制定文
内閣は、 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 (1991年法律第2号)
第35条第4項
《4 石油税法第12条第5項及び第8項の規…》
定は、第1項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第90条の5第6項及び第90条の6第6項の規定は、第2項の規定による還付について、それぞれ準用する。
において準用する石油税法(1978年法律第25号)第12条第5項並びに 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
第37条第1項
《石油税法第18条の規定による担保を提供す…》
る者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
及び第2項、
第44条第2項
《2 前項に定めるもののほか、石油臨時特別…》
税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに附則第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)
1項 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第35条第4項
《4 石油税法第12条第5項及び第8項の規…》
定は、第1項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第90条の5第6項及び第90条の6第6項の規定は、第2項の規定による還付について、それぞれ準用する。
において準用する石油税法第12条第5項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令(1978年政令第132号)第12条第4項に規定する書類で、同項第1号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。
2項 法
第35条第2項
《2 石油臨時特別税及び石油税課税済みの原…》
油等につき、租税特別措置法第90条の5第1項又は第90条の6第1項の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当
の規定の適用を受けようとする者は、 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第49条第3項
《3 法第90条の5第1項の規定により同項…》
の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、
又は
第50条第2項
《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》
の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の
に規定する申請書に、同令第49条第3項第4号又は第50条第2項第4号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。
2条 (担保の提供)
1項 法
第37条第1項
《石油税法第18条の規定による担保を提供す…》
る者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
又は第2項の規定の適用がある場合において、石油税法第18条の規定により担保を提供する者又は同法第19条の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、石油税額の2分の1に相当する石油臨時特別税額をあわせて担保しなければならない。
2項 石油臨時特別税に係る担保は、石油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
3条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)
1項 石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、 国税通則法 (1962年法律第66号)及び 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
4条 (石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)
1項 石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1992年1月1日前における 法
第44条
《石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例…》
等 石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第
の規定の適用については、同条第1項の表 国税通則法 の項第二欄中「第15条第2項第7号」とあるのは、「第15条第2項第6号」とする。