1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (公益法人等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲に関する経過措置)
1項 公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)でこの政令の施行の日においていずれの者の業務の用にも供されていないものは、同日において貸し付けられ、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、
第4条第1項第4号
《法第6条第3項第1号に規定する政令で定め…》
る土地等は、次に掲げる土地等とする。 1 民法1896年法律第89号第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権又は第2条第1項に規定する地役権これらと同等の性質を有する賃借権を含む。が
の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(1996年法律第66号)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「土地等」、「借…》
地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法以下「法」という。第2条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次の改正規定、同令第2章中
第5条
《収益事業の用に供されている土地等の部分 …》
法第6条第4項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業同項に規定する収益事業以下この項において「収益事業」という。を除く。第1号において「非収益事業」という。の用に
の次に5条を加える改正規定(同令第5条の二及び第5条の3に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に2条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、
第4条
《国等に貸し付けられている土地等で非課税と…》
されないものの範囲等 法第6条第3項第1号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。 1 民法1896年法律第89号第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権又は第2条
の規定、
第6条
《非課税とされる土地等の範囲等 法別表第…》
1第4号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専
の規定並びに
第7条
《施設等の用以外の用に供されている土地等の…》
部分等 法第6条第5項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等以下この条において「施設等」という。の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床
の規定 改正法 の施行の日(1997年12月17日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第6条第8項の改正規定は、2003年10月1日から施行する。
2項 改正後の 地価税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第10条第1項
《法第7条第2項に規定する政令で定める特殊…》
の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。 1 法第7条第2項に規定する建物を有する普通法人以下この項及び第3項において「建物所有法人」という。の株主等である1の普通法人が当該建物所有法人を支
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の各年の 地価税法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 課税時期 (以下この項において「 課税時期 」という。)において個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)に係る地価税について適用し、 施行日 前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
3項 新令 第22条
《特殊関係者の範囲 法第32条第1項に規…》
定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第32条第1項に規定する同族会社等次号において「同族会社等」という。の株主等が個人である場合
の規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条第6項
《6 法別表第1第20号に規定する政令で定…》
める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の3分の一以上が国国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
の改正規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
2号 第22条第2項
《2 法第32条第4項に規定する政令で定め…》
る特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第32条第4項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人次号において「合併法人等」という
の改正規定(同項第1号中「第32条第3項に規定する移転法人又は取得法人」を「第32条第4項の一方の法人又は他方の法人」に、「移転法人等」を「 合併法人等 」に改める部分、同項第2号中「移転法人等の 株主等 が」を「合併法人等の株主等が」に改める部分、同号イ中「移転法人等の」を「合併法人等の」に、「「移転法人等株主法人」を「「合併法人等株主法人」に改める部分、同号ロ中「移転法人等株主法人の株主等」を「合併法人等株主法人の株主等」に改める部分、同号ハ中「移転法人等株主法人の二以上」を「合併法人等株主法人の二以上」に改める部分及び同号ニからヘまでの規定中「移転法人等株主法人」を「合併法人等株主法人」に改める部分に限る。)2006年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から前条第2号に定める日の前日までの間における改正後の 地価税法施行令 第22条第2項
《2 法第32条第4項に規定する政令で定め…》
る特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第32条第4項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人次号において「合併法人等」という
及び第5項の規定の適用については、同条第2項第1号中「第32条第3項」とあるのは「第32条第4項」と、同項第2号イからハまで及び同条第5項中「 合併法人等 株主法人」とあるのは「移転法人等株主法人」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「/第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)/第3目の4医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の四)/」を「第3目の3医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の三)」に改める部分を除く。)、
第1条
《定義 この政令において「土地等」、「借…》
地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法以下「法」という。第2条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人
の改正規定、第4条の3の次に1条を加える改正規定、
第9条第1項第1号
《法第7条第1項第2号に規定する政令で定め…》
る部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合次項及び第3項において「居住面積割合」という。を乗
ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被 合併法人等 」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の二、
第10条
《特殊の関係のある普通法人の範囲 法第7…》
条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。 1 法第7条第2項に規定する建物を有する普通法人以下この項及び第3項において「建物所有法人」という。の株主等である
及び
第13条
《外国公館等の土地等の非課税 法第8条第…》
1項第2号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用されている
から
第16条
《納税地の指定 法第13条第1項に規定す…》
る政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第10条から第12条までの規定による納税地既に法第13条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地を所轄する
までの規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定(第1号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、
第1条第1項
《この政令において「土地等」、「借地権等」…》
、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法以下「法」という。第2条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第8条第2号
《一平方メートル当たりの更地の価額 第8条…》
法第6条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。
の改正規定、
第17条
《課税価格の計算の特例の対象とされる土地等…》
の範囲等 法別表第2第1号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定
の改正規定、第55条第2項第7号の改正規定、第221条の次に5条を加える改正規定、第222条の改正規定、第222条の2の改正規定(同条第3項第2号中「配当等」の下に「又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第224条第1項の改正規定、第225条の次に15条を加える改正規定、第226条第3項の改正規定、第258条の改正規定、第264条の改正規定、第279条の改正規定、第280条(見出しを含む。)の改正規定、第281条の改正規定、第281条の二(見出しを含む。)の改正規定、第281条の3の改正規定、第282条の改正規定、第282条の2を削る改正規定、第283条の改正規定、第284条の改正規定、第285条の改正規定、第286条の改正規定、第287条の改正規定、第288条の改正規定、第3編第2章第1節を削り、同編第1章中同条の次に4条を加える改正規定、第292条(見出しを含む。)の改正規定、同編第2章第2節第1款中同条の次に13条を加える改正規定、同節を同章第1節とし、同章第3節を同章第2節とする改正規定、第303条の2の改正規定、第304条の改正規定、第305条の改正規定、第305条の2を削る改正規定、第306条の改正規定、第328条の改正規定、第328条の2の改正規定、第330条の改正規定、第331条第1項の改正規定、第331条の2を削る改正規定、第332条の改正規定、第333条第1項第2号の改正規定、第334条の改正規定及び第338条第3項の改正規定並びに次条並びに附則第11条から
第15条
《特殊な場合の法人の納税地 法第12条第…》
3号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 外国法人法第12条第1号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。が法人税法第
まで及び
第17条
《課税価格の計算の特例の対象とされる土地等…》
の範囲等 法別表第2第1号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定
から
第19条
《基礎控除の額が1,100,000,000…》
円となる相互会社等の範囲 法第18条第1項第1号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 基金保険業法1995年法律第105号第56条基金償却積立金の積立ての規定により積み立てられた
までの規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(2025年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月22日)から施行する。