国民健康保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1991年政令第231号

略称: 国健保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令・国保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 国民健康保険法 の一部を改正する法律(1990年法律第31号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国民健康保険法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 国民健康保険法 以下「 新法 」という。)第39条の規定の施行の際現に 改正法 による改正前の 国民健康保険法 以下「 旧法 」という。)第39条第1項の登録を受けている者は、 新法 第39条第1項又は第2項の登録を受けている者とみなす。

2項 新法 第39条の規定の施行の際現に 旧法 第39条第1項の規定によりされている申請は、新法第39条第1項の規定によりされている申請とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。