新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令《本則》

法番号:1991年政令第216号

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制定文 内閣は、 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号第3条第2項第4号 《2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に…》 適合するように定めなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。 2 前項第2号に第5条第3項 《3 第1項の規定により機構が解散した場合…》 における解散の登記については、政令で定める。 並びに附則第3条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (新幹線鉄道施設の対価の支払方法)

1項 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 以下「」という。第3条第2項第4号 《2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に…》 適合するように定めなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。 2 前項第2号に の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を 第2条 《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》 譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株 の規定により新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「 新幹線鉄道施設 」という。)の譲渡が実施される期日(以下「 譲渡実施期日 」という。)から、 譲渡実施期日 から起算して60年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額(2017年4月1日以後の期間に係るものにあっては、第3号及び第4号に掲げる額)の合計額を支払う方法とする。

1号 第5条第1項 《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》 の譲渡の実施の時において解散する。 の規定による新幹線鉄道保有 機構 以下「 機構 」という。)の解散の時において機構から鉄道整備 基金 以下「 基金 」という。)に承継される債務(以下「 承継債務 」という。)のうちイに掲げるものの額を元本とし、支払期間をロに掲げる期間とし、利率をハに掲げる率とする元利均等半年賦支払の方法により基金の各事業年度ごとに算定される半年賦金に相当する額を、法第3条第2項第3号の規定により運輸大臣が各旅客鉄道株式会社(法第2条に規定する旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)ごとに定める割合(以下「 譲渡価額配分割合 」という。)により配分する額

次号に規定する債務以外の 承継債務 当該承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって 基金 が当該事業年度の開始の日において負担しているもの

当該事業年度の開始の日から2017年3月31日までの期間

イに掲げる 承継債務 の平均利率(当該事業年度の当該承継債務に係る利子の額を当該承継債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率

2号 鉄道整備 基金 法(1991年法律第46号)附則第4条第2項に規定する基金が承継する債務の額を元本とし、支払期間を 譲渡実施期日 から2017年3月31日までの期間とし、利率を年6・35パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、 譲渡価額配分割合 により配分する額

3号 第3条第2項第3号 《2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に…》 適合するように定めなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。 2 前項第2号に に規定する 機構 の保有するすべての 新幹線鉄道施設 の再調達価額として機構が決定する価額から 承継債務 の額を減じて得た額を元本とし、支払期間を 譲渡実施期日 から、譲渡実施期日から起算して60年を経過する日までの期間とし、利率を年6・55パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、 譲渡価額配分割合 により配分する額

4号 基金 の各事業年度において鉄道整備基金法附則第10条第2項に規定する業務に要する租税、管理費及び鉄道整備基金債券に係る債券発行費(以下「 租税等 」という。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(1991年度及び2051年度に係るものにあっては、当該 租税等 の合計額)を、 譲渡価額配分割合 、当該租税等のうち各旅客鉄道株式会社の 新幹線鉄道施設 に密接に関連する費用の額等を勘案して運輸大臣が定める方法により各旅客鉄道株式会社ごとに配分する額

2条 (機構の解散の登記の嘱託等)

1項 第5条第1項 《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》 の譲渡の実施の時において解散する。 の規定により 機構 が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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