食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:1991年政令第256号

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制定文 内閣は、食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第2条第2項、第3項及び第5項、第3条第1項、第4条第4項及び第6項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。並びに第6条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第7条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については3年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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