育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第76号

略称: 育児・介護休業法・育児介護休業法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

2条 (暫定措置)

1項 この法律の施行の際常時30人以下の労働者を雇用する事業所の労働者に関しては、1995年3月31日までの間、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 から 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 までの規定は、適用しない。この場合において、当該労働者に関する 第11条 《介護休業の申出 労働者は、その事業主に…》 申し出ることにより、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が の規定の適用については、同条中「1歳から小学校就学」とあるのは、「小学校就学」とする。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 育児休業 の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 並びに附則第3条、 第5条 《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》 1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日第11条 《介護休業の申出 労働者は、その事業主に…》 申し出ることにより、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が第13条 《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》 第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。第14条 《介護休業申出の撤回等 介護休業申出をし…》 た労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日第12条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第4項及び次条第1項にお第16条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。第18条 《 前条第1項、第2項、第3項及び第4項第…》 2号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中第20条 《 前条第1項から第3項まで及び第4項第2…》 号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「 及び 第22条 《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 の規定は、1999年4月1日から施行する。

2条 (第2条の規定の施行前の措置)

1項 事業主は、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定の施行前においても、可能な限り速やかに、同条の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の例による介護休業の制度を設けるとともに、同法第19条第2項の規定の例による措置を講ずるよう努めなければならないものとする。

3条 (検討)

1項 政府は、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定の施行後適当な時期において、 介護休業 の制度の実施状況、介護休業中における待遇の状況その他の同条の規定による改正後の 育児休業 、介護休業等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行状況、公的介護サービスの状況等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、家族を介護する労働者の福祉の増進の観点から同法に規定する介護休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1996年6月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者次号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た次号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》 1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 及び 第14条 《介護休業申出の撤回等 介護休業申出をし…》 た労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日第12条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第4項及び次条第1項にお次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月18日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (許可の取消し等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項( 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 以下「 旧高年齢者法 」という。第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 の三又は 第3条 《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》 の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん の規定による改正前の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「 旧育児・介護休業法 」という。)第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

4条 (事業廃止命令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第16条第1項( 旧高年齢者法 第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 の三又は 旧育児・介護休業法 第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第2項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び 第4条 《関係者の責務 事業主並びに及び地方公…》 共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5第12条 《介護休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 第59条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 及び 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年11月16日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第52条第7項の次に6項を加える改正規定、 第22条 《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 の改正規定(第17条 《 事業主は、労働基準法第36条第1項の規…》 定により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 」を「 第21条 《妊娠又は出産等についての申出があった場合…》 等における措置等 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるとこ 」に改める部分を除く。)、 第20条 《 前条第1項から第3項まで及び第4項第2…》 号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「 の見出し及び同条第1項の改正規定、 第24条 《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》 る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護 の次に2条を加える改正規定、 第19条 《 事業主は、小学校就学の始期に達するまで…》 の子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労 の見出し及び同条第1項の改正規定並びに第3章の次に1章を加える改正規定は、2002年4月1日から施行する。

2条 (指定法人に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「 旧法 」という。)第28条第1項の規定による指定を受けている者(以下「 旧指定法人 」という。)は、この法律による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 以下「 新法 」という。)第36条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の日前に 旧法 第28条第2項若しくは第4項又は第31条第4項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第36条第2項若しくは第4項又は第39条第4項の規定によりされた公示とみなす。

3項 この法律の施行前に、 旧法 又はこれに基づく命令により 旧指定法人 に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、 新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第36条第2項に規定する指定法人(以下「 新指定法人 」という。)に対して行い、又は 新指定法人 が行った処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧指定法人 の役員である者がこの法律の施行の日前にした 旧法 第39条第2項に該当する行為は、 新法 第47条第2項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

3条 (子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)

1項 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。

4条 (検討)

1項 政府は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後3年を経過した場合において、 新法 の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月8日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行状況を勘案し、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (育児休業の申出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において 新法 第5条第3項の規定による 育児休業 をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、 施行日 前においても、同項及び同条第4項の規定の例により、当該申出をすることができる。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 及び附則第5条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 のうち 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第8章紛争の解決( 第52条の2 《苦情の自主的解決 事業主は、第2章から…》 第8章まで、第21条、第23条から第23条の三まで及び第26条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該 ―第52条の四)」を「/第11章紛争の解決/第1節紛争の解決の援助( 第52条の2 《苦情の自主的解決 事業主は、第2章から…》 第8章まで、第21条、第23条から第23条の三まで及び第26条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該 ―第52条の四)/第2節調停( 第52条の5 《調停の委任 都道府県労働局長は、第52…》 条の3に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争 ・第52条の六)/」に改める部分に限る。)、 第56条の2 《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》 条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合 の改正規定(第52条の4第2項 《2 第25条第2項の規定は、労働者が前項…》 の援助を求めた場合について準用する。 」の下に「( 第52条の5第2項 《2 第25条第2項の規定は、労働者が前項…》 の申請をした場合について準用する。 において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、 第60条第1項 《第6章、第7章、第52条の6から第54条…》 まで及び第62条から第65条までの規定は、船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員になろうとする者及び船員法1947年法律第100号の適用を受ける船員次項において「船員等」とい の改正規定(第53条 《育児休業等取得者の業務を処理するために必…》 要な労働者の募集の特例 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。をする労働者の当該育児休業又は介護休第54条 《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》 り労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促 」を「 第52条の6 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「育児休 から 第54条 《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》 り労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促 まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第52条の4第1項 《都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に…》 関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 及び 第58条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第52条の三中「から第52条の六まで」とあるのは「、第52条の五及び 第60条第3項 《3 雇用の分野における男女の均等な機会及…》 び待遇の確保等に関する法律第20条から第26条まで並びに第31条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第52条の5第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 」と、 第52条の4第1項 《都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に…》 関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。第52条の5第1項 《都道府県労働局長は、第52条の3に規定す…》 る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調 及び 第58条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「 第6条第1項 《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》 たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組 の紛争調整委員会」とあるのは「 第21条第3項 《3 事業主は、前項の規定により意向を確認…》 した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第8章中 第52条の2 《苦情の自主的解決 事業主は、第2章から…》 第8章まで、第21条、第23条から第23条の三まで及び第26条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該 の前に節名を付する改正規定、 第52条の3 《紛争の解決の促進に関する特例 第25条…》 に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次 の改正規定、第8章中 第52条の4 《紛争の解決の援助 都道府県労働局長は、…》 前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 第25条第2項の規定は、労 の次に1節を加える改正規定、第38条の改正規定及び第39条第1項の改正規定並びに附則第4条及び 第11条 《介護休業の申出 労働者は、その事業主に…》 申し出ることにより、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が の規定2010年4月1日

2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

1項 この法律の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「 新法 」という。)第5章、第6章及び 第23条 《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ から 第24条 《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》 る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護 までの規定は、適用しない。この場合において、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条 《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ 及び 第24条 《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》 る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護 の規定は、なおその効力を有する。

3条 (育児休業の申出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において 新法 第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する新法第5条第1項又は第3項の規定による 育児休業 をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、 施行日 前においても、これらの規定及び新法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する新法第5条第4項の規定の例により、当該申出をすることができる。

4条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、 新法 第52条の三(新法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 前条第1項、第2項、第3項及び第4項第…》 2号を除く。の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中 及び 第30条 《事業主等に対する援助 国は、子の養育又…》 は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者以下「対象労働者」という。及び育児等退職者以下「対象労働者等」と総称する。の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日 の規定並びに附則第13条、 第32条 《再就職の援助 国は、育児等退職者に対し…》 て、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図 及び 第33条 《職業生活と家庭生活との両立に関する理解を…》 深めるための措置 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一 の規定公布の日

11条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については、 第5条 《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》 1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ の規定による改正後の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第16条 《紛争の解決の促進に関する特例 第5条か…》 ら第7条まで、第9条、第11条第1項及び第2項第11条の3第2項において準用する場合を含む。、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については 及び 第8条 《女性労働者に係る措置に関する特例 前3…》 条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第5条 《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》 1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労 及び 第8条 《育児休業申出の撤回等 育児休業申出をし…》 た労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た第4条 《関係者の責務 事業主並びに及び地方公…》 共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 及び 第9条 《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》 がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に 並びに附則第4条及び 第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労 から 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 までの規定2017年1月1日

附 則(2016年12月2日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この の改正規定及び 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、 第16条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 及び 第23条 《所定労働時間の短縮措置等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。に関して、厚生労働省令で定めるところによ から 第25条 《職場における育児休業等に関する言動に起因…》 する問題に関する雇用管理上の措置等 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動 までの規定2017年10月1日

4号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《関係者の責務 事業主並びに及び地方公…》 共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 の規定並びに 第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日 中育児・ 介護休業 法第53条第5項及び第6項並びに 第64条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定に の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《育児休業申出の撤回等 育児休業申出をし…》 た労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が まで及び 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《 事業主は、労働基準法第36条第1項の規…》 定により同項に規定する労働時間以下この条において単に「労働時間」という。を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備第26条 《労働者の配置に関する配慮 事業主は、そ…》 の雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当 から 第28条 《指針 厚生労働大臣は、第21条から第2…》 5条まで、第26条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の まで及び 第32条 《再就職の援助 国は、育児等退職者に対し…》 て、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図 の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

11条 (育児休業の申出に係る施行前の準備)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号 施行日 」という。)以後において 第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日 の規定による改正後の育児・ 介護休業 法(以下この条及び次条第2項において「 新育児・介護休業法 」という。)第5条第4項の規定による 育児休業 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう。次条第2項において同じ。)をするため、 新育児・介護休業法 第5条第4項の規定による申出をしようとする労働者は、 第3号施行日 前においても、同項及び同条第6項の規定の例により、当該申出をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、 新育児・介護休業法 第5条第4項第2号の厚生労働省令を定めようとするときは、 第3号施行日 前においても、労働政策審議会に諮問することができる。

12条 (検討)

1項

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新育児・介護休業法 の規定の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の 育児休業 の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条 《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》 成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月9日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条第2項、 第16条の3第2項 《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》 に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら 及び 第16条の6第2項 《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》 に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら の改正規定並びに附則第12条中 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第47条の3 《育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行…》 う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた の改正規定(「、 第25条第1項 《厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの…》 法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則とするとの考え方を 」を「、 第25条 《運用上の配慮 厚生労働大臣は、労働者派…》 遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則と 」に改める部分に限る。及び附則第14条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 及び 第5条 《育児休業の申出 労働者は、その養育する…》 1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用さ の規定並びに附則第4条、 第7条 《育児休業開始予定日の変更の申出等 第5…》 条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。の前日第9条 《育児休業期間 育児休業申出をした労働者…》 がその期間中は育児休業をすることができる期間以下「育児休業期間」という。は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に第11条 《介護休業の申出 労働者は、その事業主に…》 申し出ることにより、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が 及び 第13条 《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》 第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た の規定及び附則第5条の規定2023年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 から 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た までの規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業(同法第2条第1号に規定する育児休業をいう。附則第4条において同じ。)の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (育児休業に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第7条において「 第3号 施行日 」という。)前の日に開始した 育児休業 当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定による改正後の育児休業、 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第2項及び 第9条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、労働者は、そ…》 の養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。 1 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間当該子を養育し の規定の適用については、同条第1項の規定による申出によりした同項に規定する出生時育児休業とみなす。

5条 (育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)

1項 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条の2の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度から適用する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《育児休業申出があった場合における事業主の…》 義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労 及び 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《介護休業の申出 労働者は、その事業主に…》 申し出ることにより、介護休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置…》 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 2 育児休業に関する相談体制の整備 まで、 第24条 《小学校就学の始期に達するまでの子を養育す…》 る労働者等に関する措置 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護第25条 《職場における育児休業等に関する言動に起因…》 する問題に関する雇用管理上の措置等 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動 及び 第27条 《再雇用特別措置等 事業主は、妊娠、出産…》 若しくは育児又は介護を理由として退職した者以下「育児等退職者」という。について、必要に応じ、再雇用特別措置育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年4月13日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月2日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 この法律の規定による子の養…》 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果た 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《育児休業申出の撤回等 育児休業申出をし…》 た労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5 及び 第13条 《介護休業終了予定日の変更の申出 第7条…》 第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあっ…》 ては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 :dfn: 労 の規定及び附則第7条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (所定外労働の制限の請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後において 第1条 《目的 この法律は、育児休業及び介護休業…》 に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者 の規定による改正後の 育児休業 介護休業 等育児又は 家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「 新育児・介護休業法 」という。)第16条の8の規定による所定外労働の制限に関する制度を利用するため、同条第1項の規定による請求(その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする労働者( 新育児・介護休業法 第2条第1号に規定する労働者をいう。)は、 施行日 前においても、同項及び新育児・介護休業法第16条の8第2項の規定の例により、当該請求をすることができる。

4条 (育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)

1項 新育児・介護休業法 第22条の2の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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