
57条 (労働政策審議会への諮問)
1項 厚生労働大臣は、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn
及び第3号から第5号まで、
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、労働者は、そ…》
の養育する子が1歳に達する日以下「1歳到達日」という。までの期間当該子を養育していない期間を除く。内に二回の育児休業第7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。をした場合には、当該子について
、第3項及び第4項第2号、
第6条第1項第2号
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
(
第9条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第9条の3第1項ただし書及び同条第2項において準用する前項ただし書」と、「前条第1
、
第12条第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第
、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
及び
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する場合を含む。)及び第3項、
第7条第2項
《2 事業主は、前項の規定による労働者から…》
の申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日以下この項において「期間経
(
第9条の4
《準用 第7条並びに第8条第1項、第2項…》
及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条の3第3項同条第4
において準用する場合を含む。)及び第3項(
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の四及び
第13条
《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》
第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の規定により第5条第3項又は第…》
4項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。
及び第4項(
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の四及び
第14条第3項
《3 第8条第4項の規定は、介護休業申出に…》
ついて準用する。 この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第9条第2項第1号
《2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働
、
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
及び第4項第1号、
第9条の5第2項
《2 出生時育児休業申出をした労働者事業主…》
と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出
、第4項、第5項及び第6項第1号、
第10条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5
、
第12条第3項
《3 事業主は、労働者からの介護休業申出が…》
あった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。前の日であるときは、厚生
、
第15条第3項第1号
《3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その
、
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
及び第2項、
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
及び第2項、
第16条の8第1項第2号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
、第3項及び第4項第1号(これらの規定を
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項第2号
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
、第3項及び第4項第1号(これらの規定を
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
において準用する場合を含む。)、
第19条第1項第2号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
及び第3号、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を
第20条第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対
において準用する場合を含む。)、
第21条第1項
《事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該…》
労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚
、第2項(
第23条の3第6項
《6 第21条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定による申出」とあるのは「第23条の3第5項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当
において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項、
第22条第1項第3号
《事業主は、育児休業申出等が円滑に行われる…》
ようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 3 その他厚生労働省令で定める育児休業に係
、第2項第3号及び第4項第3号、
第22条
《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備
の二、
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
から第3項まで、
第23条の3第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
、第2項、第3項第2号及び第5項並びに
第25条第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ
の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、
第28条
《指針 厚生労働大臣は、第21条から第2…》
5条まで、第26条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の
の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
58条 (権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
59条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
60条 (船員に関する特例)
1項 第6章、第7章、
第52条の6
《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》
会及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「育児休
から
第54条
《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》
り労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促
まで及び
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
までの規定は、 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員になろうとする者及び 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「 船員等 」という。)に関しては、適用しない。
2項 船員等 に関しては、
第2条第1号
《職業選択の自由 第2条 何人も、その能力…》
及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
及び第3号から第5号まで、
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、労働者は、そ…》
の養育する子が1歳に達する日以下「1歳到達日」という。までの期間当該子を養育していない期間を除く。内に二回の育児休業第7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。をした場合には、当該子について
から第4項まで及び第6項、
第6条第1項第2号
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
(
第9条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第9条の3第1項ただし書及び同条第2項において準用する前項ただし書」と、「前条第1
、
第12条第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第
、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
及び
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する場合を含む。)及び第3項、
第7条
《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》
条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日
(
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の四及び
第13条
《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》
第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の規定により第5条第3項又は第…》
4項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。
及び第4項(
第9条
《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》
がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
の四及び
第14条第3項
《3 第8条第4項の規定は、介護休業申出に…》
ついて準用する。 この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第9条第2項第1号
《2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働
及び第3項、
第9条の2第3項
《3 第1項の規定による申出以下「出生時育…》
児休業申出」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする1の期間について、その初日以下「出生時育児休業開始予定日」という。及び末日以下「出生時育児休業終了予
、
第9条の3第3項
《3 事業主は、労働者からの出生時育児休業…》
申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。
及び第4項第1号、
第9条の5第2項
《2 出生時育児休業申出をした労働者事業主…》
と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出
、第4項、第5項、第6項第1号及び第7項、
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
、
第10条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5
、
第11条第3項
《3 第1項の規定による申出以下「介護休業…》
申出」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする1の期間について、その初日
、
第12条第3項
《3 事業主は、労働者からの介護休業申出が…》
あった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日以下この項において「2週間経過日」という。前の日であるときは、厚生
、
第15条第3項第1号
《3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その
及び第4項、
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
から第3項まで、
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
から第3項まで、
第19条第1項第2号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を
第20条第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対
において準用する場合を含む。)並びに
第19条第5項
《5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生…》
労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
、
第20条第2項
《2 前条第3項後段の規定は、前項において…》
準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
、
第21条第1項
《事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該…》
労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚
、第2項(
第23条の3第6項
《6 第21条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定による申出」とあるのは「第23条の3第5項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当
において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項、
第21条の2第1項第3号
《前条第1項、第4項及び第5項に定めるもの…》
のほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族
及び第2項、
第22条第1項第3号
《事業主は、育児休業申出等が円滑に行われる…》
ようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 3 その他厚生労働省令で定める育児休業に係
、第2項第3号及び第4項第3号、
第22条
《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備
の二、
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
から第3項まで、
第23条の3第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
、第2項、第3項第2号及び第3号、第5項並びに第6項、
第25条第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ
、
第29条
《職業家庭両立推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、第21条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第23条の3第6項において準用する場合を含む。、第21条第4項及び第5項、第21条の2から第22条の二まで、第23条第1項か
、
第57条
《労働政策審議会への諮問 厚生労働大臣は…》
、第2条第1号及び第3号から第5号まで、第5条第2項、第3項及び第4項第2号、第6条第1項第2号第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。及
、
第58条
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、
第9条第2項第3号
《2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働
中「 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「 船員法 (1947年法律第100号)
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、
第9条の5第6項第4号
《6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、出生時育児休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死
、
第15条第3項第2号
《3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その
及び
第19条第4項第3号
《4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じ…》
た場合には、制限期間は、当該事情が生じた日第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日に終了する。 1 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る
中「 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する」とあるのは「 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
若しくは第2項の規定により作業に従事しない」と、
第9条の6第1項
《労働者の養育する子について、当該労働者の…》
配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第5章まで、第24条第1項及び第12章の規定の適用については、第5条第1項中「1歳に満
中「 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定により休業した」とあるのは「 船員法 (1947年法律第100号)
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
又は第2項の規定により作業に従事しなかった」と、
第23条第2項第1号
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「 在宅勤務等 」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、
第23条の3第1項第2号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
及び
第24条第2項
《2 前項に定めるもののほか、事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者第23条第2項に規定する労働者を除く。で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければなら
中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、
第23条第2項第2号
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
中「 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、
第23条の3第1項第1号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
並びに
第24条第1項第1号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
及び第2号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、
第23条の3第1項第4号
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 1 始業時刻変更等の措置
及び
第24条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
中「 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇」とあるのは「 船員法
第74条
《有給休暇の付与 船舶所有者は、船員が同…》
1の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇
から
第78条
《有給休暇中の報酬 船舶所有者は、有給休…》
暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき
までの規定による有給休暇」と、同条第4項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、
第28条
《強制下船 船長は、雇入契約の終了の届出…》
をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
及び
第55条
《 船長は、海員の給料その他の報酬が船内に…》
おいて支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。 但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。
から
第58条
《歩合による報酬 船員の報酬が歩合によつ…》
て支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 第35条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定
までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第52条
《給料その他の報酬の定め方 船員の給料そ…》
の他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
の二中「第2章から第8章まで」とあるのは「第2章から第5章まで、第8章」と、
第52条
《給料その他の報酬の定め方 船員の給料そ…》
の他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
の三中「から
第52条
《給料その他の報酬の定め方 船員の給料そ…》
の他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
の六まで」とあるのは「、
第52条
《給料その他の報酬の定め方 船員の給料そ…》
の他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
の五及び
第60条第3項
《前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、…》
航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内
」と、
第52条の4第1項
《都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に…》
関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
、
第52条の5第1項
《都道府県労働局長は、第52条の3に規定す…》
る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調
及び
第58条
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
の紛争調整委員会」とあるのは「
第21条第3項
《3 事業主は、前項の規定により意向を確認…》
した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、
第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
の二中「
第16条の6第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
、
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
(
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する場合を含む。)、
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の十、
第17条第1項
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
(
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
において準用する場合を含む。)、
第18条
《 前条第1項、第2項、第3項及び第4項第…》
2号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中
の二」とあるのは「
第16条の6第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
」と、
第57条
《労働政策審議会への諮問 厚生労働大臣は…》
、第2条第1号及び第3号から第5号まで、第5条第2項、第3項及び第4項第2号、第6条第1項第2号第9条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。及
中「
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
及び第2項、
第16条の8第1項第2号
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
、第3項及び第4項第1号(これらの規定を
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項第2号
《事業主は、労働基準法第36条第1項の規定…》
により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当
、第3項及び第4項第1号(これらの規定を
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
及び第2項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
3項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第20条
《 委員会は、調停のため必要があると認める…》
ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
から
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
まで並びに
第31条第3項
《3 前項の調停の事務は、3人の調停員で構…》
成する合議体で取り扱う。
及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する
第52条の5第1項
《都道府県労働局長は、第52条の3に規定す…》
る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調
の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第20条から
第23条
《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》
の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ
まで及び
第26条
《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》
の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当
中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第25条第1項中「
第18条第1項
《前条第1項、第2項、第3項及び第4項第2…》
号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「
」とあるのは「 育児休業 、 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991年法律第76号)第52条の三」と、同法第26条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第31条第3項中「前項」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第52条の5第1項
《都道府県労働局長は、第52条の3に規定す…》
る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調
」と読み替えるものとする。
61条 (公務員に関する特例)
1項 第2章から第9章まで、
第30条
《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の
、前章、
第53条
《育児休業等取得者の業務を処理するために必…》
要な労働者の募集の特例 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。をする労働者の当該育児休業又は介護休
、
第54条
《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》
り労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促
、
第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
、
第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
の二、前条、
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定に
まで及び
第66条
《 第56条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。
の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。
2項 国家公務員に関しては、
第32条
《再就職の援助 国は、育児等退職者に対し…》
て、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図
中「 育児等退職者 」とあるのは「育児等退職者(
第27条
《再雇用特別措置等 事業主は、妊娠、出産…》
若しくは育児又は介護を理由として退職した者以下「育児等退職者」という。について、必要に応じ、再雇用特別措置育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に
に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、
第34条第2項
《2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に…》
対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に
中「 対象労働者 等」とあるのは「対象労働者等(
第30条
《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の
に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
3項 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する 行政執行法人 (以下この条において「 行政執行法人 」という。)の職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員(以下この条において「 特定非常勤職員 」という。)にあっては、
第11条第1項
《人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、こ…》
れを命ずる。
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。第5項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の 対象家族 であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により
第2条第3号
《一般職及び特別職 第2条 国家公務員の職…》
は、これを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内
の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「 要介護 家族 」という。)の介護をするための休業(以下この条において「 行政執行法人 介護休業 」という。)をすることができる。
4項 行政執行法人 介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、 要介護家族 の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して93日を超えない範囲内で指定する期間(第31項において「 指定期間 」という。)内において必要と認められる期間とする。
5項 行政執行法人 の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、 特定非常勤職員 のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
6項 行政執行法人 の職員( 特定非常勤職員 にあっては、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第8項及び第9項において同じ。)であって 小学校第三学年修了前の子 (
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第6項及び第7項において同じ。)を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは 学校保健安全法
第20条
《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》
上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「 行政執行法人 子の看護等休暇 」という。)を取得することができる。
7項 行政執行法人 子の看護等休暇を取得することができる日数は、1の年において5日(前項に規定する職員が養育する 小学校第三学年修了前の子 が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とするものとする。
8項 行政執行法人 子の看護等休暇は、1日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
9項 行政執行法人 の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
10項 行政執行法人 の職員( 特定非常勤職員 にあっては、
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第12項及び第13項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の 要介護家族 の介護その他の
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇(以下この条において「 行政執行法人 介護休暇 」という。)を取得することができる。
11項 行政執行法人 介護休暇を取得することができる日数は、1の年において5日( 要介護家族 が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とするものとする。
12項 行政執行法人 介護休暇は、1日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
13項 行政執行法人 の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
14項 行政執行法人 の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員( 特定非常勤職員 にあっては、
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
15項 前項の規定は、 要介護家族 を介護する 行政執行法人 の職員について準用する。この場合において、同項中「
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
」とあるのは「
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
」と、「同項各号」とあるのは「
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16項 行政執行法人 の長は、職員について 労働基準法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
に規定する制限時間をいう。次条第16項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
17項 前項の規定は、 行政執行法人 の職員であって 要介護家族 を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
の」とあるのは「
第18条第1項
《使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約を…》
させ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
において準用する
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
の」と、「同項各号」とあるのは「
第18条第1項
《使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約を…》
させ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
において準用する
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18項 行政執行法人 の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、 深夜 (同項に規定する深夜をいう。次条第18項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
19項 前項の規定は、 要介護家族 を介護する 行政執行法人 の職員について準用する。この場合において、同項中「
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
」とあるのは「
第20条第1項
《使用者は、労働者を解雇しようとする場合に…》
おいては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
において準用する
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
」と、「同項各号」とあるのは「
第20条第1項
《使用者は、労働者を解雇しようとする場合に…》
おいては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
において準用する
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
20項 行政執行法人 の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、 対象家族 が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「 介護両立支援制度等 」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第5項の規定による承認の請求(以下この条において「 行政執行法人 介護休業 の承認の請求 」という。)及び 介護両立支援制度等 の利用に係る承認の請求(第27項において「 介護両立支援制度等の承認の請求 」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
21項 行政執行法人 の長は、職員が
第21条第5項
《5 事業主は、労働者が、当該労働者が40…》
歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる
の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、 介護両立支援制度等 その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。
22項 行政執行法人 の長は、職員が第20項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
23項 第20項及び第21項に定めるもののほか、 行政執行法人 の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が 対象家族 を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
1号 職員の 行政執行法人 介護休業中における待遇に関する事項
2号 行政執行法人 介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
24項 行政執行法人 の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。
25項 行政執行法人 の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 職員に対する 行政執行法人 介護休業に係る研修の実施
2号 行政執行法人 介護休業に関する相談体制の整備
3号 その他厚生労働省令で定める 行政執行法人 介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置
26項 前項に定めるもののほか、 行政執行法人 の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
27項 行政執行法人 の長は、 介護両立支援制度等 の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 職員に対する 介護両立支援制度等 に係る研修の実施
2号 介護両立支援制度等 に関する相談体制の整備
3号 その他厚生労働省令で定める 介護両立支援制度等 に係る勤務環境の整備に関する措置
28項 行政執行法人 の長は、職員のうち、その3歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の 育児休業 等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項及び第34項第3号において「 育児のための所定労働時間の短縮措置 」という。)を講じなければならない。ただし、
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する 特定非常勤職員 については、この限りでない。
29項 行政執行法人 の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により
第23条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第3号に該当する 特定非常勤職員 であってその3歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「 特定職員 」という。)について 育児のための所定労働時間の短縮措置 を講じないこととするときは、当該 特定職員 に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
1号 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第44項において「 在宅勤務等 」という。)をさせる措置(第34項第2号及び第42項において「 在宅勤務等の措置 」という。)
2号 前号に掲げるもののほか、 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第34項第1号及び第41項において「 始業時刻変更等の措置 」という。)
30項 行政執行法人 の職員( 特定非常勤職員 にあっては、
第23条第3項
《3 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第32項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、 要介護家族 の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下この条において「 介護時間休業 」という。)ができる。
31項 介護時間休業 ができる時間は、 要介護家族 の各々が前項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護家族に係る 指定期間 と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
32項 行政執行法人 の長は、第30項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
33項 行政執行法人 の長は、職員が第28項、第29項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第28項若しくは第29項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が 介護時間休業 をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
34項 行政執行法人 の長は、職員( 特定非常勤職員 にあっては、
第23条の3第3項
《3 第1項の規定第3号に掲げる労働者にあ…》
っては、同項第4号に係る部分に限る。以下この項において同じ。は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する
の規定を適用するとしたならば同項第1号及び第2号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
1号 始業時刻変更等の措置 であって厚生労働省令で定めるもの
2号 在宅勤務等 の措置
3号 育児のための所定労働時間の短縮措置
4号 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇( 行政執行法人 子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
5号 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
35項 前項の規定により 行政執行法人 の長が同項第4号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、1日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
36項 第34項の規定(同項第4号に係る部分に限る。)は、
第23条の3第3項
《3 第1項の規定第3号に掲げる労働者にあ…》
っては、同項第4号に係る部分に限る。以下この項において同じ。は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する
の規定を適用するとしたならば同項第3号に該当する 特定非常勤職員 については、これを適用しない。
37項 行政執行法人 の長は、第34項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
38項 行政執行法人 の長は、厚生労働省令で定めるところにより、3歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第34項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第40項において「 行政執行法人 対象措置 」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
39項 第21条第2項
《2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっ…》
ては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業
及び第3項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「事業主」とあるのは「 行政執行法人 の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「
第61条第38項
《38 行政執行法人の長は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、3歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第34項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置以下この項及び第40項において「行政執行法人対象措置」という。のいずれを選択す
に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第3項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
40項 行政執行法人 の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第34項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する
第21条第2項
《2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっ…》
ては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業
の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
41項 行政執行法人 の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇、第34項第4号に規定する休暇及び 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、 始業時刻変更等の措置 に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1号 その1歳(当該職員が
第5条第3項
《3 労働者は、その養育する1歳から1歳6…》
か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 た
の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては1歳6か月、当該職員が同条第4項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては2歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員( 特定職員 を除く。同号において同じ。)で国家公務員の 育児休業 等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないもの
2号 その1歳から3歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の 育児休業 等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)
42項 前項に定めるもののほか、 行政執行法人 の長は、職員のうち、その3歳に満たない子を養育する職員( 特定職員 を除く。)で国家公務員の 育児休業 等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業をしていないものに関して、 在宅勤務等 の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
43項 行政執行法人 の長は、職員のうち、その 家族 を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は 介護時間休業 に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
44項 前項に定めるもののほか、 行政執行法人 の長は、職員のうち、その 要介護家族 を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく 在宅勤務等 をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
45項 行政執行法人 の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の 育児休業 等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は 家族 の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
46項 第25条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行った…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、 行政執行法人 の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第2項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
47項 第25条の2
《職場における育児休業等に関する言動に起因…》
する問題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「育児休業等関係言動問題」という
の規定は、 行政執行法人 の職員に係る第45項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第1項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第2項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第3項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第4項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第1項」とあるのは「
第61条第45項
《45 行政執行法人の長は、職場において行…》
われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により
」と読み替えるものとする。
48項 行政執行法人 の長は、その講じた措置に関して、職員から第28項、第29項各号、第34項、第41項又は第44項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
61条の2
1項 第2章から第9章まで、
第30条
《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の
、前章、
第53条
《育児休業等取得者の業務を処理するために必…》
要な労働者の募集の特例 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。をする労働者の当該育児休業又は介護休
、
第54条
《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》
り労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促
、
第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
、
第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
の二、
第60条
《船員に関する特例 第6章、第7章、第5…》
2条の6から第54条まで及び第62条から第65条までの規定は、船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員になろうとする者及び船員法1947年法律第100号の適用を受ける船員次項に
、次条から
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定に
まで及び
第66条
《 第56条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。
の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
2項 地方公務員に関しては、
第32条
《再就職の援助 国は、育児等退職者に対し…》
て、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図
中「 育児等退職者 」とあるのは「育児等退職者(
第27条
《再雇用特別措置等 事業主は、妊娠、出産…》
若しくは育児又は介護を理由として退職した者以下「育児等退職者」という。について、必要に応じ、再雇用特別措置育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に
に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、
第34条第2項
《2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に…》
対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に
中「 対象労働者 等」とあるのは「対象労働者等(
第30条
《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》
は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の
に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
3項 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する職員(以下この条において「 地方公共団体等の職員 」という。)(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「 短時間勤務職員 」という。)以外の非常勤職員にあっては、
第11条第1項
《労働者は、その事業主に申し出ることにより…》
、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明ら
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第5項において同じ。)は、同法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第37条第1項
《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》
第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。
に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「 任命権者等 」という。)の承認を受けて、当該 地方公共団体等の職員 の 要介護家族 の介護をするため、休業をすることができる。
4項 前項の規定により休業をすることができる期間は、 任命権者等 が、 地方公共団体等の職員 の申出に基づき、 要介護家族 の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して93日を超えない範囲内で指定する期間(第21項において「 指定期間 」という。)内において必要と認められる期間とする。
5項 任命権者等 は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする 地方公共団体等の職員 からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、 短時間勤務職員 以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
6項 地方公共団体等の職員 ( 短時間勤務職員 以外の非常勤職員にあっては、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第9項までにおいて同じ。)であって 小学校第三学年修了前の子 を養育するものは、 任命権者等 の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして
第16条の2第1項
《9歳に達する日以後の最初の3月31日まで…》
の間にある子以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日その養育する小学校第三学年修了前の子が2人以上の場合にあっ
の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは 学校保健安全法
第20条
《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》
上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。
7項 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、1の年において5日( 地方公共団体等の職員 が養育する 小学校第三学年修了前の子 が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とするものとする。
8項 第6項の規定による休暇は、1日の所定労働時間が短い 地方公共団体等の職員 として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
9項 任命権者等 は、第6項の規定による休暇の承認を受けようとする 地方公共団体等の職員 からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
10項 地方公共団体等の職員 ( 短時間勤務職員 以外の非常勤職員にあっては、
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において準用する
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
ただし書(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第12項及び第13項において同じ。)は、 任命権者等 の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の 要介護家族 の介護その他の
第16条の5第1項
《要介護状態にある対象家族の介護その他の厚…》
生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、十労働日を限度として、当該世話を行うための休暇以下「介
の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
11項 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、1の年において5日( 要介護家族 が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とするものとする。
12項 第10項の規定による休暇は、1日の所定労働時間が短い 地方公共団体等の職員 として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
13項 任命権者等 は、第10項の規定による休暇の承認を受けようとする 地方公共団体等の職員 からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
14項 任命権者等 は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する 地方公共団体等の職員 ( 短時間勤務職員 以外の非常勤職員にあっては、
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
15項 前項の規定は、 要介護家族 を介護する 地方公共団体等の職員 について準用する。この場合において、同項中「
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
」とあるのは「
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
」と、「同項各号」とあるのは「
第16条の9第1項
《前条第1項から第3項まで及び第4項第2号…》
を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子
において準用する
第16条の8第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16項 任命権者等 は、 地方公共団体等の職員 について 労働基準法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
17項 前項の規定は、 地方公共団体等の職員 であって 要介護家族 を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
」とあるのは「
第18条第1項
《使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約を…》
させ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
において準用する
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
」と、「同項各号」とあるのは「
第18条第1項
《使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約を…》
させ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
において準用する
第17条第1項
《使用者は、前借金その他労働することを条件…》
とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18項 任命権者等 は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する 地方公共団体等の職員 であって
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、 深夜 において勤務しないことを承認しなければならない。
19項 前項の規定は、 要介護家族 を介護する 地方公共団体等の職員 について準用する。この場合において、同項中「
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
」とあるのは「
第20条第1項
《使用者は、労働者を解雇しようとする場合に…》
おいては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
において準用する
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
」と、「同項各号」とあるのは「
第20条第1項
《使用者は、労働者を解雇しようとする場合に…》
おいては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不
において準用する
第19条第1項
《使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病…》
にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
20項 地方公共団体等の職員 ( 短時間勤務職員 以外の非常勤職員にあっては、
第23条第3項
《3 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他
ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第22項において同じ。)は、 任命権者等 の承認を受けて、 要介護家族 の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
21項 前項の規定により勤務しないことができる時間は、 要介護家族 の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護家族に係る 指定期間 と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
22項 任命権者等 は、第20項の規定による承認を受けようとする 地方公共団体等の職員 からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
23項 任命権者等 は、職場において行われる 地方公共団体等の職員 に対する地方公務員の 育児休業 等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業、第3項の規定による休業その他の子の養育又は 家族 の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
24項 第25条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行った…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、 地方公共団体等の職員 が前項の相談を行い、又は 任命権者等 による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第2項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
25項 第25条の2
《職場における育児休業等に関する言動に起因…》
する問題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「育児休業等関係言動問題」という
の規定は、 地方公共団体等の職員 に係る第23項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第1項中「事業主」とあるのは「
第61条の2第3項
《3 地方公務員法1950年法律第261号…》
第4条第1項に規定する職員以下この条において「地方公共団体等の職員」という。同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下この条において「短時間勤務職員」という。以外の非常勤職員にあっ
に規定する 任命権者等 以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第2項及び第4項中「事業主」とあり、並びに同条第3項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第2項中「その雇用する労働者」とあるのは「
第61条の2第3項
《3 地方公務員法1950年法律第261号…》
第4条第1項に規定する職員以下この条において「地方公共団体等の職員」という。同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下この条において「短時間勤務職員」という。以外の非常勤職員にあっ
に規定する地方公共団体等の職員以下この項及び第4項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第4項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第1項」とあるのは「
第61条の2第23項
《23 任命権者等は、職場において行われる…》
地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業、第3項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動に
」と読み替えるものとする。
13章 罰則
62条
1項 第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
63条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第53条第4項
《4 第1項の認定中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
2号 第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
の規定による指示に従わなかった者
3号 第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
又は
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
の規定に違反した者
64条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第1項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
2号 第53条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第51条第1項
《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》
う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、
の規定に違反して秘密を漏らした者
65条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
66条
1項 第56条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。