食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行令《附則》

法番号:1991年政令第256号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1999年7月26日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年8月1日)から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2023年3月29日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2025年9月18日政令第326号) 抄

1項 この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》 けの利率等 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。次条において「法」という。第15条第2項の政令で定める利率 中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令本則の改正規定(「1991年法律第59号」の下に「。次条において「」という。」を加える部分に限る。及び同令本則を同令第1条とし、同条に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《飲食料品等の取引に関する法律 法第43…》 条第2号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号 2 食品衛生法1947年法律第233号 3 日本農林規格等に関する法律1950 の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。

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