制定文 内閣は、 国民健康保険法 の一部を改正する法律(1990年法律第31号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国民健康保険法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 国民健康保険法 (以下「 新法 」という。)第39条の規定の施行の際現に 改正法 による改正前の 国民健康保険法 (以下「 旧法 」という。)第39条第1項の登録を受けている者は、 新法 第39条第1項又は第2項の登録を受けている者とみなす。
2項 新法 第39条の規定の施行の際現に 旧法 第39条第1項の規定によりされている申請は、新法第39条第1項の規定によりされている申請とみなす。