借地借家法《本則》

法番号:1991年法律第90号

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 借地権 :建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

2号 借地権者 借地権 を有する者をいう。

3号 借地権設定者 借地権 者に対して借地権を設定している者をいう。

4号 借地権 :建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

5号 借地権 転借地権 を有する者をいう。

2章 借地 > 1節 借地権の存続期間等

3条 (借地権の存続期間)

1項 借地権 の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

4条 (借地権の更新後の期間)

1項 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年( 借地権 の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

5条 (借地契約の更新請求等)

1項 借地権 の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

2項 借地権 の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

3項 転借地権 が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を 借地権 者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

6条 (借地契約の更新拒絶の要件)

1項 前条の異議は、 借地権 設定者及び借地権者( 転借地権 者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

7条 (建物の再築による借地権の期間の延長)

1項 借地権 の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は 転借地権 者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2項 借地権 者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後2月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び 第18条 《借地契約の更新後の建物の再築の許可 契…》 約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅 において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3項 転借地権 が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を 借地権 者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第1項の規定を適用する。

8条 (借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)

1項 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、 借地権 者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2項 前項に規定する場合において、 借地権 者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3項 前2項の場合においては、 借地権 は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から3月を経過することによって消滅する。

4項 第1項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第2項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。

5項 転借地権 が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を 借地権 者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第2項の規定を適用する。

9条 (強行規定)

1項 この節の規定に反する特約で 借地権 者に不利なものは、無効とする。

2節 借地権の効力

10条 (借地権の対抗力)

1項 借地権 は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2項 前項の場合において、建物の滅失があっても、 借地権 者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

11条 (地代等増減請求権)

1項 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「 地代等 」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の 地代等 に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2項 地代等 の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3項 地代等 の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

12条 (借地権設定者の先取特権)

1項 借地権 設定者は、弁済期の到来した最後の2年分の 地代等 について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

2項 前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。

3項 第1項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。

4項 前3項の規定は、 転借地権 者がその土地において所有する建物について準用する。

13条 (建物買取請求権)

1項 借地権 の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

2項 前項の場合において、建物が 借地権 の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

3項 前2項の規定は、 借地権 の存続期間が満了した場合における 転借地権 者と借地権設定者との間について準用する。

14条 (第三者の建物買取請求権)

1項 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他 借地権 者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

15条 (自己借地権)

1項 借地権 を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。

2項 借地権 が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

16条 (強行規定)

1項 第10条 《借地権の対抗力 借地権は、その登記がな…》 くても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物 及び 第14条 《第三者の建物買取請求権 第三者が賃借権…》 の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権 の規定に反する特約で 借地権 又は 転借地権 者に不利なものは、無効とする。

3節 借地条件の変更等

17条 (借地条件の変更及び増改築の許可)

1項 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に 借地権 を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。

2項 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、 借地権 者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

3項 裁判所は、前2項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

4項 裁判所は、前3項の裁判をするには、 借地権 の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。

5項 転借地権 が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに 借地権 につき第1項から第3項までの裁判をすることができる。

6項 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第1項から第3項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

18条 (借地契約の更新後の建物の再築の許可)

1項 契約の更新の後において、 借地権 者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として 第7条第1項 《借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失…》 借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2項 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、 借地権 設定者及び借地権者( 転借地権 者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の裁判をする場合に準用する。

19条 (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)

1項 借地権 者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

2項 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。

3項 第1項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に 借地権 設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。

4項 前項の申立ては、第1項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。

5項 第3項の裁判があった後は、第1項又は第3項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。

6項 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第1項又は第3項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

7項 前各項の規定は、 転借地権 が設定されている場合における転借地権者と 借地権 設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第3項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

20条 (建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

1項 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても 借地権 設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。

3項 第1項の申立ては、建物の代金を支払った後2月以内に限り、することができる。

4項 民事調停法 1951年法律第222号第19条 《調停不成立等の場合の訴の提起 第14条…》 第15条において準用する場合を含む。の規定により事件が終了し、又は前条第4項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴え の規定は、同条に規定する期間内に第1項の申立てをした場合に準用する。

5項 前各項の規定は、 転借地権 者から競売又は公売により建物を取得した第三者と 借地権 設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第2項において準用する前条第3項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

21条 (強行規定)

1項 第17条 《借地条件の変更及び増改築の許可 建物の…》 種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建 から 第19条 《土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可 借地…》 権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の までの規定に反する特約で 借地権 又は 転借地権 者に不利なものは、無効とする。

4節 定期借地権等

22条 (定期借地権)

1項 存続期間を50年以上として 借地権 を設定する場合においては、 第9条 《強行規定 この節の規定に反する特約で借…》 地権者に不利なものは、無効とする。 及び 第16条 《強行規定 第10条、第13条及び第14…》 条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに 第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物 の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2項 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、同項後段の規定を適用する。

23条 (事業用定期借地権等)

1項 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として 借地権 を設定する場合においては、 第9条 《強行規定 この節の規定に反する特約で借…》 地権者に不利なものは、無効とする。 及び 第16条 《強行規定 第10条、第13条及び第14…》 条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに 第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物 の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2項 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として 借地権 を設定する場合には、 第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 から 第8条 《借地契約の更新後の建物の滅失による解約等…》 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで まで、 第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物 及び 第18条 《借地契約の更新後の建物の再築の許可 契…》 約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅 の規定は、適用しない。

3項 前2項に規定する 借地権 の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

24条 (建物譲渡特約付借地権)

1項 借地権 を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、 第9条 《強行規定 この節の規定に反する特約で借…》 地権者に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2項 前項の特約により 借地権 が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3項 第1項の特約がある場合において、 借地権 又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき 第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

25条 (1時使用目的の借地権)

1項 第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 から 第8条 《借地契約の更新後の建物の滅失による解約等…》 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで まで、 第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物第17条 《借地条件の変更及び増改築の許可 建物の…》 種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建第18条 《借地契約の更新後の建物の再築の許可 契…》 約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅 及び 第22条 《定期借地権 存続期間を50年以上として…》 借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに から前条までの規定は、臨時設備の設置その他1時使用のために 借地権 を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

3章 借家 > 1節 建物賃貸借契約の更新等

26条 (建物賃貸借契約の更新等)

1項 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

2項 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3項 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

27条 (解約による建物賃貸借の終了)

1項 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

28条 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

1項 建物の賃貸人による 第26条第1項 《建物の賃貸借について期間の定めがある場合…》 において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみ の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

29条 (建物賃貸借の期間)

1項 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2項 民法 1896年法律第89号第604条 《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》 50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

30条 (強行規定)

1項 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

2節 建物賃貸借の効力

31条 (建物賃貸借の対抗力)

1項 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

32条 (借賃増減請求権)

1項 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2項 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3項 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

33条 (造作買取請求権)

1項 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

2項 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

34条 (建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)

1項 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。

2項 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。

35条 (借地上の建物の賃借人の保護)

1項 借地権 の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

2項 前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

36条 (居住用建物の賃貸借の承継)

1項 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2項 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

37条 (強行規定)

1項 第31条 《建物賃貸借の対抗力 建物の賃貸借は、そ…》 の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。第34条 《建物賃貸借終了の場合における転借人の保護…》 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することが 及び 第35条 《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》 的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

3節 定期建物賃貸借等

38条 (定期建物賃貸借)

1項 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、 第30条 《強行規定 この節の規定に反する特約で建…》 物の賃借人に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、 第29条第1項 《期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間…》 の定めがない建物の賃貸借とみなす。 の規定を適用しない。

2項 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 第1項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4項 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

5項 建物の賃貸人が第3項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

6項 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「 通知期間 」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が 通知期間 の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

7項 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

8項 前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

9項 第32条 《借賃増減請求権 建物の借賃が、土地若し…》 くは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事 の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

39条 (取壊し予定の建物の賃貸借)

1項 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、 第30条 《強行規定 この節の規定に反する特約で建…》 物の賃借人に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

2項 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

3項 第1項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

40条 (1時使用目的の建物の賃貸借)

1項 この章の規定は、1時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

4章 借地条件の変更等の裁判手続

41条 (管轄裁判所)

1項 第17条第1項 《建物の種類、構造、規模又は用途を制限する…》 旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であ 、第2項若しくは第5項( 第18条第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項…》 の裁判をする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《契約の更新の後において、借地権者が残存期…》 間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れを第19条第1項 《借地権者が賃借権の目的である土地の上の建…》 物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項及び 第20条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の申立てがあった場合に準用する。同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は 第20条第1項 《第三者が賃借権の目的である土地の上の建物…》 を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、 借地権 の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。

42条 (非訟事件手続法の適用関係及び最高裁判所規則)

1項 前条の事件については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第27条 《手続費用の立替え 事実の調査、証拠調べ…》 、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第42条 《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》 述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の第42条 《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》 述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の の二及び 第63条第1項 《非訟事件の申立人は、終局決定が確定するま…》 で、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。 この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。 後段の規定は、適用しない。

2項 前条の事件についての 非訟事件手続法 第38条 《送達及び手続の中止 送達及び非訟事件の…》 手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで同条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とある の規定の適用については、同条中「 非訟事件手続法 第42条第1項 《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》 次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1 」とあるのは、「 借地借家法 第51条第1項 《第41条の事件の手続における申立てその他…》 の申述次項及び第64条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第1 」とする。

3項 この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

43条 (強制参加)

1項 裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の手続に参加させることができる。

2項 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

3項 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

44条 (手続代理人の資格)

1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2項 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

45条 (手続代理人の代理権の範囲)

1項 手続代理人は、委任を受けた事件について、 非訟事件手続法 第23条第1項 《手続代理人は、委任を受けた事件について、…》 参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 に定める事項のほか、 第19条第3項 《3 第1項の申立てがあった場合において、…》 裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。同条第7項及び 第20条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の申立てがあった場合に準用する。同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。

2項 手続代理人は、 非訟事件手続法 第23条第2項 《2 手続代理人は、次に掲げる事項について…》 は、特別の委任を受けなければならない。 1 非訟事件の申立ての取下げ又は和解 2 終局決定に対する抗告若しくは異議又は第77条第2項の申立て 3 前号の抗告、異議又は申立ての取下げ 4 代理人の選任 各号に掲げる事項のほか、 第19条第3項 《3 第1項の申立てがあった場合において、…》 裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。 の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

46条 (非電磁的事件記録の閲覧等)

1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録( 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

2項 民事訴訟法 1996年法律第109号第91条第4項 《4 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録…》 音テープ又はビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所 及び第5項の規定は、非電磁的事件記録について準用する。

47条 (電磁的事件記録の閲覧等)

1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録( 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第3項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル( 第51条第2項 《2 第41条の事件の手続においてこの法律…》 その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項 及び 第58条第1項 《第17条第1項から第3項まで若しくは第5…》 項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。におい において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 民事訴訟法 第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

48条 (事件に関する事項の証明)

1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

49条 (鑑定委員会)

1項 鑑定委員会は、3人以上の委員で組織する。

2項 鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。

1号 地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者

2号 当事者が合意によって選定した者

3項 鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。

50条 (手続の中止)

1項 裁判所は、 借地権 の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の手続を中止することができる。

51条 (電子情報処理組織による申立て等)

1項 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の手続における申立てその他の申述(次項及び 第64条 《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 第4…》 1条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において「 申立て等 」という。)については、 民事訴訟法 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十、 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十一及び 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十二(第1項第1号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「 第54条第1項 《裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を…》 聴かなければならない。 ただし書」とあるのは「 非訟事件手続法 2011年法律第51号第22条第1項 《法令により裁判上の行為をすることができる…》 代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 ただし書」と、同項第2号中「 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「 第9条 《管轄の標準時 裁判所の管轄は、非訟事件…》 の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。 において準用する同法第2条」と、同法第132条の12第1項第3号中「第133条の2第2項」とあるのは「 借地借家法 第64条 《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 第4…》 1条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において読み替えて準用する第133条の2第2項」と読み替えるものとする。

2項 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)( 申立て等 が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十三(第1号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 」とあるのは「 借地借家法 第64条 《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 第4…》 1条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において読み替えて準用する第133条の2第2項」と、同条第4号中「第133条の3第1項」とあるのは「 借地借家法 第64条 《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 第4…》 1条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において読み替えて準用する第133条の3第1項」と読み替えるものとする。

52条 (不適法な申立ての却下)

1項 申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。

53条 (申立書の送達)

1項 裁判所は、前条の場合を除き、 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

2項 非訟事件手続法 第43条第4項 《4 非訟事件の申立書が第2項の規定に違反…》 する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 から第6項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

54条 (審問期日)

1項 裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2項 当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。

55条 (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

1項 裁判所は、 民事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第40号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

56条 (事実の調査の通知)

1項 裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

57条 (審理の終結)

1項 裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。

58条 (電子裁判書の送達及び効力の発生)

1項 第17条第1項 《建物の種類、構造、規模又は用途を制限する…》 旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であ から第3項まで若しくは第5項( 第18条第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項…》 の裁判をする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《契約の更新の後において、借地権者が残存期…》 間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れを第19条第1項 《借地権者が賃借権の目的である土地の上の建…》 物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項及び 第20条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の申立てがあった場合に準用する。同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は 第20条第1項 《第三者が賃借権の目的である土地の上の建物…》 を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その電子裁判書( 非訟事件手続法 第57条第1項 《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》 めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ に規定する電子裁判書であって、同条第3項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。この場合においては、 民事訴訟法 第255条第2項 《2 前項に規定する送達は、次に掲げる方法…》 のいずれかによってする。 1 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されてい の規定を準用する。

2項 前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

59条 (理由の付記)

1項 前条第1項の裁判には、理由を付さなければならない。

60条 (裁判の効力が及ぶ者の範囲)

1項 第58条第1項 《第17条第1項から第3項まで若しくは第5…》 項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。におい の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

61条 (給付を命ずる裁判の効力)

1項 第17条第3項 《3 裁判所は、前2項の裁判をする場合にお…》 いて、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。 若しくは第5項( 第18条第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項…》 の裁判をする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《契約の更新の後において、借地権者が残存期…》 間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れを第19条第3項 《3 第1項の申立てがあった場合において、…》 裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。同条第7項及び 第20条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の申立てがあった場合に準用する。同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は 第20条第1項 《第三者が賃借権の目的である土地の上の建物…》 を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同1の効力を有する。

62条 (譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)

1項 第19条第1項 《借地権者が賃借権の目的である土地の上の建…》 物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後6月以内に 借地権 者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

63条 (第一審の手続の規定の準用)

1項 第52条 《不適法な申立ての却下 申立てが不適法で…》 その不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。第53条 《申立書の送達 裁判所は、前条の場合を除…》 き、第41条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。 2 非訟事件手続法第43条第4項から第6項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む 及び 第55条 《呼出費用の予納がない場合の申立ての却下 …》 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下す の規定は、 第58条第1項 《第17条第1項から第3項まで若しくは第5…》 項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。におい の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

64条 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

1項 第41条 《管轄裁判所 第17条第1項、第2項若し…》 くは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む の事件の手続における 申立て等 については、 民事訴訟法 第1編第8章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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