法番号:1991年政令第231号
略称: 国健保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令・国保法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
本則 >
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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