附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 法附則第3条第3項の政令で定める割合は、2分の1とする。
2項 機構 の1991年4月1日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法(1986年法律第89号)附則第13条第1項の規定による交付金の交付に関する新幹線鉄道保有機構法施行令(1987年政令第16号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号イ中「2分の一」とあるのは「4分の一」と、同項第2号イ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に2分の1を乗じて得た額」とする。
3項 法
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定による 新幹線鉄道施設 の譲渡については、 機構 を 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第18条
《国等が行う土地に関する権利の移転等の特例…》
第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人以下「国等」という。であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立すること
の政令で定める法人とみなして、同法の規定を適用する。
4項 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 (1987年政令第53号。以下「 経過措置等政令 」という。)
第5条
《日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴…》
う経過措置 日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第24条第3項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第22条の規定により当該行為又は占用に
の規定により 法
第5条第1項
《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》
の譲渡の実施の時において解散する。
の規定による解散前の 機構 (以下「 旧機構 」という。)に対して 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用は、法第2条の規定により当該占用に係る 新幹線鉄道施設 を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
5項 経過措置等政令
第5条
《日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴…》
う経過措置 日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第24条第3項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第22条の規定により当該行為又は占用に
又は
第8条第10項
《10 改革法附則第2項の規定の施行前に河…》
川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該占用又は行為に係る権利
の規定により 旧機構 に対して 河川法 (1964年法律第167号)の規定により河川管理者がした許可に基づくものとみなされた占用及び旧機構に対して同法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用は、 法
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定により当該占用に係る 新幹線鉄道施設 を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して 河川法 の規定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなす。
6項 経過措置等政令
第8条第9項
《9 改革法附則第2項の規定の施行前に下水…》
道法1958年法律第79号第41条の規定により日本国有鉄道が公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継し
の規定により 旧機構 に対して下水道法(1958年法律第79号)の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づくものとみなされた行為は、 法
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定により当該行為に係る 新幹線鉄道施設 を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して下水道法の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。
附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。