法人臨時特別税に関する政令《附則》

法番号:1991年政令第35号

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附 則

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 法人が、この政令の施行の際現に、法人税法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受けており、又は同項の申請をしている場合には、それぞれ、この政令の施行の日において、 第14条第3項 《3 法人税法第75条及び第75条の二これ…》 らの規定を同法第145条において準用する場合を含む。の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。 において準用する法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長がされ、又は同項の申請がされたものとみなす。

附 則(1991年6月14日政令第208号) 抄

1項 この政令は、1991年7月10日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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