国会職員の育児休業等に関する法律《本則》

法番号:1991年法律第108号

略称: 国会職員育児休業法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国会職員 」とは、 国会職員 法(1947年法律第85号)第1条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

2章 育児休業

3条 (育児休業の承認)

1項 国会職員 第19条第2項 《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定により任用された国会職員次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。について準用する。 に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である国会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

1号 子の出生の日から 国会職員 が出産した場合における 国会職員法 第24条の2 《 国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関す…》 る事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しない国会職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの

2号 任期を定めて採用された 国会職員 がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。

2項 育児休業の承認を受けようとする 国会職員 は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

3項 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした 国会職員 の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

4条 (育児休業の期間の延長)

1項 育児休業をしている 国会職員 は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2項 育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

5条 (育児休業の効果)

1項 育児休業をしている 国会職員 は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

6条 (育児休業の承認の失効等)

1項 育児休業の承認は、当該育児休業をしている 国会職員 が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2項 本属長は、育児休業をしている 国会職員 が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

7条 (育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

1項 本属長は、 第3条第2項 《2 育児休業の承認を受けようとする国会職…》 員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。 又は 第4条第1項 《育児休業をしている国会職員は、本属長に対…》 し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第3項において「 請求期間 」という。)について 国会職員 の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、 請求期間 について1年( 第4条第1項 《育児休業をしている国会職員は、本属長に対…》 し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。

1号 請求期間 を任期の限度として行う任期を定めた採用

2号 請求期間 を任期の限度として行う臨時的任用

2項 本属長は、前項の規定により任期を定めて 国会職員 を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。

3項 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された 国会職員 の任期が 請求期間 に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5項 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された 国会職員 を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

8条 (育児休業中の給与の支給の特例)

1項 育児休業をしている 国会職員 については、 第5条第2項 《2 育児休業をしている期間については、給…》 与を支給しない。 の規定にかかわらず、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第8条 《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期 の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。

9条 (育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

1項 育児休業をした 国会職員 が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

10条 (育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

11条 (育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

1項 国会職員 は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

3章 育児短時間勤務

12条 (育児短時間勤務の承認)

1項 国会職員 常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「 育児短時間勤務 」という。)ができる。ただし、当該子について、既に 育児短時間勤務 をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

1号 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

2号 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

3号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

4号 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態

2項 育児短時間勤務 の承認を受けようとする 国会職員 は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

3項 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした 国会職員 の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

13条 (育児短時間勤務の期間の延長)

1項 育児短時間勤務 をしている 国会職員 以下「 育児短時間勤務国会職員 」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 育児短時間勤務 の期間の延長について準用する。

14条 (育児短時間勤務の承認の失効等)

1項 第6条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合に の規定は、 育児短時間勤務 の承認の失効及び取消しについて準用する。

15条 (育児短時間勤務国会職員の並立任用)

1項 1人の 育児短時間勤務 国会職員(1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。

16条 (育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 育児短時間勤務 をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

2項 育児短時間勤務 をした期間についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3項 育児短時間勤務 の期間中の 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

17条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

1項 国会職員 は、 育児短時間勤務 を理由として、不利益な取扱いを受けない。

18条 (育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

1項 本属長は、 第14条 《育児短時間勤務の承認の失効等 第6条の…》 規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。 において準用する 第6条 《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》 は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合に の規定により 育児短時間勤務 の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた 国会職員 に、引き続き当該育児短時間勤務と同1の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前3条の規定を準用する。

19条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

1項 本属長は、 第12条第2項 《2 育児短時間勤務の承認を受けようとする…》 国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間1月以上1年以下の期間に限る。の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に 又は 第13条第1項 《育児短時間勤務をしている国会職員以下「育…》 児短時間勤務国会職員」という。は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした 国会職員 の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が 育児短時間勤務 をすることにより処理することが困難となる業務と同1の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、 国会職員法 第4条の2第3項 《各本属長は、年齢60年以上退職者のうちそ…》 の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、 の規定は、適用しない。

2項 第7条第2項 《2 本属長は、前項の規定により任期を定め…》 て国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定により任用された 国会職員 次条において「 任期付短時間勤務国会職員 」という。)について準用する。

4章 育児時間

20条

1項 本属長は、 国会職員 任期付短時間勤務国会職員 その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない国会職員( 国会職員法 第4条の2第2項 《前項の規定により採用された国会職員以下こ…》 の条及び第28条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。 に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「 育児時間 」という。)を承認することができる。

2項 国会職員 育児時間 の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3項 前項の勤務1時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。

4項 第6条 《 国会職員の執務については、各本属長は、…》 定期的に人事評価を行わなければならない。 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。 及び 第17条 《 国会職員は、国会の事務に従事するに当り…》 、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。 の規定は、 育児時間 について準用する。

5章 雑則

21条

1項 この法律( 第10条 《育児休業をした国会職員についての国家公務…》 員退職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要し 及び 第16条 《育児短時間勤務国会職員についての国家公務…》 員退職手当法の特例 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当する を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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