石油臨時特別税に関する政令《附則》

法番号:1991年政令第36号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2条 (災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に原油( 第27条第1号 《定義 第27条 この章及び附則第2条にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 石油税法1978年法律第25号第2条第1号に規定する原油をいう。 2 石油製品 石油税法第2条第2号に規定する石油製品をい に規定する原油をいう。以下同じ。又はガス状炭化水素(同条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第29条第1項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、 施行日 から1992年3月31日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。以下「 災害被害者租税減免法 」という。)第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が1991年4月分から1992年3月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、 災害被害者租税減免法 第7条第4項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 災害被害者租税減免法施行令 」という。)第13条第2項の規定を適用する。この場合において、石油税法第13条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額࿸」とあるのは、「石油税額࿸ 石油臨時特別税に関する政令 附則第2条第1項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。

2項 施行日 前に保税地域( 第27条第4号 《定義 第27条 この章及び附則第2条にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 石油税法1978年法律第25号第2条第1号に規定する原油をいう。 2 石油製品 石油税法第2条第2号に規定する石油製品をい に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第29条第2項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から1992年3月31日までの間に 災害被害者租税減免法 第7条第1項の規定の適用がある場合において、施行日から1992年3月31日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第15条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が1991年4月分から1992年3月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、石油税法第14条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、同法第14条第1項第3号及び第15条第2項第3号中「石油税額」とあるのは、「石油税額( 石油臨時特別税に関する政令 附則第2条第2項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。

3項 施行日 から1992年3月31日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年4月1日以後に 災害被害者租税減免法 第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第2項の規定を適用する。この場合において、石油税法第13条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額࿸」とあるのは、「石油税額࿸ 石油臨時特別税に関する政令 附則第2条第3項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。

4項 施行日 から1992年3月31日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年4月1日以後に 災害被害者租税減免法 第7条第1項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第15条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、石油税法第14条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、同法第14条第1項第3号及び第15条第2項第3号中「石油税額」とあるのは、「石油税額( 石油臨時特別税に関する政令 附則第2条第4項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。

附 則(1991年4月23日政令第145号)

1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年6月14日政令第208号) 抄

1項 この政令は、1991年7月10日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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