制定文
内閣は、 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第8条の6第2項
《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書以下「免許証明書」という。の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければな
及び
第12条の3第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
(同法附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
1項 歯科衛生士法 (以下「 法 」という。)
第8条の6第2項
《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書以下「免許証明書」という。の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければな
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 歯科衛生士の登録を受けようとする者4,750円
2号 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「 免許証等 」という。)の書換え交付を受けようとする者2,850円
3号 免許証等 の再交付を受けようとする者3,100円
2条 (学校又は養成所の指定)
1項 行政庁は、 法
第12条第1号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所(以下「 学校養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定により歯科衛生士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科衛生士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
3条 (指定の申請)
1項 前条第1項の 学校養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
4条 (変更の承認又は届出)
1項 第2条第1項
《行政庁は、法第12条第1号に規定する歯科…》
衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定を受けた 学校養成所 (以下「 指定学校養成所 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 指定学校養成所 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により、
第2条第1項
《行政庁は、法第12条第1号に規定する歯科…》
衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定を受けた歯科衛生士養成所(以下この項及び
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》
養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
において「 指定養成所 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成所 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
5条 (報告)
1項 指定学校養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
6条 (報告の要求又は検査)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
2項 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
7条 (指示)
1項 行政庁は、
第2条第1項
《行政庁は、法第12条第1号に規定する歯科…》
衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成所 の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
8条 (指定の取消し)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 が
第2条第1項
《行政庁は、法第12条第1号に規定する歯科…》
衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成所 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
8条の2 (指定取消しの申請)
1項 指定学校養成所 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
9条 (国の設置する学校養成所の特例)
1項 国の設置する 学校養成所 に係る
第2条
《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》
2条第1号に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準
から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
10条 (主務省令への委任)
1項 第2条
《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》
2条第1号に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準
から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 学校養成所 の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
11条 (行政庁等)
1項 この政令における行政庁は、 法
第12条第1号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
12条 (受験手数料)
1項 法
第12条の3第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める受験手数料の額は、14,300円とする。
13条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。