附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (建物保護に関する法律等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 建物保護に関する法律(1909年法律第40号)
2号 借地法(1921年法律第49号)
3号 借家法(1921年法律第50号)
3条 (旧借地法の効力に関する経過措置)
1項 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (1956年法律第138号)
第9条第2項
《2 土地が接収された当時から引き続きその…》
土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する建物が接収中に滅失した者については、その者がこの法律施行の日以後1年以内に建物を築造した場合においては、借地法第4条更新の請求の規定を
の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条 (経過措置の原則)
1項 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
5条 (借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に設定された 借地権 について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
6条 (借地契約の更新に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に設定された 借地権 に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
7条 (建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に設定された 借地権 について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。
2項 第8条
《借地契約の更新後の建物の滅失による解約等…》
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
の規定は、この法律の施行前に設定された 借地権 については、適用しない。
8条 (借地権の対抗力に関する経過措置)
1項 第10条第2項
《2 前項の場合において、建物の滅失があっ…》
ても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。 ただし、建物の滅失があっ
の規定は、この法律の施行前に 借地権 の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
9条 (建物買取請求権に関する経過措置)
1項 第13条第2項
《2 前項の場合において、建物が借地権の存…》
続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与
の規定は、この法律の施行前に設定された 借地権 については、適用しない。
2項 第13条第3項
《3 前2項の規定は、借地権の存続期間が満…》
了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
の規定は、この法律の施行前に設定された 転借地権 については、適用しない。
10条 (借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
11条 (借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)
1項 第18条
《借地契約の更新後の建物の再築の許可 契…》
約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅
の規定は、この法律の施行前に設定された 借地権 については、適用しない。
12条 (建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
13条 (造作買取請求権に関する経過措置)
1項 第33条第2項
《2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満…》
了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。
14条 (借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)
1項 第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
の規定は、この法律の施行前に又は施行後1年以内に 借地権 の存続期間が満了する場合には、適用しない。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月15日法律第153号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
、次条及び附則第3条の規定は、2000年3月1日から施行する。
2条 (借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2項 第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の 借地借家法 (以下「 旧法 」という。)
第38条第1項
《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》
おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
3条
1項 第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借( 旧法
第38条第1項
《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》
おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同1の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、
第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
の規定による改正後の 借地借家法
第38条
《定期建物賃貸借 期間の定めがある建物の…》
賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用し
の規定は、適用しない。
4条 (検討)
1項 国は、この法律の施行後4年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2007年12月21日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に設定された 借地権 ( 転借地権 を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《解約による建物賃貸借の終了 建物の賃貸…》
人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《手続代理人の代理権の範囲 手続代理人は…》
、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第23条第1項に定める事項のほか、第19条第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項において同じ
、
第47条
《電磁的事件記録の閲覧等 当事者及び利害…》
関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録第41条の事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。次項及
及び
第55条
《呼出費用の予納がない場合の申立ての却下 …》
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下す
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《理由の付記 前条第1項の裁判には、理由…》
を付さなければならない。
から
第63条
《第一審の手続の規定の準用 第52条、第…》
53条及び第55条の規定は、第58条第1項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《借地条件の変更及び増改築の許可 建物の…》
種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建
、
第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
、
第44条
《手続代理人の資格 法令により裁判上の行…》
為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2 前項ただし書の許可
、
第50条
《手続の中止 裁判所は、借地権の目的であ…》
る土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第41条の事件の手続を中止することができる。
及び
第58条
《電子裁判書の送達及び効力の発生 第17…》
条第1項から第3項まで若しくは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。、第18条第1項、第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項
並びに次条、附則第3条、
第5条
《借地契約の更新請求等 借地権の存続期間…》
が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同1の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、借地権設定者が遅滞なく異議
、
第6条
《借地契約の更新拒絶の要件 前条の異議は…》
、借地権設定者及び借地権者転借地権者を含む。以下この条において同じ。が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明
、
第7条
《建物の再築による借地権の期間の延長 借…》
地権の存続期間が満了する前に建物の滅失借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権
(第3項を除く。)、
第13条
《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》
した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物
、
第14条
《第三者の建物買取請求権 第三者が賃借権…》
の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権
、
第18条
《借地契約の更新後の建物の再築の許可 契…》
約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《呼出費用の予納がない場合の申立ての却下 …》
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下す
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 第4…》
1条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
5条 (第35条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
の規定による改正後の 借地借家法 (以下この条において「 新 借地借家法 」という。)
第22条第2項
《2 前項前段の特約がその内容を記録した電…》
磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。によってされたときは、その特約は、書
の規定は、
第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
の規定の施行の日以後にされる 新 借地借家法 第22条第1項前段の特約について適用する。
2項 新 借地借家法 第38条第2項の規定は、
第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
の規定の施行の日以後にされる新 借地借家法
第38条第1項
《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》
おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
3項 新 借地借家法 第39条第3項の規定は、
第35条
《借地上の建物の賃借人の保護 借地権の目…》
的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなか
の規定の施行の日以後にされる新 借地借家法
第39条第1項
《法令又は契約により一定の期間を経過した後…》
に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
の特約について適用する。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》
30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、建物の所有を目的とす…》
る地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定、
第4条
《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》
を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法
第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行法
第156条
《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》
に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に
の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び
第48条
《事件に関する事項の証明 当事者及び利害…》
関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第41条の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交
の規定、附則第71条中 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第30条第4項
《4 民事執行法第150条、第156条第1…》
項及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保
の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日