1条 (会長)1項 土地評価 審議会 (以下「 審議会 」という。)に会長を置く。2項 会長は、委員の互選により定める。3項 会長は、会務を総理する。4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。