制定文
内閣は、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
第16条第1項
《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》
する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認
及び第4項、
第17条第1項第7号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
、
第39条
《食鳥検査等を実施する職員 食鳥検査の事…》
務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらか
並びに
第43条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (養成施設の登録)
1項 都道府県知事は、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第5項第3号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
2条 (登録の申請)
1項 法
第12条第5項第3号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3条 (変更の届出)
1項 法
第12条第5項第3号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録を受けた養成施設(以下「 登録養成施設 」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、 登録養成施設 につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。
5条 (登録の取消し)
1項 都道府県知事は、 登録養成施設 が
第1条
《養成施設の登録 都道府県知事は、食鳥処…》
理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律以下「法」という。第12条第5項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとす
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その登録を取り消すことができる。
6条 (登録取消しの申請)
1項 登録養成施設 について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (公示)
1項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 法
第12条第5項第3号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録をしたとき。
2号 第3条
《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》
営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同
の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があったとき。
3号 第5条
《許可の基準 都道府県知事は、第3条の許…》
可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
の規定により 法
第12条第5項第3号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録を取り消したとき。
8条 (講習会の登録)
1項 法
第12条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
9条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 法
第12条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の講習会の登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第17条
《持出し等の禁止 何人も、食鳥検査に合格…》
した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
10条 (登録の基準)
1項 都道府県知事は、
第8条
《講習会の登録 法第12条第5項第4号の…》
講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
の規定により登録を申請した講習会の実施者が 法
第12条第7項
《7 第5項第3号の養成施設及び同項第4号…》
の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
11条 (講習会の実施義務)
1項 法
第12条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録を受けた講習会(以下「 登録講習会 」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、 登録講習会 の実施に関する計画を作成し、これに従って登録講習会を実施しなければならない。
2項 登録講習会 の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3項 登録講習会 の実施者は、登録講習会の実施前に、第1項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12条 (変更の届出)
1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
13条 (業務の休廃止)
1項 登録講習会 の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
14条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
2項 登録講習会 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
15条 (適合命令)
1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が 法
第12条第7項
《7 第5項第3号の養成施設及び同項第4号…》
の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなったと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
16条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が
第11条
《講習会の実施義務 法第12条第5項第4…》
号の登録を受けた講習会以下「登録講習会」という。の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従って登録講習会を実施しなければならない。 2 登録講習会の実施者は
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
17条 (登録の取消し等)
1項 都道府県知事は、 登録講習会 の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第9条第1号
《欠格条項 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、法第12条第5項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第11条
《講習会の実施義務 法第12条第5項第4…》
号の登録を受けた講習会以下「登録講習会」という。の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従って登録講習会を実施しなければならない。 2 登録講習会の実施者は
から
第13条
《業務の休廃止 登録講習会の実施者は、登…》
録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
まで、
第14条第1項
《登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第14条第2項
《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》
の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により 法
第12条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録を受けたとき。
18条 (帳簿の記載)
1項 登録講習会 の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
19条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、 登録講習会 の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
20条 (立入検査)
1項 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、 登録講習会 の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
21条 (公示)
1項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 法
第12条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》
れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく
の登録をしたとき。
2号 第12条
《食鳥処理衛生管理者 食鳥処理業者は、食…》
鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命
又は
第13条
《 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基
の規定による届出があったとき。
3号 第17条
《持出し等の禁止 何人も、食鳥検査に合格…》
した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により 登録講習会 の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。
22条 (法第16条第1項の政令で定める数)
1項 法
第16条第1項
《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》
する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認
の政令で定める数は、食鳥処理業者(法第6条第1項に規定する食鳥処理業者をいう。以下同じ。)が法第16条第1項の認定を受けようとする日の属する年度(その年の4月1日からその年の翌年の3月31日まで(当該認定を受けようとする日が1月から3月までに属するときは、その年の前年の4月1日からその年の3月31日まで)の間をいう。)において310,000とする。ただし、食鳥処理業者が当該年度において法第3条の許可を受けた場合にあっては、25,000に当該許可を受けた日の属する月から当該年度の3月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が3月であるときは、1とする。)を乗じて得た数とする。
23条 (法第16条第4項の政令で定める数)
1項 法
第16条第4項
《4 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》
係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。
の政令で定める数は、食鳥処理業者が同条第1項の認定を受けた日の属する年度(その年の4月1日からその年の翌年の3月31日まで(当該認定を受けた日が1月から3月までに属するときは、その年の前年の4月1日からその年の3月31日まで)の間をいう。以下この条において「 認定年度 」という。)以降の各年度(その年の4月1日からその年の翌年の3月31日までの間をいう。)ごとに310,000とする。ただし、法第3条の許可を受けた日が 認定年度 に属する認定小規模食鳥処理業者(法第16条第2項に規定する認定小規模食鳥処理業者をいう。)にあっては、認定年度においては、25,000に当該許可を受けた日の属する月から認定年度の3月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が3月であるときは、1とする。)を乗じて得た数とする。
24条 (法第17条第1項第7号の政令で定めるとき)
1項 法
第17条第1項第7号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
の政令で定めるときは、食品衛生監視員が 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第2条第2号から第4号までに規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第51条第1項
《家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性…》
疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚
の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。
25条 (法第39条の政令で定める資格)
1項 法
第39条
《食鳥検査等を実施する職員 食鳥検査の事…》
務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらか
の政令で定める資格は、獣医師法(1949年法律第186号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。