食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:1991年政令第256号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第2条第2項、第3項及び第5項、第3条第1項、第4条第4項及び第6項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。並びに第6条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

1項 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号。次条において「」という。第15条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については3年とする。

2条 (飲食料品等の取引に関する法律)

1項 第43条第2号 《欠格事由 第43条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の規定による認定を受けることができない。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。でない者 2 その法人又はその業務を行う役員法 の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号

2号 食品衛生法 1947年法律第233号

3号 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号

4号 商品先物取引法 1950年法律第239号

5号 農産物検査法 1951年法律第144号

6号 輸出入取引法 1952年法律第299号

7号 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 1956年法律第120号

8号 割賦販売法 1961年法律第159号

9号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号

10号 卸売市場法 1971年法律第35号

11号 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号

12号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号

13号 計量法 1992年法律第51号

14号 不正競争防止法 1993年法律第47号

15号 健康増進法 2002年法律第103号

16号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 2003年法律第72号

17号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号

18号 消費者安全法 2009年法律第50号

19号 食品表示法 2013年法律第70号

20号 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号

21号 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 2020年法律第79号

22号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 2023年法律第25号

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