地価税法施行令《本則》

法番号:1991年政令第174号

附則 >  

制定文 内閣は、 地価税法 1991年法律第69号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ 地価税法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権 に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。

2項 この政令において「 株主等 」とは、法人税法(1965年法律第34号)第2条第14号(定義)に規定する 株主等 をいう。

2条 (借地権等の範囲)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。

2項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。

1号 河川法 1964年法律第167号第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。土地の占用の許可)(同法第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による同法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

2号 道路法 1952年法律第180号第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、道路の占用の許可)の規定による道路の占用の許可又は 都市公園法 1956年法律第79号第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。都市公園の占用の許可)の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

3条 (公益法人等が有する土地等の非課税)

1項 第6条第2項第2号 《2 公益法人等が有する土地等については、…》 当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業 イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。

2項 第6条第2項第1号 《2 公益法人等が有する土地等については、…》 当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業 に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する 業務目的の用 次項及び次条において「 業務目的の用 」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法第6条第2項の規定を適用する。

3項 公益法人等が有する土地等が 業務目的の用 にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、 第6条第2項第1号 《2 公益法人等が有する土地等については、…》 当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業 に掲げる土地等に該当するものとする。

1号 当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物その他の工作物(以下「 建物等 」という。)のうち専ら 業務目的の用 に供している部分の床面積

2号 前号の 建物等 のうち専ら 業務目的の用 以外の用に供している部分の床面積

4項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4条 (国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)

1項 第6条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する土地等に…》 ついては、地価税を課さない。 1 国、公共法人又は公益法人等以下この項において「国等」という。により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等民法第269条の2第1項地下又は に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。

1号 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。地下又は空間を目的とする地上権)の地上権又は 第2条第1項 《この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等…》 を旨として、解釈しなければならない。 に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)が設定されている土地等

2号 貸付けに係る期間が1年未満である土地等

3号 公益法人等が有する借地権等が 第6条第2項 《2 公益法人等が有する土地等については、…》 当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益法人等の定款又は寄附行為規則その他これらに準ずるものを含む。に定められた目的を達成するための業 各号に掲げる土地等に該当する場合における当該借地権等が設定されている土地等

4号 公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)が次に掲げる場合に該当する場合における当該土地等

当該公益法人等の 業務目的の用 以外の用に供されている場合

当該貸付けの日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日以後課税時期まで少なくとも1年以上引き続きいずれの者の業務の用にも供されていない場合

2項 第6条第3項第2号 《3 次の各号のいずれかに該当する土地等に…》 ついては、地価税を課さない。 1 国、公共法人又は公益法人等以下この項において「国等」という。により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等民法第269条の2第1項地下又は に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該1の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその 業務目的の用 に供しているものに限る。)とする。

5条 (収益事業の用に供されている土地等の部分)

1項 第6条第4項 《4 人格のない社団等が有する土地等でその…》 行う事業法人税法第2条第13号定義に規定する収益事業以下この項において「収益事業」という。を除く。の用に供されているもの当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等 に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第1号において「 非収益事業 」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該土地等の上に存するこれらの用に供している 建物等 のうち専ら 非収益事業 の用に供している部分の床面積

2号 前号の 建物等 のうち専ら収益事業の用に供している部分の床面積

2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

6条 (非課税とされる土地等の範囲等)

1項 法別表第1第4号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等(道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専ら特定の者の用に供する工作物の用に供されている土地等を除く。)とする。

2項 法別表第1第5号に規定する政令で定める施設は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号第9条の2第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。施術所の届出)の届出に係る同項の施術所及び 柔道整復師法 1970年法律第19号第19条第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。施術所の届出)の届出に係る同項の施術所とする。

3項 法別表第1第7号に規定する政令で定める土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第109条 《指定 文部科学大臣は、記念物のうち重要…》 なものを史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は同法第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された同法第2条第1項第4号(文化財の定義)に規定する記念物に係る土地等のうち、次に掲げる建築物又は施設の用に供されている土地等

地上階数四以上の建築物

興行場、遊技場、競技場、遊園地その他の財務省令で定める施設

2号 文化財保護法 第143条第1項 《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》 0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の 若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある土地等のうち、同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している 建物等 以外の建物等で財務省令で定めるものの用に供されている土地等

4項 法別表第1第19号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業( 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号)附則第14条第1項第1号(機構の業務の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業のうち 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。定義)に規定する都市計画区域内において行われるものにあっては、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「民間都市開発事業」…》 とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施定義)に掲げる民間都市開発事業に限る。)とし、同表第19号に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める処分とする。

1号 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の道路管理者以外の者の行う工事)の規定による承認を受けて行う同法による道路の新設又は改築当該承認

2号 都市公園法 による都市公園の新設又は改築 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ施行者)の規定による認可

3号 下水道法(1958年法律第79号)第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)(同法第25条の三十又は第31条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築当該承認

4号 河川法 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて河川管理者以外の者の施行する工事等)(同法第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事当該承認

5号 砂防法 1897年法律第29号第4条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は一定の行為の禁止又は制限)の規定による制限に係る許可を受けて行う同法による砂防工事当該許可

6号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべ…》 り防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による地すべり防止工事当該承認

7号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の規定による認可

8号 海岸法 1956年法律第101号第13条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》 工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。海岸管理者以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事当該承認

9号 港湾法施行令 1951年政令第4号)附則第8項(港湾施設の建設又は改良の工事)の港湾管理者の承認を受けて行う同令附則第9項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事当該承認

10号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)附則第11項(国の融資の特例)の規定による承認を受けて行う同法第3条(漁港施設の意義)に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事当該承認

5項 法別表第1第20号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画、青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画とする。

6項 法別表第1第20号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の3分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。

7項 法別表第1第20号イに規定する政令で定める面積は、同号イに規定する計画に係る区域の面積にあっては三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積にあっては三十ヘクタールとする。

7条 (施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)

1項 第6条第5項 《5 別表第1に掲げる土地等に該当するもの…》 当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等の に規定する政令で定める部分は、同項に規定する 施設等 以下この条において「 施設等 」という。)の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 施設等 として使用されている 建物等 のうち専ら当該施設等の用に供している部分の床面積

2号 前号の 建物等 のうち専ら当該 施設等 の用以外の用に供している部分の床面積

2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3項 第6条第5項 《5 別表第1に掲げる土地等に該当するもの…》 当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等の に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該 施設等 当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。

8条 (一平方メートル当たりの更地の価額)

1項 第6条第6項 《6 課税時期における一平方メートル当たり…》 の更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が40,000円以下である土地等については、地価税を課さない。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。

9条 (居住用建物の用に供されている土地等の範囲)

1項 第7条第1項第2号 《個人が有する建物で自己の居住の用に供して…》 いるもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。が次の各号に掲げ に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合(次項及び第3項において「 居住面積割合 」という。)を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該居住用建物の床面積(当該居住用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項及び第4項において「 各独立部分 」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下この項及び第5項において「 共同住宅等 」という。)であるときは、 各独立部分 の床面積の合計

2号 当該居住用建物のうち 第7条第1項第2号 《個人が有する建物で自己の居住の用に供して…》 いるもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。が次の各号に掲げ又はロの居住の用に供している部分の床面積(当該居住用建物が 共同住宅等 であるときは、 各独立部分 のうち当該居住の用に供している部分の床面積の合計

2項 第7条第1項第2号 《個人が有する建物で自己の居住の用に供して…》 いるもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。が次の各号に掲げ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火 共同住宅等 又はその部分に該当しない場合には、 居住面積割合 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。

1号 居住面積割合 が100分の二十五以下である場合100分の25

2号 居住面積割合 が100分の25を超え100分の五十以下である場合100分の50

3号 居住面積割合 が100分の50を超え100分の七十五以下である場合100分の75

4号 居住面積割合 が100分の75を超える場合100分の100

3項 前項の規定の適用がある場合を除き、 居住面積割合 に100分の十未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。

4項 第7条第1項 《個人が有する建物で自己の居住の用に供して…》 いるもの当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる1の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。が次の各号に掲げ に規定する居住用建物が中高層の耐火 共同住宅等 又はその部分に該当し、かつ、その 各独立部分 が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分(棚卸資産に該当するものを除く。)については、居住の用に供しているものとして同項の規定を適用する。

5項 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 中高層の耐火 共同住宅等 次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。

地上階数三以上であること。

建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二(用語の定義)に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当すること。

2号 棚卸資産次に掲げるものをいう。

所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する棚卸資産又はこれに準ずる建物で同法第35条第1項(雑所得)に規定する雑所得の基因となるもの

法人税法第2条第20号(定義)に規定する棚卸資産

10条 (特殊の関係のある普通法人の範囲)

1項 第7条第2項 《2 個人又は法人が有する建物で他人の居住…》 の用当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号定義に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。に供しているもの前項の規定の適用を に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。

1号 第7条第2項 《2 個人又は法人が有する建物で他人の居住…》 の用当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号定義に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。に供しているもの前項の規定の適用を に規定する建物を有する普通法人(以下この項及び第3項において「 建物所有法人 」という。)の 株主等 である1の普通法人が当該 建物所有法人 を支配している場合における当該株主等である1の普通法人

2号 建物所有法人 株主等 の1人(当該株主等の1人が個人である場合には、その親族等を含む。以下この号において同じ。及び次に掲げる普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等の1人である普通法人及び次に掲げる普通法人

当該 株主等 の1人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

当該 株主等 の1人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

当該 株主等 の1人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

3号 建物所有法人 の二以上の 株主等 同1の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人に限る。及びそれぞれこれらの株主等と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある普通法人

4号 次に掲げる普通法人

建物所有法人 が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

建物所有法人 及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

建物所有法人 並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人

2項 前項第2号に規定する親族等とは、個人である 株主等 の次に掲げる者をいう。

1号 当該 株主等 の親族

2号 当該 株主等 とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該 株主等 の使用人

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 株主等 から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 第1項第1号から第3号までに規定する 建物所有法人 を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

1号 建物所有法人 の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

2号 建物所有法人 の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない 株主等 が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合

事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 建物所有法人 が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

3号 建物所有法人 株主等 合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該建物所有法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

4項 第1項第2号イからハまで又は第4号イからハまでに規定する他の普通法人を支配している場合とは、前項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「 建物所有法人 」とあるのは、「他の普通法人」と読み替えるものとする。

5項 第1項の場合において、同項各号に掲げる普通法人に該当するかどうかの判定は、その年の課税時期における現況によるものとする。

11条 (貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)

1項 第9条第1項 《法第7条第1項第2号に規定する政令で定め…》 る部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合次項及び第3項において「居住面積割合」という。を乗 から第3項までの規定は、 第7条第2項第2号 《2 個人又は法人が有する建物で他人の居住…》 の用当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号定義に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。に供しているもの前項の規定の適用を に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、 第9条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又 中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第7条第1項第2号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第7条第2項に規定する他人の居住の用」と、同条第2項中「法第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第7条第2項第2号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。

2項 第9条第4項 《4 法第7条第1項に規定する居住用建物が…》 中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当し、かつ、その各独立部分が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分棚卸資産に該当するものを除く。について 及び第5項の規定は、 第7条第2項 《2 個人又は法人が有する建物で他人の居住…》 の用当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号定義に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。に供しているもの前項の規定の適用を に規定する貸家用建物について準用する。

12条 (居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)

1項 第7条第3項 《3 前2項の場合において、第1項各号又は…》 前項各号に定める土地等居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分以下この項において「各独立部分」という。を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち に規定する政令で定める各部分は、同条第1項各号又は第2項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。

1号 第7条第3項 《3 前2項の場合において、第1項各号又は…》 前項各号に定める土地等居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分以下この項において「各独立部分」という。を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち に規定する 各独立部分 のうち同条第1項各号の居住の用又は同条第2項に規定する他人の居住の用に供している部分(次号において「 居住用各独立部分 」という。)の床面積の合計

2号 当該 居住用各独立部分 の床面積

2項 第7条第3項 《3 前2項の場合において、第1項各号又は…》 前項各号に定める土地等居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分以下この項において「各独立部分」という。を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から千平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

13条 (外国公館等の土地等の非課税)

1項 第8条第1項第2号 《外国の次に掲げる施設の用に供される土地等…》 については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用されている 建物等 が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。

1号 当該国際機関の施設で大使館、公使館又は領事館に類するもの

2号 専ら大使館、公使館、領事館又は前号に掲げる施設(次号において「 大使館等 」という。)の職員の居住の用に供する施設

3号 専ら 大使館等 の職員(その親族を含む。)の語学その他の研修の用に供する施設

4号 専ら当該外国の政治、経済又は文化の事情の紹介その他の業務の用に供する施設で財務省令で定めるもの

13条の2 (信託財産に属する土地等の帰属)

1項 第9条第2項 《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》 権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2項 第9条第2項 《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》 権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 第9条第2項 《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》 権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4項 第9条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又 に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する土地等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

5項 第9条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第2条第29号定義に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又 ただし書に規定する集団投資信託、法人課税信託又は退職年金等信託に係る地価税の額が同項ただし書の規定により信託の信託財産に属する土地等を有する受託者の地価税として計算される場合において、当該信託に係る信託財産責任負担債務(信託法(2006年法律第108号)第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第7項において同じ。)の額は、当該受託者に係る地価税の額に当該受託者の課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに当該信託の信託財産に属する土地等に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6項 前項の規定は、受託者が二以上の信託の信託財産に属する土地等を有する場合について準用する。

7項 前2項の場合において、受託者が 第25条 《申告 課税時期において土地等を有する者…》 は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前2項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

14条 (特殊な場合の個人の納税地)

1項 第10条第4号 《個人の納税地 第10条 個人の地価税の納…》 税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 国内に住 に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 第10条第1号 《個人の納税地 第10条 個人の地価税の納…》 税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 国内に住 又は第2号の規定により納税地を定められていた個人が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合において、当該個人がその有しないこととなった時に国内に同条第3号に規定する事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人の親族その他当該個人の特殊関係者が引き続き、又は当該個人に代わって居住しているとき。その納税地とされていた場所

2号 前号に掲げる場合を除き、 所得税法 第161条第1項第7号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地

3号 第10条第1号 《個人の納税地 第10条 個人の地価税の納…》 税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 国内に住 から第3号まで及び前2号の規定により納税地を定められていた個人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた個人については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。)その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

4号 前3号に掲げる場合を除き、個人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該個人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所

5号 前各号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所

2項 前項第1号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。

1号 当該個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

2号 当該個人の使用人

3号 前2号に掲げる者及び当該個人の親族以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

15条 (特殊な場合の法人の納税地)

1項 第12条第3号 《法人の納税地 第12条 法人の地価税の納…》 税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事 に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 外国法人( 第12条第1号 《法人の納税地 第12条 法人の地価税の納…》 税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事 に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。)が法人税法第138条第1項第5号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地

2号 第12条第2号 《法人の納税地 第12条 法人の地価税の納…》 税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は主たる事 又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

3号 前2号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所

4号 前3号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所

16条 (納税地の指定)

1項 第13条第1項 《前3条の規定による納税地が個人又は法人の…》 有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、前3条の規定にかかわらず、その地価税 に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第10条から 第12条 《居住用建物等の各独立部分に対応する土地等…》 の範囲等 法第7条第3項に規定する政令で定める各部分は、同条第1項各号又は第2項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算し までの規定による納税地(既に法第13条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

2章 課税価格等

17条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)

1項 法別表第2第1号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定する基準面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

2項 法別表第2第2号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。

1号 法別表第2第2号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等

2号 法別表第2第2号イ又はニに定める構造に係る基準に適合するために設置すべき施設として財務省令で定めるものにより囲まれた区域内にある土地等

3号 法別表第2第2号ヘに定める基準に適合するために配置すべき同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等で財務省令で定めるもの

3項 法別表第2第5号に規定する政令で定める文化財は、次に掲げるものとする。

1号 文化財保護法 第57条第1項 《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》 財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。有形文化財の登録)の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財(同法第2条第1項(文化財の定義)に規定する文化財をいう。次号において同じ。

2号 次に掲げるすべての要件を満たすものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した文化財

法別表第1第7号イに掲げる文化財と同等の価値があること。

条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会(当該都道府県が 文化財保護法 第53条の8第1項 《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》 村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「所有者等への指導又は助言)に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。以下この号において同じ。)が同法第190条第1項又は第2項(地方文化財保護審議会)に規定する地方文化財保護審議会に諮問してその保存及び活用を図るべきこととしていること。

条例の定めるところにより、当該文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならないこととされていること。

条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会が当該文化財の保存及び活用に関し必要な勧告をすることができることとされていること。

4項 法別表第2第6号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第9条の8第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし再生利用に係る特例)の認定に係る同法第8条第1項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)とする。

5項 法別表第2第6号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の2第1項 《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし再生利用に係る特例)の認定に係る同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)とする。

6項 法別表第2第9号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。

1号 信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業)の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら資金の貸付け、手形の割引、預金又は貯金の受入れその他の信用に関する事業(第3号において「 信用事業 」という。)を行う法人

2号 共済水産業協同組合連合会、 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら生命共済、火災共済その他の共済に関する事業(次号において「 共済事業 」という。)を行う法人

3号 専ら 信用事業 及び 共済事業 を行う法人

18条 (課税価格の計算の特例)

1項 第7条第1項 《法第6条第5項に規定する政令で定める部分…》 は、同項に規定する施設等以下この条において「施設等」という。の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合 及び第2項の規定は、 第17条第1項 《別表第2に掲げる土地等に該当するもの当該…》 土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政 に規定する政令で定める部分について準用する。

2項 第17条第1項 《別表第2に掲げる土地等に該当するもの当該…》 土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場以下この項において「施設等」という。の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政 に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する 施設等 として使用されている当該建物等とする。

3項 第17条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する土地等に…》 ついては、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。 1 別表第2第9号に規定する法人以下この項において「協同組合等」という。により借地権等が設定されている土地等その に規定する政令で定める土地等は、 第4条第1項第1号 《土地等を有する個人及び法人は、この法律に…》 より、地価税を納める義務がある。 又は第2号に掲げる土地等に該当するものとする。

4項 第17条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する土地等に…》 ついては、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。 1 別表第2第9号に規定する法人以下この項において「協同組合等」という。により借地権等が設定されている土地等その に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

19条 (基礎控除の額が1,100,000,000円となる相互会社等の範囲)

1項 第18条第1項第1号 《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》 、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 基金( 保険業法 1995年法律第105号第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が200,000,000円を超える同法第2条第5項(定義)に規定する相互会社

2号 保険業法 第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国相互会社

20条 (区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)

1項 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第5項 《5 この法律において「建物の敷地」とは、…》 建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。定義)に規定する 建物の敷地 である土地等(以下この条において「 建物の敷地 」という。)のうち、同法第20条第1項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法第27条第1項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「 管理所有土地等 」という。)を有する場合には、当該 管理所有土地等 については、同法第2条第2項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び 第18条第1項第2号 《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》 、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 に掲げる金額を計算するものとする。

3章 申告等

21条 (死亡等の場合の申告の特例)

1項 第25条第2項 《2 前項の規定による申告書を提出すべき個…》 人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人包括受遺者を含む。は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から の規定による申告書には、同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

2項 前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。

3項 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

4項 第25条第3項 《3 第1項の規定による申告書を提出すべき…》 法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

22条 (特殊関係者の範囲)

1項 第32条第1項 《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》 0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第32条第1項 《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》 0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同 に規定する 同族会社等 次号において「 同族会社等 」という。)の 株主等 が個人である場合次に掲げる者

当該 株主等 の親族

当該 株主等 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該 株主等 の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該 株主等 から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

次に掲げる法人

(1) 当該 株主等 当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(2) 当該 株主等 及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(3) 当該 株主等 並びにこれと(1及び2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

2号 同族会社等 株主等 が法人である場合次に掲げる者

当該 同族会社等 株主等 である法人(以下この号において「 同族会社等株主法人 」という。)の株主等の1人(当該株主等の1人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の1人

当該 同族会社等 株主法人の 株主等 の1人及び次に掲げる法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の1人及び次に掲げる法人

(1) 当該 株主等 の1人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(2) 当該 株主等 の1人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(3) 当該 株主等 の1人並びにこれと(1及び2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

当該 同族会社等 株主法人の二以上の 株主等 同1の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人

当該 同族会社等 株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人

2項 第32条第4項 《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》 くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第32条第4項 《4 税務署長は、合併、分割、現物出資若し…》 くは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受け の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「 合併法人等 」という。)の 株主等 が個人である場合次に掲げる者

当該 株主等 の親族

当該 株主等 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該 株主等 の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該 株主等 から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

次に掲げる法人

(1) 当該 株主等 当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(2) 当該 株主等 及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(3) 当該 株主等 並びにこれと(1及び2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

2号 合併法人等 株主等 が法人である場合次に掲げる者

当該 合併法人等 株主等 である法人(以下この号において「 合併法人等株主法人 」という。)の株主等の1人(当該株主等の1人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の1人

当該 合併法人等 株主法人の 株主等 の1人及び次に掲げる法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の1人及び次に掲げる法人

(1) 当該 株主等 の1人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(2) 当該 株主等 の1人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

(3) 当該 株主等 の1人並びにこれと(1及び2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

当該 合併法人等 株主法人の二以上の 株主等 同1の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人

当該 合併法人等 株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人

当該 合併法人等 株主法人と当該合併法人等株主法人の 株主等 の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該株主等の1人及びロ(1)から(3)までに掲げる法人

(1) 当該 合併法人等 株主法人がその事業活動の相当部分を当該 株主等 の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との取引に依存して行っていること。

(2) 当該 合併法人等 株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該 株主等 の1人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人からの借入れにより、又は当該株主等の1人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人の保証を受けて調達していること。

(3) 当該 合併法人等 株主法人の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該 株主等 の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人であった者であること。

当該 合併法人等 株主法人と当該合併法人等株主法人の二以上の 株主等 同1の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。又はそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人との間にホ(1)から(3)までに掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該二以上の株主等又は当該特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人

3項 第1項第1号ヘ(1)から(3)まで若しくは第2号ロ(1)から(3)まで又は前項第1号ヘ(1)から(3)まで若しくは第2号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、 第10条第3項 《3 第1項第1号から第3号までに規定する…》 建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1 建物所有法人の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の 各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「 建物所有法人 」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。

4項 第1項第2号イからハまでに規定する 同族会社等 株主法人を支配している場合とは、 第10条第3項 《3 第1項第1号から第3号までに規定する…》 建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1 建物所有法人の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の 各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「 建物所有法人 」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。

5項 第2項第2号イからハまでに規定する 合併法人等 株主法人を支配している場合とは、 第10条第3項 《3 第1項第1号から第3号までに規定する…》 建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1 建物所有法人の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の 各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「 建物所有法人 」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。

6項 法人税法第4条の2第2項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び 法人税法施行令 1965年政令第97号第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の六(法人課税信託)の規定は、 第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の規定の適用がある場合について準用する。

4章 雑則

23条 (帳簿の備付け等)

1項 第33条 《帳簿の備付け等 第25条第1項の規定に…》 よる申告書を提出しなければならない者第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付け に規定する政令で定める公益法人等は、法第6条第2項第2号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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