1条 (目的)
1項 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
2条 (育児休業の承認)
1項 職員(
第18条第1項
《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》
1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2
の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
1号 子の出生の日から 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号。以下「 国家公務員育児休業法 」という。)
第3条第1項第1号
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第2項
《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》
業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
2号 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2項 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3項 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
3条 (育児休業の期間の延長)
1項 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2項 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
4条 (育児休業の効果)
1項 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
2項 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
5条 (育児休業の承認の失効等)
1項 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2項 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
6条 (育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
1項 任命権者は、
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
又は
第3条第1項
《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》
、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。
1号 当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
2号 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
2項 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。
3項 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
又は
第3条第1項
《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》
、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。
4項 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5項 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の職に任用することができる。
6項 第1項の規定により臨時的任用を行う場合には、 地方公務員法
第22条の3第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第
から第4項までの規定は、適用しない。
7条 (育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
1項 育児休業をしている職員については、
第4条第2項
《2 育児休業をしている期間については、給…》
与を支給しない。
の規定にかかわらず、 国家公務員育児休業法
第8条
《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》
一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期
に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
8条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
1項 育児休業をした職員については、 国家公務員育児休業法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
9条 (育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
1項 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
10条 (育児短時間勤務の承認)
1項 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第6条
《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》
び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職
の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「 育児短時間勤務 」という。)ができる。ただし、当該子について、既に 育児短時間勤務 をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
1号 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の一勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「 週間勤務時間 」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び
第13条
《正規の勤務時間以外の時間における勤務 …》
各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規
において同じ。)勤務すること。
2号 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の一勤務時間( 週間勤務時間 に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
3号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の一勤務時間( 週間勤務時間 に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び
第13条
《正規の勤務時間以外の時間における勤務 …》
各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規
において同じ。)勤務すること。
4号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の一勤務時間、1日については1日につき10分の一勤務時間勤務すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が5分の一勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間を加えた時間から8分の一勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態
2項 育児短時間勤務 の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3項 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
11条 (育児短時間勤務の期間の延長)
1項 育児短時間勤務 をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員 」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、 育児短時間勤務 の期間の延長について準用する。
12条 (育児短時間勤務の承認の失効等)
1項 第5条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
の規定は、 育児短時間勤務 の承認の失効及び取消しについて準用する。
13条 (育児短時間勤務職員の並立任用)
1項 1人の 育児短時間勤務 職員(1週間当たりの勤務時間が5分の一勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間を加えた時間から10分の一勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
14条 (育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
1項 育児短時間勤務 職員については、 国家公務員育児休業法
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
15条 (育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
1項 育児短時間勤務 をした職員については、 国家公務員育児休業法
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
16条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
1項 職員は、 育児短時間勤務 を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
17条 (育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
1項 任命権者は、
第12条
《育児短時間勤務の承認の失効等 第5条の…》
規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
において準用する
第5条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
の規定により 育児短時間勤務 の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同1の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、
第13条
《育児短時間勤務職員の並立任用 1人の育…》
児短時間勤務職員1週間当たりの勤務時間が5分の一勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の一勤務時間を加えた時間から10分の一勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条におい
から前条までの規定を準用する。
18条 (育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用)
1項 任命権者は、
第10条第2項
《2 育児短時間勤務の承認を受けようとする…》
職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間1月以上1年以下の期間に限る。の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請
又は
第11条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員( 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
2項 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
3項 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該 育児短時間勤務 職員の
第10条第2項
《2 委員長は、委員会に関する事務を処理し…》
、委員会を代表する。
の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から
第11条第1項
《人事委員会又は公平委員会は、3人の委員が…》
出席しなければ会議を開くことができない。
の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4項 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5項 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6項 任命権者が第1項又は前項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定は、適用しない。
19条 (部分休業)
1項 任命権者( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第37条第1項
《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》
第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。
に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員( 育児短時間勤務 職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員( 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「 部分休業 」という。)を承認することができる。
2項 職員が 部分休業 の承認を受けて勤務しない場合には、 国家公務員育児休業法
第26条第2項
《2 職員が育児時間の承認を受けて勤務しな…》
い場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
3項 第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
及び
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定は、 部分休業 について準用する。
20条 (職員に関する労働基準法等の適用)
1項 職員に関する 労働基準法
第12条第3項第4号
《前2項に規定する期間中に、次の各号のいず…》
れかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65
及び
第39条第10項
《労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療…》
養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定
の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
」とあるのは「 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
」と、「同条第2号」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
」と、同法第39条第10項中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
」とあるのは「 地方公務員の育児休業等に関する法律
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
」と、「同条第2号」とあるのは「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
」とする。
2項 職員に関する 船員法 (1947年法律第100号)
第74条第4項
《船員が同1の事業に属する船舶における勤務…》
に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19
の規定の適用については、同項中「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
」とあるのは、「 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
」とする。