1991年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1991年政令第206号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1990年政令第205号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

九一、820

九五、230

九五、540

九九、90

九七、860

一〇一、500

一〇〇、190

一〇三、920

一〇二、820

一〇六、640

一〇六、560

一一〇、530

一〇九、800

一一三、880

一一二、800

一一七、0

一一六、460

一二〇、790

一二〇、130

一二四、590

一二四、130

一二八、750

一二八、180

一三二、940

一三三、220

一三八、180

一三六、400

一四一、480

一四〇、500

一四五、730

一四四、490

一四九、870

一五二、430

一五八、90

一五四、550

一六〇、300

一六〇、660

一六六、630

一六八、770

一七五、40

一七七、740

一八四、350

一八二、330

一八九、110

一八六、700

一九三、640

一九二、920

二〇〇、90

一九六、590

二〇三、910

二〇七、240

二一四、950

二一二、490

二二〇、400

二一八、20

二二六、130

二二八、620

二三七、130

二三九、320

二四八、220

二四二、110

二五一、120

二五〇、950

二六〇、280

二六三、490

二七三、290

二七五、900

二八六、170

二八三、580

二九四、130

二九一、70

三〇一、890

三〇六、250

三一七、640

三二一、120

三三三、60

三二四、30

三三六、80

三三五、580

三四八、70

三五〇、170

三六三、190

三六四、660

三七八、230

三七九、70

三九三、170

備考

年金額の算定の基礎となっている1990年政令第205号別表第1の仮定俸給の額が三七九、70円を超える場合においては、その額に1・372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給

三九三、170円以上のもの

23・〇割

三六三、190円を超え三九三、170円未満のもの

23・八割

三四八、70円を超え三六三、190円以下のもの

24・五割

三三六、80円を超え三四八、70円以下のもの

24・八割

二三七、130円を超え三三六、80円以下のもの

25・〇割

二二六、130円を超え二三七、130円以下のもの

25・五割

二〇三、910円を超え二二六、130円以下のもの

26・一割

一六六、630円を超え二〇三、910円以下のもの

26・九割

一六〇、300円を超え一六六、630円以下のもの

27・四割

一四九、870円を超え一六〇、300円以下のもの

27・八割

一四五、730円を超え一四九、870円以下のもの

29・〇割

一四一、480円を超え一四五、730円以下のもの

29・三割

一二四、590円を超え一四一、480円以下のもの

29・八割

一一〇、530円を超え一二四、590円以下のもの

30・二割

一〇六、640円を超え一一〇、530円以下のもの

30・九割

一〇三、920円を超え一〇六、640円以下のもの

31・九割

一〇一、500円を超え一〇三、920円以下のもの

32・七割

九九、90円を超え一〇一、500円以下のもの

33・〇割

九五、230円を超え九九、90円以下のもの

33・四割

九五、230円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、〇二四、0円

二級

四、一八六、0円

三級

三、四四九、0円

四級

二、七二八、0円

五級

二、二〇八、0円

六級

一、七八四、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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