別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)1990年政令第205号別表第1の仮定俸給仮定俸給円円九一、820九五、230九五、540九九、90九七、860一〇一、500一〇〇、190一〇三、920一〇二、820一〇六、640一〇六、560一一〇、530一〇九、800一一三、880一一二、800一一七、0一一六、460一二〇、790一二〇、130一二四、590一二四、130一二八、750一二八、180一三二、940一三三、220一三八、180一三六、400一四一、480一四〇、500一四五、730一四四、490一四九、870一五二、430一五八、90一五四、550一六〇、300一六〇、660一六六、630一六八、770一七五、40一七七、740一八四、350一八二、330一八九、110一八六、700一九三、640一九二、920二〇〇、90一九六、590二〇三、910二〇七、240二一四、950二一二、490二二〇、400二一八、20二二六、130二二八、620二三七、130二三九、320二四八、220二四二、110二五一、120二五〇、950二六〇、280二六三、490二七三、290二七五、900二八六、170二八三、580二九四、130二九一、70三〇一、890三〇六、250三一七、640三二一、120三三三、60三二四、30三三六、80三三五、580三四八、70三五〇、170三六三、190三六四、660三七八、230三七九、70三九三、170備考年金額の算定の基礎となっている1990年政令第205号別表第1の仮定俸給の額が三七九、70円を超える場合においては、その額に1・372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第2 (第3条、第5条関係)別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給率三九三、170円以上のもの23・〇割三六三、190円を超え三九三、170円未満のもの23・八割三四八、70円を超え三六三、190円以下のもの24・五割三三六、80円を超え三四八、70円以下のもの24・八割二三七、130円を超え三三六、80円以下のもの25・〇割二二六、130円を超え二三七、130円以下のもの25・五割二〇三、910円を超え二二六、130円以下のもの26・一割一六六、630円を超え二〇三、910円以下のもの26・九割一六〇、300円を超え一六六、630円以下のもの27・四割一四九、870円を超え一六〇、300円以下のもの27・八割一四五、730円を超え一四九、870円以下のもの29・〇割一四一、480円を超え一四五、730円以下のもの29・三割一二四、590円を超え一四一、480円以下のもの29・八割一一〇、530円を超え一二四、590円以下のもの30・二割一〇六、640円を超え一一〇、530円以下のもの30・九割一〇三、920円を超え一〇六、640円以下のもの31・九割一〇一、500円を超え一〇三、920円以下のもの32・七割九九、90円を超え一〇一、500円以下のもの33・〇割九五、230円を超え九九、90円以下のもの33・四割九五、230円のもの34・五割
別表第3 (第3条関係)障害の等級年金額一級五、〇二四、0円二級四、一八六、0円三級三、四四九、0円四級二、七二八、0円五級二、二〇八、0円六級一、七八四、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。