裁判官の育児休業に関する法律《附則》

法番号:1991年法律第111号

略称: 裁判官育児休業法

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附 則

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日法律第144号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《育児休業の承認 裁判官は、最高裁判所の…》 承認を受けて、育児休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の の規定は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日法律第144号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後においてこの法律による改正後の 裁判官の育児休業に関する法律 以下「 新育児休業法 」という。第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 の規定による育児休業をするため、 新育児休業法 第2条第3項 《3 最高裁判所は、前項の規定による請求が…》 あったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。 の規定による承認又は新育児休業法第3条第3項において準用する新育児休業法第2条第3項の規定による承認を受けようとする裁判官は、 施行日 前においても、新育児休業法第2条第2項又は 第3条第1項 《育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に…》 対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2項 施行日 前にこの法律による改正前の 裁判官の育児休業に関する法律 以下「 旧育児休業法 」という。第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 の規定により育児休業をしたことのある裁判官(この法律の施行の際現に育児休業をしている裁判官を除く。)に対する 新育児休業法 第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 ただし書の規定の適用については、 旧育児休業法 第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 の規定による育児休業(当該裁判官が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

3項 施行日 前に 旧育児休業法 第3条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》 業の期間の延長について準用する。 において準用する旧育児休業法第2条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に裁判官が当該育児休業をしている場合に限り、 新育児休業法 第3条第2項 《2 育児休業の期間の延長は、最高裁判所規…》 則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月30日法律第95号)

1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第96号) 抄

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2022年4月22日法律第31号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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